よしみの北秋田市議会だより

合併して4期目の当選を果たした“福岡よしみ”が北秋田市の議会や市民の日常などを紹介します

米内沢病院免職差止訴訟…職員側の請求棄却

2011年03月14日 | 公立米内沢病院問題
 報道によると、公立米内沢総合病院の職員が、

 米内沢病院組合が一部事務組合を解散することにより

 全職員を分限免職(整理解雇)するとしていたことに対し、

 職員は裁量権の乱用として、北秋田市上小阿仁村病院組合を相手取り、

 処分差し止めを求める訴訟を起こしていましたが、11日秋田地裁で判決があり

 鈴木陽一裁判長は、「解散で法人格が消滅するため、職員が行うべき職は存在しない。

 管理者は任用行為ができないため、分限免職は裁量権の乱用ではない」(引用・さきがけ)

 として、原告の訴えを棄却しました。

 判決文を読んでいないので、内容が分かりませんが

 「病院組合がなくなるのでそこで勤務する地方公務員と言えども、

 解散に伴って失職する。地方公務員の身分を保持したまま無条件で再配置するのは

 法的根拠がないため困難」と言うことらしいです。

 組合解散で別の経営者にすれば、「問答無用」で簡単にクビを切れるとは、

 余りにも人権を無視した考えです。

 クビを切りたければ、経営法を変えればよいことになる。

 団体交渉にも応じなかった、知らない振りして対話なしでそのままクビきり。

 行政のその冷たさが許されてよいのでしょうか。

 判決文をよく読んで、憲法に沿って妥当なものか考えたいと思います。


昨年8月労働組合は提訴することを臨時大会で決定

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