保健福祉の現場から

感じるままに

改正道路交通法と生活支援

2017年02月25日 | Weblog
NHK「認知症と診断で免許失った高齢者をサポートへ 滋賀」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170227/k10010891161000.html?utm_int=news_contents_news-main_003)。<以下引用>
<高齢ドライバーに対する認知症の検査が強化される来月の改正道路交通法の施行に合わせて、滋賀県警察本部は、認知症と診断されて免許を失った高齢者の情報を自治体の福祉部門に伝えて適切なサポートを受けられるよう求める、全国で初めての取り組みを行うことになりました。来月12日に施行される改正道路交通法では、75歳以上の高齢者が運転免許証の更新の際などに受ける検査で「認知症の疑いがある」と判定された場合、医師の診断が義務づけられ、認知症と診断されると免許の更新ができなくなります。滋賀県警では、認知症の診断が必要な高齢者は年間900人に上ると試算していて、このうち免許を更新できなかったすべての人の情報を各自治体の地域包括支援センターに提供することになりました。具体的には、該当する人の名前や連絡先などを伝え、生活面で適切なサポートを受けられるよう求めていくということです。滋賀県警によりますと、こうした取り組みは全国で初めてで、「免許更新を判断するまでが警察の職務だが、この取り組みによって認知症と診断された高齢者のその後のサポートにつながればと考えている」としています。>

3月12日施行の改正道路交通法(https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf)がせまってきたが、「改正前と異なり、認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は、違反の有無を問わず、医師の診断を受けることになります。」を徹底する必要がある。3月までに作成されるという「認知症診断書マニュアル」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50342.html)が注目である。従来の日本医師会「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20140910_1.pdf)、日本精神神経学会「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」(https://www.jspn.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=74)とどれほど異なるであろうか。とにかく、昨年11月の日本精神神経学会「改正道路交通法の施行(高齢運転者対策関連)に関する要望」(https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/road_traffic_law20161119.pdf)にあったように、現場の懸念が小さくない。警察庁「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo_ichiran.html)の資料(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo/shiryo-7.pdf)では「改正法施行後は年間約5万人が受診(うち免許の取消し等を受ける方は約1万5000人)」とあったが、運転免許がなくなる高齢者への生活支援が急務である。「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/wt.html)の資料(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/pdf/k_2-gaiyo.pdf)にある「改正道路交通法の円滑な施行に向けた医師の診断体制の確保、高齢者の生活を支える体制の整備に向けた自家用有償旅客運送制度や地域運営組織の活用」はそれぞれの自治体で整える必要があり、「認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=169920)の地域版が期待される。
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保険外併用療養制度

2017年02月25日 | Weblog
キャリアブレイン「医療機関のサービス拡充へ来月から提案募集- 厚労省」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50640.html)。<以下引用>
<医療機関が追加料金を徴収して、保険診療と併せて提供できるサービスの拡充に向け、厚生労働省は来月、国民からの提案の募集を開始する。ホームページを通じて募るほか、関係学会の意見を吸い上げる。その結果を踏まえた議論は、4月以降に中央社会保険医療協議会で行う。医療機関が、保険診療の窓口負担に代金を上乗せして患者に提供できるサービスは、「選定療養」などとして厚労省が規定している。選定療養は、個室など「特別の療養環境」の提供といった10項目で、そのほかに入院中に使用したおむつの代金や、生命保険などに必要な診断書の作成代などの徴収が認められている。提案の募集は、選定療養の対象を見直す仕組みをつくるといった2014年の閣議決定に基づくもので、患者がより快適に治療を受けられるようにする狙いがある。今回の募集は2回目に当たる。前回の募集は15年に行われ、100件近くが集まった。それを踏まえた昨年6月の制度改正では、これまで入院患者からしか徴収できなかった個室などの提供料を、外来患者からも徴収できるルールになった。具体的には、診療にかかる時間が1時間を超える外来患者に個室を提供した場合などが対象。医療機関は設定した料金などを地方厚生局に届け出る必要がある。地方厚生局のホームページによると3病院と1診療所が届けており、料金には2160円から4万3200円まで開きがある。集まった提案を基に、選定療養以外で費用を徴収できるサービスも昨年6月に拡充され、がん患者らに対するウィッグ(かつら)の貸し出しや、院内託児所・託児サービスの提供などが加わった。また、入院患者のインフルエンザなどの感染予防を目的とした医薬品の投与が、予防接種と同じように、費用を徴収できるサービスに当たることが明確化された。>
 
保健医療関係者は保険外併用療養制度(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000118805.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html)について正確に理解しておく必要がある。「保険外併用=混合診療」ではない。
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心理職の雇用契約

2017年02月25日 | Weblog
キャリアブレイン「公認心理師、実務経験者向けにプログラム案- 厚労・文科省が提示」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50642.html)。<以下引用>
<新たに創設される国家資格の公認心理師について、厚生労働省と文部科学省は22日、実務経験や現任者(現時点で心理職として活動をしている人)が受験資格を得るためのプログラム案を、公認心理師カリキュラム等検討会のワーキングチーム(WT)に示した。今後、両省の提案を基に検討を行い、3月をめどに集約した意見を検討会に報告する見通し。医療機関などで勤務する心理職の資格については、各団体の認定者の知識や技量に差があるのが実情だ。こうした状況の改善を目指し、2015年9月に公認心理師法が成立し、国家資格を持つ専門職が創設されることになった。この資格の創設を踏まえ、WTで実務経験者の範囲などを議論している。実務経験に関しては、WTの委員から、対象となる施設や実務経験の期間だけでなく、一定の基準を満たすプログラムを実施してはどうかといった意見が出ていた。両省は、この意見を踏まえ、公認心理師に必要な知識や技量を身に付けるためのプログラム案をまとめた。両省は、この日の会合で、▽個別面接(3例以上)の実務経験▽多職種との連携を含む自施設での実務経験▽他分野の見学・実習体験▽指導体制と指導スケジュール―といった具体的な方法をプログラムに明記する方向性を示した。プログラムの指導者に関しては、心理に関する業務を行い、実習指導者の資格を持っている人を提案。こうしたプログラムを実施できる施設での「2-3年の実務経験」が必要とした。両省の提案について、WT座長の北村聖・国際医療福祉大大学院教授は「プログラム修了証をもって受験資格がもらえるイメージ」と補足した。委員からは、プログラムの充実を前提に「実務経験は2年でいける」とする意見が出た一方、「働きながら実際に大学院と同等、同一性のものを担保するということで考えると3年以上が適当ではないか」などと公認心理師の質を担保するため、ある程度の実務経験が必要とする意見も出た。>
 
公認心理師の資格取得方法(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000152512.pdf)について、公認心理師試験の受験資格にはいくつかあるが、公認心理師カリキュラム等検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=380707)の現任者特例試案(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000152509.pdf)で「原則として、雇用契約に基づく契約期間を業務に従事した期間とする。いわゆる現任者については、雇用形態が非常勤である者や兼業をしている者が一定数いると考えられるが、雇用の実情を踏まえ、例えば常態として週●日以上の勤務であった期間についてのみ認めることとする。」が目についた。医療・福祉・教育関係現場では非常勤の心理職が少なくないように感じるが、雇用契約が重要であることを認識したい。
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