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世界の覚書

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「脱法ハーブ」は脱法の時点で逮捕できないのか

2012年06月24日 | 環境・天災・健康
橋下市長「大阪独自の脱法ハーブ規制始める」
都が2005年4月に施行した薬物乱用防止条例では、薬事法上の「指定薬物」とは別に、乱用される恐れがある薬物を「知事指定薬物」とし、製造・販売を制限できると規定。今月5日には、脱法ハーブに含まれる5種類の薬物を、国に先行して知事指定薬物とした。
大麻様の合成物質ということだが、化学物質は次々に変種が作られる。薬物指定は必ず後追いになる。類似物質を含めた包括規制も限界があるようだ。

「脱法ハーブ」商売は、「香」だとか何だとか名目に関わらず、要は「向精神薬商売」をやっている。「向精神作用のある物質」を売る商売であると認識していれば、その時点で非合法に出来ないものか。

もっと言うと、向精神作用があるはずだが、効果や副作用が分からない未知の物質を売ること自体を非合法化できないものか。証拠は、宣伝や状況証拠でたくさんだ。物質を押収して、化学構造が類似していて、「向精神薬」であることが分かればよい。詐欺なら、詐欺で立件すればよい。

闇とはいえ、「商売」は商売だから、商売として成り立たない規制をかけるしかない。

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