NHK「認知症と診断で免許失った高齢者をサポートへ 滋賀」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170227/k10010891161000.html?utm_int=news_contents_news-main_003)。<以下引用>
<高齢ドライバーに対する認知症の検査が強化される来月の改正道路交通法の施行に合わせて、滋賀県警察本部は、認知症と診断されて免許を失った高齢者の情報を自治体の福祉部門に伝えて適切なサポートを受けられるよう求める、全国で初めての取り組みを行うことになりました。来月12日に施行される改正道路交通法では、75歳以上の高齢者が運転免許証の更新の際などに受ける検査で「認知症の疑いがある」と判定された場合、医師の診断が義務づけられ、認知症と診断されると免許の更新ができなくなります。滋賀県警では、認知症の診断が必要な高齢者は年間900人に上ると試算していて、このうち免許を更新できなかったすべての人の情報を各自治体の地域包括支援センターに提供することになりました。具体的には、該当する人の名前や連絡先などを伝え、生活面で適切なサポートを受けられるよう求めていくということです。滋賀県警によりますと、こうした取り組みは全国で初めてで、「免許更新を判断するまでが警察の職務だが、この取り組みによって認知症と診断された高齢者のその後のサポートにつながればと考えている」としています。>
3月12日施行の改正道路交通法(https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf)がせまってきたが、「改正前と異なり、認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は、違反の有無を問わず、医師の診断を受けることになります。」を徹底する必要がある。3月までに作成されるという「認知症診断書マニュアル」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50342.html)が注目である。従来の日本医師会「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20140910_1.pdf)、日本精神神経学会「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」(https://www.jspn.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=74)とどれほど異なるであろうか。とにかく、昨年11月の日本精神神経学会「改正道路交通法の施行(高齢運転者対策関連)に関する要望」(https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/road_traffic_law20161119.pdf)にあったように、現場の懸念が小さくない。警察庁「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo_ichiran.html)の資料(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo/shiryo-7.pdf)では「改正法施行後は年間約5万人が受診(うち免許の取消し等を受ける方は約1万5000人)」とあったが、運転免許がなくなる高齢者への生活支援が急務である。「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/wt.html)の資料(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/pdf/k_2-gaiyo.pdf)にある「改正道路交通法の円滑な施行に向けた医師の診断体制の確保、高齢者の生活を支える体制の整備に向けた自家用有償旅客運送制度や地域運営組織の活用」はそれぞれの自治体で整える必要があり、「認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=169920)の地域版が期待される。
<高齢ドライバーに対する認知症の検査が強化される来月の改正道路交通法の施行に合わせて、滋賀県警察本部は、認知症と診断されて免許を失った高齢者の情報を自治体の福祉部門に伝えて適切なサポートを受けられるよう求める、全国で初めての取り組みを行うことになりました。来月12日に施行される改正道路交通法では、75歳以上の高齢者が運転免許証の更新の際などに受ける検査で「認知症の疑いがある」と判定された場合、医師の診断が義務づけられ、認知症と診断されると免許の更新ができなくなります。滋賀県警では、認知症の診断が必要な高齢者は年間900人に上ると試算していて、このうち免許を更新できなかったすべての人の情報を各自治体の地域包括支援センターに提供することになりました。具体的には、該当する人の名前や連絡先などを伝え、生活面で適切なサポートを受けられるよう求めていくということです。滋賀県警によりますと、こうした取り組みは全国で初めてで、「免許更新を判断するまでが警察の職務だが、この取り組みによって認知症と診断された高齢者のその後のサポートにつながればと考えている」としています。>
3月12日施行の改正道路交通法(https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf)がせまってきたが、「改正前と異なり、認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は、違反の有無を問わず、医師の診断を受けることになります。」を徹底する必要がある。3月までに作成されるという「認知症診断書マニュアル」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50342.html)が注目である。従来の日本医師会「道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20140910_1.pdf)、日本精神神経学会「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」(https://www.jspn.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=74)とどれほど異なるであろうか。とにかく、昨年11月の日本精神神経学会「改正道路交通法の施行(高齢運転者対策関連)に関する要望」(https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/road_traffic_law20161119.pdf)にあったように、現場の懸念が小さくない。警察庁「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo_ichiran.html)の資料(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo/shiryo-7.pdf)では「改正法施行後は年間約5万人が受診(うち免許の取消し等を受ける方は約1万5000人)」とあったが、運転免許がなくなる高齢者への生活支援が急務である。「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/wt.html)の資料(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/pdf/k_2-gaiyo.pdf)にある「改正道路交通法の円滑な施行に向けた医師の診断体制の確保、高齢者の生活を支える体制の整備に向けた自家用有償旅客運送制度や地域運営組織の活用」はそれぞれの自治体で整える必要があり、「認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=169920)の地域版が期待される。