保健福祉の現場から

感じるままに

次世代ヘルスケア産業

2016年07月21日 | Weblog
経済産業省「ヘルスケア産業」(http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/index.html)の「平成28年度健康寿命延伸産業創出推進事業 」(http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/chiiki/pdf/20160715_saitakukouhosaki_kouhyou.pdf)はデータヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index.html)とどこまでリンクされているであろうか。経済産業省資料(http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/jisedai_healthcare/pdf/report_03_01.pdf)p6「次世代ヘルスケア産業協議会 「アクションプラン2016」 の全体像」では、中小企業に対して「日本健康会議を認定主体とした「健康経営優良法人認定制度(仮称)」を創設し、認定企業に対し、自治体、民間事業者等からのインセンティブを付与。金融市場、労働市場など、認定制度等健康経営の取組と連動した事業展開が期待される分野での(金融)商品・サービス開発、ビジネスマッチング等の促進。地域版協議会の枠組みの活用による地域の実情に応じた普及策の展開。」とあるが、エビデンスの積み重ねがほしいところである。「保険者インセンティブの検討状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000121285.pdf)が出ており、新たな事業についてエビデンスが確認され、評価指標として採用されれば、普及が進むように感じる。次世代ヘルスケア産業はメタボ対策だけではなく、フレイル対策も含めて推進すべきかもしれない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

