小生のような新患(正しくは、神経内科から呼吸器内科への)院内紹介患者だが特定機能病院に位置づけられる大学病院では少数派で、大抵の患者は他院からの紹介患者だった。
しかも、紹介患者であるので当然ながらかなり重い病状であったが、大学病院でしか出来ない治療をして数週間程度の入院後、それぞれの紹介元の病院に帰っていった。
それで特定機能病院とはどんなところか調べてみた。
1.病院の種類
病院の種類にも様々な形態があり、いくつかの分類法があります。
広い意味での分類の仕方が病床数(ベッド数)によるもので、これは病院の規模をあらわすもので、医療施設のうち、病床数(ベッド数)が20以上のものを「病院」と呼び、19以下のものを「診療所」と呼んで区別しています。また、「地域医療支援病院」や「特定機能病院」の認定要件にも病床数が関係しています。
(1) 病床の種類による分類
病床の種類は医療法によって区分されており、現在は一般病床、
療養病床、精神病床、結核病床、感染症病床に分けられています
が、それに沿って病院も分類することができます。
① 一般病院
② 精神科病院(精神病院)
③ 結核療養所(結核病院)
④ 感染症病院
※ 療養型病床群
(2) 病院の機能別による分類
それぞれの病院の持つ機能によって、一般病院を次の3つに分け
ることができます。
① 特定機能病院
② 地域医療支援病院
③ 上記①②以外の一般病院・診療所
(3) その他よく使われる病院名
① 総合病院
② 大学病院
③ 専門病院
④ 老人病院
⑤ 救急指定病院
⑥ 救命救急センター
⑦ 災害拠点病院
⑧ 国立病院・療養所(国立病院機構)
⑨ 国立高度専門医療センター
2.特定機能病院
今回3月から7月まで入退院を繰り返した岡山大学病院は、これに該当する。
幸いか不幸かはなんとも言えないが、脳梗塞直後でもあり、加えて色々な薬剤によるアレルギーが頻発した小生は、当初の予定をはるかに超えて最後まで大学病院で過ごすはめになった。(途中何度か、他院への転院を提案され度OKしたのだが、その都度薬剤アレルギーが起こったり、新たな問題が出たりで、結局大学病院で最後まで過ごす羽目となった。)
特定機能病院(とくていきのうびょういん)は1992年(平成4年)6月改正、翌1993年(平成5年)4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された医療機関の機能別区分のうちのひとつ。
目的:高度な医療を提供する。高度な医療技術を開発する。医療研修を行う。
概要:一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受ける。
一般の病院としての設備に加えて集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、10以上の診療科、来院患者の紹介率が30%以上であることを条件としている。紹介状を持たない初診患者の受診に追加料金が請求されるのはこのためである。
救急医療を提供することは義務付けられていない。(救急医療の提供義務は地域医療支援病院)
また、医科・歯科系の専門学会から認定された専門医、指導医も数多く在籍している。
参考;
重症認定を受けている難病患者が特定機能病院で治療を受けた場合に発生する保険診療内の一部自己負担額は公費扱いとなる。