近所の夕景です。
我が家の前の田んぼにいたサギです。
流し撮りって結構ムズカシイです。
アップし忘れの一昨日の月。
これは月ちゃんにあげた午前三時の月と金星。
、、、以上、在庫からお届けいたしました。
2005年に注目すべき決定が最高裁で出た。
ケガの治療中に患者の尿から覚醒剤反応が検出され、それを医師が通報した事件で、被告側は、守秘義務違反なので証拠にならないと主張していた
決定は、治療の過程で検出された違法行為を警察に通報するのは正当であるとしたもの。身に覚えが有る人は病院に行きづらくなったかね?
参考
刑法134条~医師(医療関係者)、弁護士等、宗教関係者は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する
(親告罪)