介護保険制度見直しの行方

2016年07月21日 | Weblog
メディウォッチ「軽度者への生活援助、保険給付のあり方などめぐり激論続く―介護保険部会(1)」(http://www.medwatch.jp/?p=9735)。<以下引用>
<軽度者への生活援助サービスについて、介護保険給付のあり方をどう考えるのか、市町村の地域支援事業へ移管すべきなのか―。20日に開かれた社会保障審議会・介護保険部会では、このテーマについて委員間で激論が交わされました。生活援助サービスによって重度化が予防されており介護保険給付として継続すべき意見もあれば、介護保険財政を考慮すれば給付の重点化は必須で、見直すべきであるという意見もあり、着地点はまだ見えていません。介護費の伸びが著しい中、骨太方針が「軽度者への介護保険給付」見直しを要求 少子高齢化の進展とともに社会保障費、とくに介護費の伸びが我が国の財政を圧迫していると指摘されています。そうした中で、我が国の経済・財政の運営指針となる骨太方針2015(経済財政運営と改革の基本方針2015、2015年6月に閣議決定)では、「軽度者に対する生活支援サービス・福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行、負担のあり方を含め、関係審議会等において検討」するよう指示しています。「軽度者」が何を意味するのかは明確にされていませんが、一般に要介護2以下の人と考えることができそうです。このうち要支援者については、2014年の介護保険制度改正の中で「訪問・通所介護サービスを介護保険給付から市町村の行う地域支援事業に移管する」という見直しが行われています。したがって、次期介護保険制度改正においては、(1)要介護1、2の人に対する生活援助サービス(2)要介護1、2の人に対するその他の介護保険サービス(3)要支援者の訪問・通所介護以外のサービス―の3点について、どのような取扱いとするのかが重要なテーマになると言えます。(1)は骨太方針2015で、いわば「名指し」で検討するよう指示された格好です。介護人材確保が難しい中で、「生活援助」を専門性の高い介護福祉士が担うべきか 軽度者への生活援助サービスについては、「重度化予防に重要である」と考えられていますが、「重度化予防に必ずしも繋がっていないのではないか」という指摘もあります。厚生労働省老健局振興課の三浦明課長は、この点について次のような課題があると説明しています。(a)訪問介護の内容は、要介護度が高くなるに従って身体介護中心型の割合が高くなる(逆に言えば、軽度者は生活援助の比率が高い)【生活援助中心型の比率は、要介護1で53.3%、要介護3で30.1%、要介護5で11.2%。身体介護中心型の比率は、要介護1で24.6%、要介護3で43.8%、要介護5で67.4%】(b)生活援助の中身を見ると、「掃除」「一般的な調理・配膳」の割合が高い【生活援助中心型では、掃除の割合が平均75.2%、一般的な調理・配膳の割合が平均65.5%。身体介護中心型+生活援助加算でも、掃除が平均70.3%、一般的な調理・配膳が平均61.2%】(c)民間シンクタンクの調査によれば、訪問介護事業所の管理者の8割は「生活援助は介護福祉士でない者でも実施できる」と考えているが、介護福祉士の7割が「ほぼ毎回のサービス提供の中で生活援助を実施している」のが実態である いわゆる団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年に向けて介護・慢性期医療ニーズが飛躍的に高まることが確実ですが、それを担う人材、特に介護人材不足が深刻とされている中で、(c)の状況は、「専門性の高い介護福祉士という人的資源の有効活用」という点で大きな問題とも思えます。この点のみを重視すれば骨太方針2015にあるように、必ずしも介護福祉士などの専門家でない「多様な主体」によるサービス提供のほうが好ましいと考えられそうです(地域支援事業への移管)。また(a)(b)を重視すれば、貴重な介護保険財源(費用は公費と保険料)を「掃除などに充てるべきだろうか」という疑問も出てきます(そもそも保険給付とすべきかの検討)。介護提供側は「身体介護と生活援助は一体」として、介護保険での給付維持を要望 こうした状況も踏まえ、20日の介護保険部会では「軽度者の生活援助サービスのあり方」をめぐって議論が行われましたが、さまざまな意見が出されました。