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世界の覚書

道州制、易姓革命、外国人参政権には反対です。伝王仁墓に百済門を作るのは場違いであり、反対です。

万引き犯を暴行して死に至らしめる店員

2008年05月26日 | 行政・事案・司法
古いニュースだが、

J-CASTニュース 2007/10/ 4:万引き犯「殺人」続々 店員「怒り爆発」のなぜだ
足で蹴る暴行を加え、同日の8時半頃に腰椎骨折などによる後腹膜出血で死亡させた疑い。この男性は126円の菓子パンを万引きしたのを新井容疑者に発見され逃走。新井容疑者は、警察に連れて行こうとしたが、男性が寝そべるなどして抵抗したため暴行したという。
腹膜出血に至ったのだから、相当に酷く蹴ったという事がわかる。これで当然ながら、店員は傷害致死容疑に問われた。
07年9月には、船橋市本町のスーパーで万引きした男性に暴行を加えて死亡させたとして、スーパーの店長(40)が傷害致死罪で逮捕・起訴された。店長は9月4日夜に缶ビールを万引きした男性(56)を店の資材置き場に連れて行き、殴る蹴るなどの暴行を加え店近くの路上に放置し死なせた。

07年9月11日には墨田区のカードショップで漫画本1冊を万引きしようとした男性(29)が店員に取り押さえられ意識不明になる事件が発生。店員2名が翌日に傷害容疑で逮捕された。万引きした男性は漫画本1冊を万引きしようとしたところを店員に捕まえられ、殴りかかるなど暴れたため、押し倒して首を絞められた。男性は1週間後に死亡。警視庁は傷害致死の疑いもあるとして捜査していた。
殴る蹴る、押し倒して首を絞め、いずれも死に至らしめており、「酷い暴行」が行われたとしか言いようがない。

以前に万引き犯を取り押さえようとして、上から圧迫しすぎて死なせてしまった例があったが、上の記事にあるようなケースは、正当防衛に関連して言うところの、過剰防衛の域を超えている事例のように思われる。上の第一の事例と第二の事例は、弁解できない。第三の事例はちょっと微妙だが、相手の首を締めた時点でアウトだろう。

解釈としては、
(1)店員が手加減を知らない。相手に重傷や死をもたらす程のダメージを与えているのは、そこまでやったらそうなるというラインが分からなくなっている。
(2)店員は逆切れして、無我夢中で、結果的にやりすぎになっていた。
(3)相手も歯向かってくるから、相手を確実にノックアウトするまで攻撃する形を取るしかなかった。

解釈3は多少同情できる余地はあるが、1と2は駄目だろう。コンビニやスーパーでは、店長や店員に、こういう場合の対応(マニュアルと研修)をちゃんと指導しておくべきというのが結論。ところで、「カラーボール」(犯人マーカー用)があるのではなかったっけ?

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1 コメント

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確かに (匿名)
2018-09-09 18:21:50
う~ん。難しいな。万引き犯取り押さえて、取り押さえられた人間が死亡したら取り押さえた側が逆に容疑者なんて。なんか理不尽。だって盗めば窃盗って解るはずなのに。それなのに自分が容疑者なんて。取り押さえた店員あまりにも気の毒です。

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