NHK「エボラ出血熱 死者500人超える」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140712/t10015963561000.html)。<以下引用>
<西アフリカの3つの国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHO=世界保健機関は11日、死者が500人を超えたことを明らかにし、さらなる感染の拡大が懸念されています。西アフリカのギニアでことし3月に流行が始まったエボラ出血熱について、WHOの報道官が11日、スイスのジュネーブで記者会見し、感染した人や感染が疑われる患者がこれまでに888人に上り、このうち539人の死亡が確認されたことを明らかにしました。また、ギニアでは新たに感染が確認されるケースは減っている一方で、隣国のリベリアやシエラレオネでは患者が急増しているとしていて、さらなる感染の拡大が懸念されています。このうちシエラレオネでは、国際的なNGO「国境なき医師団」の医師らが、患者が集中する東部のカイラフンに治療拠点を設置し、この2週間ですでに70人を超える患者の治療を行っていて、患者の増加に伴いベッド数を2倍に増やしたということです。さらに国境なき医師団は、住民に対して患者への接触を控えるとともに、症状が現れた場合には速やかに診察を受けるよう呼びかけています。治療に当たっているスタッフの1人は「より多くの専門家や医療スタッフが必要だ」と述べ、感染の拡大を防ぐために国際社会からのさらなる支援を訴えています。>
WHO「Global Alert and Response」(http://www.who.int/csr/don/archive/year/2014/en/)では、Ebola virus diseaseの更新が続いており、国際化社会では要警戒である。平成18年7月の総務省勧告(http://www.soumu.go.jp/kanku/okinawa/pdf/060905_02.pdf)で、第一種感染症指定医療機関の整備が進んでいないことが問題視されていたが、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/dl/140313-01_01.pdf)p75に感染症指定医療機関の指定状況が出ており、p74では平成25年4月1日現在、第一種感染症指定医療機関は12県で未指定、p76では「これまでの一類感染症等予防・診断・治療研修事業への参加は31都道府県」に留まっている。感染症法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)第十九条一項、第二十条一項に基づく対応ができないわけではないが、未指定の自治体では、実際にエボラ患者(疑い)が発生した場合は、どうするか、確認が必要であろう。仮に、Ebola haemorrhagic feverで国内発生が疑われた場合の初動対応はどうなるのであろうか。厚生科学審議会感染症部会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047119.html)の「感染症対策の見直しについて(たたき台)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000047113.pdf)p2では「知事(緊急時は厚労大臣)による検体等の提出要請(全ての感染症が対象)及び検体等の採取措置(迅速な危機管理体制の構築が必要な感染症が対象)を創設。検体等の採取措置に係る手続を整備。」「知事が採取した検体等について、知事による検査、検査基準の策定、厚労大臣の知事に対する提出の求め等を規定。」とあるが、保健所と衛生研究所の充実が不可欠と感じる。
<西アフリカの3つの国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHO=世界保健機関は11日、死者が500人を超えたことを明らかにし、さらなる感染の拡大が懸念されています。西アフリカのギニアでことし3月に流行が始まったエボラ出血熱について、WHOの報道官が11日、スイスのジュネーブで記者会見し、感染した人や感染が疑われる患者がこれまでに888人に上り、このうち539人の死亡が確認されたことを明らかにしました。また、ギニアでは新たに感染が確認されるケースは減っている一方で、隣国のリベリアやシエラレオネでは患者が急増しているとしていて、さらなる感染の拡大が懸念されています。このうちシエラレオネでは、国際的なNGO「国境なき医師団」の医師らが、患者が集中する東部のカイラフンに治療拠点を設置し、この2週間ですでに70人を超える患者の治療を行っていて、患者の増加に伴いベッド数を2倍に増やしたということです。さらに国境なき医師団は、住民に対して患者への接触を控えるとともに、症状が現れた場合には速やかに診察を受けるよう呼びかけています。治療に当たっているスタッフの1人は「より多くの専門家や医療スタッフが必要だ」と述べ、感染の拡大を防ぐために国際社会からのさらなる支援を訴えています。>
WHO「Global Alert and Response」(http://www.who.int/csr/don/archive/year/2014/en/)では、Ebola virus diseaseの更新が続いており、国際化社会では要警戒である。平成18年7月の総務省勧告(http://www.soumu.go.jp/kanku/okinawa/pdf/060905_02.pdf)で、第一種感染症指定医療機関の整備が進んでいないことが問題視されていたが、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/dl/140313-01_01.pdf)p75に感染症指定医療機関の指定状況が出ており、p74では平成25年4月1日現在、第一種感染症指定医療機関は12県で未指定、p76では「これまでの一類感染症等予防・診断・治療研修事業への参加は31都道府県」に留まっている。感染症法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)第十九条一項、第二十条一項に基づく対応ができないわけではないが、未指定の自治体では、実際にエボラ患者(疑い)が発生した場合は、どうするか、確認が必要であろう。仮に、Ebola haemorrhagic feverで国内発生が疑われた場合の初動対応はどうなるのであろうか。厚生科学審議会感染症部会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047119.html)の「感染症対策の見直しについて(たたき台)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000047113.pdf)p2では「知事(緊急時は厚労大臣)による検体等の提出要請(全ての感染症が対象)及び検体等の採取措置(迅速な危機管理体制の構築が必要な感染症が対象)を創設。検体等の採取措置に係る手続を整備。」「知事が採取した検体等について、知事による検査、検査基準の策定、厚労大臣の知事に対する提出の求め等を規定。」とあるが、保健所と衛生研究所の充実が不可欠と感じる。