保健福祉の現場から

感じるままに

無保険の子ども

2008年10月31日 | Weblog
「「無保険」の子ども、全国で3万3千人―厚労省調べ」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/18919.html;jsessionid=C2BE6508B3C05BB2A031B77162989F79)の記事が目にとまった。<以下一部引用>
<国民健康保険料の滞納で資格証明書を交付された世帯の子どもが「無保険」になっている問題で、資格証明書の交付世帯に住む中学生以下の子どもの数が9月15日現在、全国で3万2903人に上ることが、厚生労働省の調べで分かった。10月30日に開かれた民主党の「厚生労働部門会議」の中で、同省の担当者が明らかにした。>

また、別の記事(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-10-31/2008103101_03_0.html)には都道府県別の資料が掲載されている。これについては、全国保険医団体連合会からの要望書(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/081031kokuho.html)が出ている。「子どもの権利条例」を定めている自治体ではどうなっているか、気にならないではない。行政による資格証明書発行だけでなく、基本的には親の医療保険料未納によって、子どもが無保険になっているのであるが、医療保険料未納だけでなく、治療費未納、給食費未納、保育料未納なども少なくない。これは単に低所得だけではなく、社会的モラルの低下もあるように感じないではないところである。実際、「保険料を払って備える」、「社会全体で支え合う」という感覚が薄いのではないかと思われるケースも少なくないであろう。「将来より今」「公より私」なのであるが、果たして、それでよいか、である。そして、「無保険の子ども」について、最近、マスコミで報じられるようになってきたが、これが、ここ数年で急増しているのではないか、と懸念されるところである。

「国保滞納 子供には責任がない」(http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2008110402000071.html)
「国保資格証、短期証でカバー 受診抑制防ぐ配慮」(http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008110202000049.html?ref=related)
「“無保険”の子ども3万人 全都道府県で判明」(http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008103102000069.html?ref=related)
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介護保険リハビリ

2008年10月31日 | Weblog
「介護保険で提供するリハビリを強化」(http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20081030-OYT8T00208.htm)。<以下引用>
<厚生労働省は29日、来年度の介護報酬改定で、介護保険で提供するリハビリテーションの内容を強化する方針を決めた。短時間・集中型の通所サービスを創設し、個別リハビリも増やすことなどで、医療機関での機能回復訓練を終えた人の受け皿を充実させる。30日の社会保障審議会介護給付費分科会で基本的な方針を示す予定。高齢者のリハビリは原則、発症直後の急性期と治療後の回復期は医療保険、状態が安定した維持期は介護保険で提供されている。しかし、医療機関に比べ、介護保険の通所リハビリは事業所数が少ないうえ、内容も、長時間滞在し、食事やレクリエーションも行いながら、集団で実施されることが多い。このため、介護保険でのリハビリを敬遠する高齢者もいることから、維持期リハビリの一部は現在、医療機関で医療保険を使って行われている。来年度の報酬改定では、リハビリだけを1、2時間集中して行うサービスを創設するほか、退院直後に介護保険のリハビリを使い始めた人などに対し、現在も行われている個別の機能回復訓練を手厚くする。また、医療保険を使って病院で訓練を受けている高齢者が、同じ病院で継続して訓練を介護保険でも受けられるよう、通所リハビリの指定基準や要件を見直す方針。>

リハビリテーション医療は平成20年診療報酬改定(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarm/iinkai/shakaihk/info080312boby1.htm)によって、いくつか取扱いが変更されたものの、日数制限自体は維持されている。ということは、基本的に維持期は介護保険リハビリが想定されているということである。平成18年12月に通知「医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1a06.pdf)が発出され、昨年11月に「介護保険における維持期リハビリテーションについて」(http://www.jaot.or.jp/jaotpdf/H19kaigohoken- ijikiREHABILITATION.pdf)が出されているように、介護保険でのリハビリ(通所リハ、訪問リハ)の受け皿確保と医療リハビリ・介護リハビリの連携が課題になっているように感じる。しかし、昨年出された「リハビリテーションの診療実態に係る調査」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/1b54297a6fc0568b492573a2000e49ae/$FILE/20071129_6shiryou5-1~.pdf)における脳血管疾患等リハビリテーション料では、発症後1年超(特に3年超)の患者割合が高いことが明らかにされており、想定されたようにはなっていないかもしれない。さて、平成20年度診療報酬改定(http://www.phcd.jp/topics/iryouseido_kaikau/08213_chiiki_renkei.pdf)(http://www.phcd.jp/topics/iryouseido_kaikau/080305_chiiki_renkei_shinnryou_keikaku.pdf)によって、地域連携診療計画管理料及び同退院時指導料については大腿骨頚部骨折に加えて脳卒中が対象疾患に追加された。7月1日現在の施設基準の届出状況(http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0716-3c.pdf)によると、「地域連携診療計画管理料」は、平成18年度の78件から平成19年度は209件に、「地域連携診療計画退院時指導料」は、平成18年度は病院164件・診療所58件から平成 19年度は病院604件・診療所144件に急増している。しかし、これは急性期病院と回復期医療機関との連携であろう。維持期リハビリテーションを効果的に進めるためには、回復期と維持期の連携促進策とともに、介護保険での維持期リハビリの確保策がさらに求められるのは間違いない。
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