まずサービス提供側の委員は、「軽度者の生活援助」について、現行の介護保険給付を継続すべきと考える人がやはり多いようです。石本淳也委員(日本介護福祉士会会長)の代理として出席した及川ゆりこ参考人(同会副会長)は、前述の(c)について「訪問介護員は生活援助においても自立支援や重度化予防の視点でサービスを行っており、専門性が必要である」と述べています。また馬袋秀男委員(民間介護事業推進委員会代表委員)は、「訪問介護は身体介護と生活援助を一体として提供するサービスである」と指摘。例として「いわゆるゴミ屋敷において適切なケアは実施できない」ことを強調しています。また(a)について、「生活援助の『時間』は要介護度が高くなっても変わらない。身体介護の時間が増えるために生活援助の割合が低くなっている」と説明し、生活援助は軽度者から重度者まで一貫して必要な介護保険サービスであることを強調しています。費用負担側は「持続可能性」を重視し、「見直しは待ったなし」と主張 一方、介護費を負担する側の委員からは、介護保険制度の持続可能性を維持するために見直しを求める意見が出されました。佐野雅宏委員(健康保険組合連合会副会長)は、「重度者と軽度者でメリハリのついた給付を行わざるを得ない。軽度者への生活援助が重度化予防に役立っているというのであれば、そのエビデンスを示す必要があるのではないか」と述べ、軽度者の生活援助見直しを早急に行うべきと求めています。また小林剛委員(全国健康保険協会理事長)は、「給付の重点化(重度者への集中)と効率化が不可欠である。軽度者への給付のあり方は創設時からの課題である」ことを強調し、やはり見直しを要望しました。要支援者への訪問・通所介護、市町村の地域支援事業へ移管されたが、その検証は ところで多くの委員からは、「要支援者に対する訪問・通所介護の地域支援事業への移管」についての検証が必要との声も出ています。前述のように、要支援者に対する訪問・通所介護については、やはり生活援助のニーズが高く、より多様な主体によるサービス提供が好ましいとの考えから、2014年の介護保険制度改正で、介護保険給付から市町村の地域支援事業への移管が行われました。ただし、市町村側の準備やサービス提供体制の整備、制度改正の周知などに時間がかかるため、完全移行は2017年4月からとされており、今年(2016年)4月までに実施できているのは全体の3分の1にとどまっています。こうした状況から、齊藤秀樹委員(全国老人クラブ連合会乗務理事)や陶山浩三委員(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)、伊藤彰久委員(日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長)らは「地域支援事業への移管の効果・影響について検証もできない段階で、次のステップ(要支援1、2以外のサービスの地域支援事業への移管)へ進むことは時期尚早である」と指摘しています。また地域支援事業の担い手でもある大西秀人委員(全国市長会介護保険対策特別委員会委員長、香川県高松市長)は、介護保険から地域支援事業へのサービス移管は「コミュニティの再生」と密接に関連していると指摘します。この点、鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)も「介護保険創設以来、何でも介護保険という風潮が強くなってしまった」とし、大西委員と同様に「地域の再生」が重要と指摘したうえで、「要支援者のサービス移行が完了してから、軽度者(鈴木委員は要介護1をまず軽度者とすべきとも提案)のサービス移行を行うべき」と述べています。コミュニティの再生には相当の時間がかかるため、こうした指摘を重視すれば「地域支援事業への移管の検証」も当面行うことはできそうにありません。この点、佐野委員は「地域支援事業への移管の効果を見極めることは重要だが、制度の持続可能性維持を考慮すれば時間がない」として、「検証を待ってから議論」というスケジュール感に強く反発しています。なお武久洋三委員(日本慢性期医療協会会長)は、「軽度者にとってもっとも重要なのは『筋力低下』『関節可動域の縮小』『低栄養(フレイル)』への対策である。これが現在の訪問介護で十分に行えているだろうか」と疑問を呈したうえで、「生活援助の地域支援事業への移管」などよりも広い視点で、軽度者への介護サービスのあり方を見直すべきと提言しています。>

