ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

利息裁判:第四回口頭弁論

2017年08月24日 | 裁判

8月22日(火)、通称「利息裁判」の第四回口頭弁論が開催されました。市側からは、代理委任弁護士と障がい事業課長・補佐が出席。原告は9名全員出席。

そもそも今回問題になった事業(夜間安心ホームヘルプサービス事業)でも明らかになったように、市作成設計書でも、とも提出見積書でも、退職給与引当金は一年度分のみを計上して契約しているのであるから、過年度分は認められないことをともは知っていた。つまりこれは民法704条に該当する。「悪意」である

第四回口頭弁論に先立ち、私たちは求釈明を7月28日付けで行いました。

※求釈明(裁判長に対して、釈明権を行使するように求める意味 「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」)

求釈明の内容/要旨
 
① 請求金額の根拠
どのような計算で675万9025円になったのか → 利息計算に影響する
※監査時にも監査委員にこのことは要求したが、回答なし。 ← 監査の問題

② 過年度修正分はあり得ない事業・身体障がい者福祉センター(25年度からともに10年の指定管理事業として開始)に、なぜ過年度修正分が発生するのか。
 
③ 「管理費」の目的は何
補助金にだけ管理費がない理由は何

④ 地活Ⅰ型事業の返還根拠は何
この事業では、管理費ではなく法人独自の生産活動収入から過年度分に充当していると言っているのに、なんで補助金の一部を返還させたのか
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・
被告(浦安市)は10月6日までに反論を提出することになりました。
次回期日(第5回口頭弁論)は10月13日(金)午後1:30 千葉地方裁判所603号法廷に決まりました。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする