報道によると、公立米内沢総合病院の職員が、
米内沢病院組合が一部事務組合を解散することにより
全職員を分限免職(整理解雇)するとしていたことに対し、
職員は裁量権の乱用として、北秋田市上小阿仁村病院組合を相手取り、
処分差し止めを求める訴訟を起こしていましたが、11日秋田地裁で判決があり
鈴木陽一裁判長は、「解散で法人格が消滅するため、職員が行うべき職は存在しない。
管理者は任用行為ができないため、分限免職は裁量権の乱用ではない」(引用・さきがけ)
として、原告の訴えを棄却しました。
判決文を読んでいないので、内容が分かりませんが
「病院組合がなくなるのでそこで勤務する地方公務員と言えども、
解散に伴って失職する。地方公務員の身分を保持したまま無条件で再配置するのは
法的根拠がないため困難」と言うことらしいです。
組合解散で別の経営者にすれば、「問答無用」で簡単にクビを切れるとは、
余りにも人権を無視した考えです。
クビを切りたければ、経営法を変えればよいことになる。
団体交渉にも応じなかった、知らない振りして対話なしでそのままクビきり。
行政のその冷たさが許されてよいのでしょうか。
判決文をよく読んで、憲法に沿って妥当なものか考えたいと思います。
昨年8月労働組合は提訴することを臨時大会で決定
米内沢病院組合が一部事務組合を解散することにより
全職員を分限免職(整理解雇)するとしていたことに対し、
職員は裁量権の乱用として、北秋田市上小阿仁村病院組合を相手取り、
処分差し止めを求める訴訟を起こしていましたが、11日秋田地裁で判決があり
鈴木陽一裁判長は、「解散で法人格が消滅するため、職員が行うべき職は存在しない。
管理者は任用行為ができないため、分限免職は裁量権の乱用ではない」(引用・さきがけ)
として、原告の訴えを棄却しました。
判決文を読んでいないので、内容が分かりませんが
「病院組合がなくなるのでそこで勤務する地方公務員と言えども、
解散に伴って失職する。地方公務員の身分を保持したまま無条件で再配置するのは
法的根拠がないため困難」と言うことらしいです。
組合解散で別の経営者にすれば、「問答無用」で簡単にクビを切れるとは、
余りにも人権を無視した考えです。
クビを切りたければ、経営法を変えればよいことになる。
団体交渉にも応じなかった、知らない振りして対話なしでそのままクビきり。
行政のその冷たさが許されてよいのでしょうか。
判決文をよく読んで、憲法に沿って妥当なものか考えたいと思います。
昨年8月労働組合は提訴することを臨時大会で決定
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