武蔵國日記(むさしのくににっき)

土佐日記にあやかって、「女もすなる日記といふものを、中年男もしてみむとてするなり」

実働時間

2007-03-30 08:09:04 | サラリーマン
小児科医の自殺を労災とするかどうか?

労災とは認めるが、損害賠償は認めない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000011-mailo-l13
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000313-yom-soci
こう云った裁判所の判断は疑問だなあ。

一つは、うつ病を労災として扱うのが順当か?
恐らく元々の気質的素因が無ければ発症もしなかったのではないか?
それよりも、うつ気質の有る労働者のケアを怠ったことには責任有りとすべきではないか?

もう一つは、損害賠償を認めないとした根拠に
「当直とは云え、患者が来ないときは休息や仮眠が取れる。
よって実働時間とは看做されず過重労働とは判断されない。」と云うもの。
夜間、不定期に起こされる勤務の場合、細切れ睡眠が果たして休息になりうるのか?
これは夜中滅多に起こされる勤務をしたことが無い裁判官の
現場を知らない机上の空論。

ベトナム戦争にまで遡らなくても
イラク戦争で24時間365日いつ敵に襲われるか分からない緊張状態のもと
沢山の兵士が精神に変調を来したのは有名な話

極度の緊張を強いられる小児科の当直勤務で仮眠が役に立つとは思えない、、。


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