私はカラメル色素が添加された食品は買わない。カラメル色素のどの種類を使っているか表示がないからです。
どいうこと???
カラメル色素はコーラなどの清涼飲料水、ソース、インスタント加工食品など食品用着色料として広く使用されています。年間使用量は天然着色料中最も多いと言われる。本当に多くの加工食品に使われています。着色料として使われますが、香り、苦み、コクを出すのにも使われます。
私が子供の頃、砂糖水を熱していくと次第に粘りが出て褐色になり飴となった。母親が飴を作ってくれていたのです。最後にグーンと伸ばしてラッパ飴にしたり、いろんな形にして楽しんでいました。しかし、今のカラメル色素は工業的に生産される過程で添加物が加えられ、化学変化を起こしてできあがる。
カラメル色素は、でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたもの、又は酸もしくはアルカリを加えて熱処理して得られたものです。
その際、反応促進剤として亜硫酸塩又はアンモニウム塩を使用したか否かによって4種類のカラメルに区別される。
カラメルⅠ・・・添加なし
カラメルⅡ・・・亜硫酸塩添加
カラメルⅢ・・・アンモニウム塩添加
カラメルⅣ・・・亜硫酸塩及びアンモニウム塩添加
この製造過程で、カラメルⅡ~IVの不純物として反応促進剤の亜硫酸塩やアンモニウム塩の残存が考えられるのです。また糖とアンモニウム塩との化学反応により4-メチルイミダゾー ルや2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾールが生成されると考えられています。
つまり、カラメルⅠを添加しているなら何の問題もありません。でも、ⅡとⅢとⅣは抵抗があります。
4-メチルイミダゾー ル
米国国家毒性プログラム(NTP)は、ラット実験で、ほとんどの個体に癌の発生がみられたことから、2007年に発癌性物質に指定している。これを受け、カリフォルニア州は2011年に一日の摂取許容量を16μgに設定した。
アメリカ合衆国の消費者団体公益科学センターでは、コーラ355ml中の含有量は、最も基準の厳しいアメリカカリフォルニア州で4μg。日本のコーラ製造企業も過去72μg含まれていたものを現在はアメリカカリフォルニア州並みにしているようだ。
原材料を見る習慣を身につけると、みんなが食べている姿を複雑な思いで見ることになる。
2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI)
2011年、欧州食品安全機関は、THIの免疫毒性に関する知見が得られたとした。カラメルIII(E150c)中の2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI) の基準値を10mg/kgに設定した[3]。台湾衛生福利部は2013年11月25日に、カラメル色素の区分を天然食用色素から食品添加物に改め、カラメルIII中の基準値を25mg/kgに設定した。
内閣府食品安全委員会の資料によると、欧州食品安全機関(EFSA)は2011年3月8日、カラメル色素Iについて一日摂取許容量(ADI)の数値は不要であると結論づけたが、カラメル色素II、III、IVについてはADIを160~200mg/kg体重/日の範囲で設定した、としている。
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