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上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

市長が公共事業発注企業の役員から政治資金を集めている・・・大西一史熊本市長の政治倫理が問われる問題

2025-05-22 18:32:37 | 市長の政治姿勢
大西市長の政治倫理をただす「調査請求署名」
署名活動の交流集会が開かれます、ご参加を!

大西市長の資金管理団体「新世代政経懇話会」の収支報告書では、
⑴公共事業の発注企業役員から毎年会社の所在地で寄附をもらっています
⑵政治資金パーティーを毎年開き、多額のお金を集めています
⑶政治資金パーティの報告は、参加人数もいい加減な記載です
市長は、県選管に報告して、適切にやっていると弁明していますが、市民は納得できません。
いずれも、市長の政治倫理が問われる問題です。

現在、「市長の政治倫理をただす調査請求署名をすすめる市民の会」で、熊本市政治倫理条例に基づく「調査請求」の署名活動が行われています。
5月25日、署名活動の交流を行い、さらに広げていこうという趣旨での市民集会が、開かれます。

日時:5月25日㈰午後2時から
場所:熊本市青年会館2階研修室

*参加無料
*元熊本市議の下川寛氏が、「政治倫理は守られているのか?私が感じる疑惑のポイント」と題してお話しされます。

どなたでも参加できます。ぜひ、おいでください。


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「市の発注企業」役員からの寄附・・・市長の政治倫理違反が問われる問題

2025-05-07 18:32:14 | 市長の政治姿勢
「市の発注企業」役員からの寄附・・・市長の政治倫理違反が問われる問題
政治倫理条例違反は、有権者の「200分の1」の署名で審査会開催へ
署名は、政治倫理条例に規定された「市民の調査請求」の権利


政治倫理条例第6条「市民の調査請求権」
市長等の政治倫理違反の調査を求めるのは「市民」

熊本市政治倫理条例・第6条「市民の調査請求権」には、「市民は、議員又は市長が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる場合は、有権者の200分の1以上の連署で調査を請求できる」と規定されています。
市長の政治倫理違反を問う請求署名は市民の権利です。

熊本市政治倫理条例・第6条(市民の調査請求権)
市民は、議員又は市長が第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、規則で定めるところにより、有権者の総数の200分の1以上の者の連署をもって、これを証する資料を添付した調査請求書を提出して、議員に係るものについては議長に、市長に係るものについては市長に、調査を請求することができる。

調査請求が受理されれば、直ちに政治倫理審査会が開催されます
条例第6条3項では、「市長は、自らに対する調査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない」と規定しています。
調査請求署名が規定数(約3,000人) を超え、受理されれば、速やかに政治倫理審査会が開かれ、条例第7条の規定により審査が行われ措置(勧告等)が決定・公表されます。
審査会の開催要件は「規定の署名数」で、議会の議決等は必要ありません。

熊本市の公共事業の発注企業役員から会社の住所で寄附をもらえば、企業からの寄附だと疑われます
熊本市政治倫理条例の「政治倫理の基準」に抵触すると思われる行為は、政治倫理審査会に調査してもらいましょう。
政治倫理条例第3条「政治倫理の基準」
(1)市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしない。
(2)政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置する。
(3)地位を利用しいかなる金品も授受しない。
(4)市の職員の公正な職務執行を妨げ、又は市の職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしない。
(5)市民全体の奉仕者として行動する。また、市民全体の代表者として、法令を遵守しその品位と名誉を損なう行為を慎むとともに、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしない。

【政治倫理審査会委員】
会 長 鈴木 桂樹 熊本大学名誉教授 副会長 向井 洋子 熊本学園大学教授
委員 関 智弘 熊本県立大学准教授
委員 馬場 啓 弁護士
委員 吉見 仁宏 弁護士
委員 野田 幸孝 元市人権擁護委員
委員 宮園 由紀代消費者協会副会長
委員 森 德和  元市教育委員会委員
委員 川内 恵里 市人事委員会委員
委員 松下 純一郎 熊日新聞社調査役
委員 西村 まりこ 商工会議所副会頭
*(任期)2025年8月21日まで
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政治倫理が問われる大西一史熊本市長の政治資金・・・政治倫理条例に基づく審査請求署名がスタート

2025-04-22 22:15:55 | 市長の政治姿勢
政治倫理が問われる大西一史熊本市長の政治資金
4月19日から「政治倫理条例に基づく審査請求署名」がスタート

4月19日に、「庁舎建替えを考える会」「政治倫理をただす市民の会」による「政治倫理をただす市民集会」が開かれ、上脇博之神戸学院大学教授が「市長の政治倫理基準違反問題」と題して講演をされました。
講演の後、行動提起ということで、4月19日からの「大西一史熊本市長の政治倫理をただすための審査請求」署名がスタートしました。



公共事業の発注者である市長の資金管理団体に、「受注企業役員」が寄附
講演で上脇博之教授は、大西市長の資金管理団体「新世代政経懇話会」の収支報告書では、100人前後の個人寄附があり、金額は年800~1,400万円です。その約9割が会社役員です。しかも、寄付者の住所のほとんどは「企業の住所」。
「実質的な企業献金の疑いがある」、また「政治団体への寄附は税制上の優遇措置があるので、個人寄附で企業の住所を記載するはずがない。寄附の原資が個人か、疑問である」と指摘されました。

役員が寄附した会社の6割以上に、多額の発注実績
日本共産党市議団の調査では、寄附をした会社役員の企業に、熊本市が年間数千万円から数十億円の公共事業を発注しています。
質問コーナーで、個人寄付をしている企業役員の会社へ、熊本市が年に数千万円から数十億円の公共事業を発注している問題についての見解を伺いました。
上脇教授は、重大な問題だと、見解を示されました。
公共事業の発注権限を持つ市長の資金管理団体へ、企業役員が「企業の住所」で寄付をし、実際に多額の公共事業を受注している実態があれば、受注の見返り、企業と市長がお金で繋がっていると思われる可能性があります。
市長の政治倫理が問われる問題です。

毎年1000~2,000万円のパーティー収入、しかもデタラメな購入人数の記載は「虚偽記載」
裏金の温床で、脱税につながった「政治資金パーティー」は、前首相も「任期中はやらない」と言明。しかし大西市長は、コロナ禍を除き毎年実施。市長の資金管理団体の総収入の4割~7割近い主要な収入源です。
2022年の収支報告書では、パーティー券収入は1,157万円、大口購入者・2社の180万円を引くと、他は977万円です。1枚1万円と考えられるので、購入者は977人以下のはずです。ところが収支報告書の記載は大口を除き1,050人で明らかな間違い、虚偽記載です。

物価高に苦しむ市民をよそに、寄附やパーティーでお金集めに余念のない市長
止まらない物価高で苦しい市民生活をよそに、自身の政治資金集めに奔走する大西市長。
今年も、4月に政治資金パーティーを開きました。
そんな暇があったら、市民生活に寄り添って、市民の苦難を把握すべきではないでしょうか。
「住民福祉の向上」に努めるべき市長の資格にかかわる問題です。

大西一史熊本市長の政治倫理条例違反を問う審査請求署名がスタート
4月19日から、6月17日までの60日間の署名期間です。
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「大西一史熊本市長の政治倫理条例違反を問う市民集会」にご参加を!

2025-04-16 20:56:30 | 市長の政治姿勢
熊本市長・大西一史氏の政治資金管理団体では、市長への個人寄付として、多数の公共工事発注企業役員が寄付をしています。しかも役員の住所は会社の所在地です。
公共工事の発注権を持つ市長が、発注企業役員から寄付を受け取ることは、事実上の企業献金であり、熊本市政治倫理条例に照らしても、問われる行為です。
市長の政治倫理条例違反を問う審査請求署名が始まろうとしています。
4月18日夕方6時30分から、「政治と金」の問題の第一人者・神戸学院大学の上脇博之教授を迎えて学習講演会が開かれます。
是非ご参加ください。

日時:4月18日午後6時30分から
場所:熊本市中央公民館


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市の発注業者役員からの寄付は事実上の「企業献金」・・受取り中止を共産党市議団・地区委員会で申入れ

2024-12-21 12:32:39 | 市長の政治姿勢
市の発注業者役員からの寄付は、市の発注業者からの事実上の「企業献金」
市の発注企業からの事実上の「企業献金」受け取り中止を求めて共産党熊本市議団・党熊本地区委員会で申し入れ
12月20日、日本共産党熊本市議団と熊本地区委員会で、大西一史熊本市長へ、「熊本市の受注業者からの政治献金受け取り中止を求める申し入れ」を提出しました。
短時間ではありましたが、市長本人が受け取り、対応されたので、日本共産党としての見解を述べ、市の発注企業からの事実上の「企業献金」を受け取り中止を申し入れました。

  

【要望事項】
1、公共事業の発注権限を持つ市長は、「発注業者からの企業献金」として賄賂性のある「個人寄付」を市長の政治資金管理団体「新世代政経懇話会」への寄付として受け取ることをきっぱりとやめること


