湯原修一の歓喜悦慶と聊かの慷慨憂愁, etc.

いつとはなしに眠りにおち微風を禿頭に感じて目が覚める。
このような生活に変わったらブログが更新されないかもしれません。

◇ 皇室典範

2016年07月14日 13時10分11秒 | 日常・その他
今朝の新聞(地方紙)の一面に
「天皇陛下の生前退位」に関する記事が載っていました。

記事によると
天皇陛下のこのご意向は
"政府関係者への取材で分かった" となっていましたが、
同じ記事の中で、
"宮内庁次長は「そのような事実は一切ない ・・・ 」と述べた"
とも書いてありました。

  トップニュースで扱われるようなことを漏らした
  "政府関係者" とは、誰なんでしょうか?
  ( "いたとしたら" ですが ・・・ )


 10年以上も前の小泉政権時代に
 皇位継承問題(女系天皇問題)が
 盛り上がったことがありますが、
 そのとき興味がわき
 「皇室典範」をみた憶えがあります。
 そして、気になって頭に残ったことがありました。
 今あらためて条文を確認しました。

 第3条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、
     又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、
     前条に定める順序に従つて、
     皇位継承の順序を変えることができる。

 第28条 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。
  第2項 議員は、皇族2人、衆議院及び参議院の
     議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長
     並びに最高裁判所の長たる裁判官及び
     その他の裁判官1人を以て、これに充てる。

 第35条 皇室会議の議事は、第3条、第16条第2項、
     第18条及び第20条の場合には、
     出席した議員の3分の2以上の多数でこれを決し、
     (以下略)

 第36条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、
     参与することができない。

 
 斜めにものを見て、余計なことを考え過ぎて
 心配事(しかも、自分には直接関係ない)を
 増やしてしまいがちな私は、
 次のようなことを危惧したものです。
 
  同じ意志を持った皇室会議議員6人(*)が集まれば
  「皇嗣が精神的に病んでおられる」などということにして、 
  皇位継承の順序を強引に変えることができるかもしれない。


  * : 例えば次の6人の方々など
     (全てに係ってくるキーワードは "与党" です)

   ・慣例でいけば与党議員がなる衆参議長(2人)
   ・皇室会議議長である内閣総理大臣(1人)
   ・実質的に内閣総理大臣が決める宮内庁長官(1人)
   ・内閣が指名する最高裁判所長官(1人)
    並びに内閣が任命する裁判官(1人)
 
  ※議員になっている皇族(2人)は皇位継承に利害が
   あると見做され、それ以外の議員8人で皇室会議が
   開かれるという前提です。
      6人÷8人 > 2÷3


「皇室典範」は37条しかありません。
そして各条文も短くわかりやすい文章なので、
これまで一度もみたことが無いという方は、
一読されたらいかがでしょうか。


 第4条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。


存命中の退位(皇嗣の即位)については
明文化されていないだけです。