「いのちのとりで裁判」の全面解決へ、違法とされた減額分の生活保護費の遡及支給を!
最高裁判決に基づく、生活保護の未支給是正の闘いを確認した「熊本市生活と健康を守る会」定期大会
7月27日、熊本市民会館で「第50期『熊本市生活と健康を守る会』定期大会」が開かれました。
阿部広美弁護士による「いのちのとりで裁判の全面解決を目指して」の特別報告がありました。
2013年から実施された「生活保護基準の引き下げ」の取り消しを求めて、全国各地で闘われてきた「いのちのとりで裁判」で、今年7月27日に大阪・愛知での裁判に対し、最高裁が原告の訴えを認める原告勝訴の判決を勝ち取ることができました。
この判決によって、国の生活保護基準引き下げは違法とされました。
【2025年7月26日の最高裁判決の内容】
生活保護基準引き下げについて、
⑴デフレ調整で物価下落率を直接適用したことの違法性を認めた。
⑵生活保護法第8条2項の「最低限度の生活需要を満たす」の解釈を、「生活扶助については、最低限度の消費水準を保障することを意味する」と判断した。
⑶デフレ調整を行うことが生活保護基準部会に諮られていない点について、「その合理性を基礎づけるに足りる専門的知見があるとは認められない」と判断。
⑷裁判長の反対意見で、ゆがみ2分の1調整の違法性をを認め、国賠請求(慰謝料請求)も認めている。生活保護法の「最低限度の生活の需要を満たす」が保護基準であるから、保護費引き下げには「最低限度の生活の需要」が縮小したことを国が証明しなければならないという、積極的な判断がなされた。
などの、積極的な判断内容となっています。
求められる「全面解決」
今後は、「保護費引き下げ」は違法との判断に基づき、国が原告へ謝罪し、違法に削減されてきた生活扶助費の未支給分を原告へと支給しするという、全面解決の実施が求められます。
生健会の大会では、全面解決に向けて、引き続き行動していくことが確認されました。

最高裁判決に基づく、生活保護の未支給是正の闘いを確認した「熊本市生活と健康を守る会」定期大会
7月27日、熊本市民会館で「第50期『熊本市生活と健康を守る会』定期大会」が開かれました。
阿部広美弁護士による「いのちのとりで裁判の全面解決を目指して」の特別報告がありました。
2013年から実施された「生活保護基準の引き下げ」の取り消しを求めて、全国各地で闘われてきた「いのちのとりで裁判」で、今年7月27日に大阪・愛知での裁判に対し、最高裁が原告の訴えを認める原告勝訴の判決を勝ち取ることができました。
この判決によって、国の生活保護基準引き下げは違法とされました。
【2025年7月26日の最高裁判決の内容】
生活保護基準引き下げについて、
⑴デフレ調整で物価下落率を直接適用したことの違法性を認めた。
⑵生活保護法第8条2項の「最低限度の生活需要を満たす」の解釈を、「生活扶助については、最低限度の消費水準を保障することを意味する」と判断した。
⑶デフレ調整を行うことが生活保護基準部会に諮られていない点について、「その合理性を基礎づけるに足りる専門的知見があるとは認められない」と判断。
⑷裁判長の反対意見で、ゆがみ2分の1調整の違法性をを認め、国賠請求(慰謝料請求)も認めている。生活保護法の「最低限度の生活の需要を満たす」が保護基準であるから、保護費引き下げには「最低限度の生活の需要」が縮小したことを国が証明しなければならないという、積極的な判断がなされた。
などの、積極的な判断内容となっています。
求められる「全面解決」
今後は、「保護費引き下げ」は違法との判断に基づき、国が原告へ謝罪し、違法に削減されてきた生活扶助費の未支給分を原告へと支給しするという、全面解決の実施が求められます。
生健会の大会では、全面解決に向けて、引き続き行動していくことが確認されました。

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