メディウォッチ「介護保険の福祉用具貸与・販売や住宅改修、標準価格を導入すべきか―介護保険部会(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=9757)。<以下引用>
<介護保険の給付対象となっている福祉用具の貸与・販売、住宅改修について、現在は事業所の裁量による価格(つまり言い値)となっているが、標準価格などを決めるべきではないか―。こういった議論が、20日に開かれた社会保障審議会・介護保険部会で行われました。福祉用具などの価格は事業者裁量、バラつき防止が大きな課題 公的介護保険制度では、居宅介護サービスや施設入所サービスだけでなく、福祉用具の貸与や販売、住宅改修も保険給付の対象となっています。例えば車いすや介護ベッド(特殊寝台)、移動用リフトなどの自費購入は、それほど容易いことではありません。また、住宅に手すりをつけたり、段差を解消したりする工事も同様です。一方、こうした福祉用具や住宅の改修は、要介護状態となっても在宅生活の維持を可能とするための重要な要素であるため、上限額を設定したうえで、費用の一部が保険給付されるのです。【福祉用具貸与】▽利用者負担は1割(一定所得以上では2割)(原則、同一種目は年間10万円が限度)▽対象種目は、「車いす(付属品含む)」「特殊寝台(付属品含む)」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト(つり具の部分を除く)」「自動排泄処理装置」【福祉用具販売】▽利用者負担は1割(一定所得以上では2割)(原則、同一種目は年間10万円が限度)▽対象種目は、「腰掛便座」「自動排泄処理装置の交換可能部品」「入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)」「簡易浴槽」「移動用リフトのつり具の部分」【住宅改修】▽利用者負担は1割(一定所得以上では2割)(原則として生涯20万円を上限)▽対象は、「手すりの取り付け」「段差の解消」「滑りの防止および移動の円滑化などのための床・通路面の材料変更」「引き戸などの扉への取り換え」「洋式便器などへの取り替え」など このように在宅生活の維持にとって極めて重要な制度ですが、次のような課題・問題点も指摘されています。(1)福祉用具貸与・販売の価格は、事業者の裁量に任せられており、同一製品であっても価格のバラつき(非常に高額な請求)がある(2)住宅改修についても、工事価格は事業者の裁量に委ねられており、価格や施行水準にバラつきがある こうした課題を踏まえ、20日の介護保険部会では、厚労省老健局高齢者支援課の佐藤守孝課長から、「極端な価格差が可能な限り生じず、利用者が適正な価格の福祉用具を選択する」「住宅改修の工事価格痩せ高水準のバラつきを抑え、利用者が適切な改修を受ける」ための仕組みについて議論してほしいとの要請がなされています。標準価格設定を求める意見多いが、技術的に解決すべき事項も少なくない 価格のバラつきを抑える方策として、多くの委員から「標準価格」の設定をしてはどうかとの意見が出されました。自由価格となっている背景には「事業者間の価格競争」を促すことで、より安価な利用・購入の促進という狙いがあります。厚労省の調査では、実際に1人当たり給付額は低下傾向にあり、価格水準が下がってきていることもわかっています。また保険者の中には価格情報を公表し、利用者の選択における目安を提示しているところもありますが、外れ値(極めて高額な価格)の存在は解消できておらず、今般の「標準価格」設定論につながっています。もっとも「標準価格」をどのように設定するのかについては、技術的な検討も必要になってきます。医療保険では、医薬品については銘柄別に、極めて品目数の多い医療材料については機能別に償還価格が設定されています(薬価基準、材料価格基準)。福祉用具などについて、どのように価格を設定し(品目別?機能別?)、また標準価格を超過した場合に差額を誰が負担するのか(利用者負担?事業者負担?)など、詰めるべき課題は数多くあります。ちなみに、現在テクノエイド協会に登録されている福祉用具はおよそ9000品目(流通しているものを加味するとおよそ1万2000品目)とされていることから、医薬品のように品目別の標準価格設定ができるのではないかとも思えます。しかし、新たな標準価格を設定するにあたっては、価格調査の実施や、価格算定ルールの設計など、膨大な検討が必要であるため、佐藤高齢者支援課長は「どのような仕組みがとれるのか検討したい」とコメントするにとどめています。この点について土居丈朗委員(慶應義塾大学経済学部教授)は、「介護報酬改定は3年に一度しか行われない」ことから、市場実勢価格の標準価格への反映が適切に行われるのかという点を危惧しています。また、福祉用具などの価格には「製品価格」と「諸経費(メンテナンス代など)」が混在していることから、これらを明確に分けて検討するべきとも提言しています。住宅改修の施行水準確保のため、事業者登録制度などを検討 ところで福祉用具については、福祉用具専門相談員が▽目標▽目標達成のためのサービス内容―などを記載した「福祉用具計画」を策定することになっています。さらに、より適切な福祉用具選択を目指し、福祉用具専門相談員の資質向上を狙った指定講習カリキュラムの見直しや自己研鑚の努力義務化も行われました。佐藤高齢者支援課長は、さらに適切なアセスメント・ケアプランに基づく福祉用具・住宅改修利用を目指し、どのような方法が考えられるか(例えば地域ケア会議の活用)という論点も示しています。この点について鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は、「ケアマネジャーと福祉用具専門相談員のスキルアップが不可欠」と指摘しています。また、住宅改修については施行水準のバラつき解消に向けて、「事業者の登録制度導入」(齊藤秀樹委員:全国老人クラブ連合会乗務理事)や「福祉住環境コーディネータなどの配置義務化」(鈴木邦彦委員)などを検討すべきとの意見も出されています。>

介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)では、軽度者への支援のあり方(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000130768.pdf)、福祉用具・住宅改修(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000130769.pdf)について協議されているが、来年度策定の第7期介護保険事業計画の策定が円滑に行われるか、気になる方が少なくないかもしれない。団塊世代の高齢化に伴う介護需要の増大にあたって、厚労省「第6期計画期間・平成37年度等における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083954.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12303500-Roukenkyoku-Kaigohokenkeikakuka/shuukei.pdf)が出ていたように、各介護保険者では2025(平成37)年度の介護保険料の見込みを出している。そもそもこの保険料水準が受け入れられるかどうか、気になるところである。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする