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世界の覚書

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連合国の定義に中国と朝鮮/韓国は含まれない

2006年03月22日 | 歴史・伝統
日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan

#この条約で連合国は定義されており、中国と朝鮮は含まれないが、第21条に留保があり、それぞれの受益が規定されている。さすがに第10条は中国での権益の放棄、第2条aは朝鮮の独立承認だが、他は経済的取り決めだ。

#不思議なことに、第2条b「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」が第21条に留保されていない。これが台湾の帰属に関する問題の発端になる。
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産経新聞【正論】ノンフィクション作家・上坂冬子 靖国問題を解決するのは国際条約
この条約に署名、批准していない国々は戦犯について発言する権利はなく、日本の立場を損ねたり害したりするような行動に出る資格はないと記してある(第二五条)。
 しかも、日本と四十八カ国との間で交わしたこの肝心な条約に、中華人民共和国、韓国、中華民国(台湾)は署名も批准もしていない。
 つまり現在、日本との間でトラブルを抱えている中・韓いずれもが、国際条約の上でA級戦犯に関して発言資格なしとされた国々なのである。今のところ資格ありとされる国から日本は一度もクレームを受けていない。
以下、資料
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第二十五条【連合国の定義】
 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二十三条【批准、効力発生】
(a)
  この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b)
  この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
  この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

////中国////

第十条【中国における権益】
  日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての議定書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利益及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。

第十四条【賠償、在外財産】

////朝鮮////

第二条【領土権の放棄】
(a)
  日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第四条【財産】

第九条【漁業協定】

第十二条【通商航海条約】

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