【日本共産党熊本市議団発行「大西一史熊本市長の政治資金問題パンフレット】
日本共産党熊本市議団のHPで見ることができます。


*要望書の内容は、。以下のとおりです。
直接に公共事業を発注する市長には、厳しい「政治倫理」求められる
 「政治とカネ」は国政でも大きな問題であり、企業・団体献金が政治を歪め、裏金の温床となってきたことには、国民の厳しい目が注がれています。政治の歪みの根底にある企業・団体献金をパーティー券も含めて全面的に禁止することが求められています。
 そういう中で、12月になって地元紙に連続して市長の政治資金についての特集記事が組まれました。報道は直近2023年分の政治資金収支報告公表を踏まえてのものではありますが、「『個人献金』に企業の所在地」、「受注企業役員から献金」という指摘された内容は、私ども日本共産党熊本市議団が、2024年第1回定例会の一般質問で取り上げていた問題です。
 大西市長の政治資金管理団体は「新世代政経懇話会」です。毎年、熊本県選挙管理委員会にその収支報告書が提出されています。2025年度分の政治資金収支報告書が今年も11月に公表されました。
日本共産党熊本市議団は、2024年第1回定例会の一般質問で、「新世代政経懇話会」への個人寄付について、その実態の詳細を明らかにしました。「新世代政経懇話会」への個人寄付は105人から寄せられ、うち91人・約9割が会社役員で住所のほとんどが会社等の所在地であること、それらの会社等は、党市議団が確認しただけでも約6割以上に熊本市の発注実績があることを示し、市長の見解を質しました。
熊本市政治倫理条例第3条「政治倫理の基準」2項では「政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様」と定めています。
市の発注企業役員からの寄附は、事実上、市の発注業者からの企業献金であり、政治的・道義的批判を受けるおそれがある寄付とみなされること、受注業者役員の寄付は、市の公共事業の「発注者」と「受注者」が「政治と金」の関係で結ばれていないかと市民からの疑念が持たれると指摘しました。特に、予算等を議決する議員と違い、直接公共事業の発注権限を持つ市長が企業等から政治献金を受け取ることは、賄賂性が疑われます。
第1回定例会の一般質問では、「発注先である会社役員からの政治献金は、事実上受注関係にある企業団体からの献金である」、「個人寄附ということで、受注業者の経営者、役員の名前があることは知っていますか」、「予算を議決する議員と違って、直接公共事業の発注権限を持つ市長は、企業等からの政治献金については一層厳しい政治倫理観が必要とされる」との上野議員の指摘と質問に対し、市長の答弁は「私を応援してくださる個人の皆様方は、様々な職業についておられますので、当然そういった市の関係のある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一つ一つを私が認識しているわけではなく、個人としてそれぞれお付き合いさせていただいている」、「あくまでも私の資金管理団体にいただいている寄附については、個人からのものでございますので、その受注がどうこうということに関して、私は特段の感覚は持っておりません」などのやり取りでした。
市長は「違法ではない」との言い訳に終始されてはいるものの、「応援してくださる個人は様々な職業についておられる、市の関係のある方もいらっしゃる、個人としてお付き合いしている」という答弁になるように、個人献金をもらっている方々との付き合いがあることは認めています。市長就任以来変わらず、毎年献金をしている人も多く、どの会社の誰が献金したかわからないはずはありません。市長は、報道各社の取材に「献金を受けていたとしても、企業や団体に有利に働くよう指示することはない」とコメントされていましたが、企業等の役員である人から献金を受け取っていること自体に賄賂性があることを認識しなければなりません。
この度の地元紙報道においては、大西市長の政治資金管理団体「新世代政経懇話会」の収支報告書の記載について、識者の見解が紹介されていました。神戸学院大学教授の上脇博之氏が、政治資金収支報告書に企業の住所が記載されている点について「実質的な企業献金が疑われる」と述べられたことが紹介されていました。
たとえ国会議員でも、直接公共事業を発注する権限は、議員にはありません。一方、執行機関の長である市長は、直接公共事業の発注権限を持っています。そこが決定的に違います。よって、受注企業等からお金をもらったら、まぎれもない賄賂になってしまいます。それが、市長の献金には問われています。
 よって、市長の政治資金である献金は、本市政治倫理条例に反するだけでなく、政治資金規正法に反する賄賂性のある寄付として、今問題にしなければなりません。 
今年の第1回定例会で市長は、「政治資金規正法やその他関係法令にのっとって適正に処理を行っている」と答弁されましたが、その点には大きな疑問が投げかけられています。
 いずれにしても、学識者の見解によって、市の公共事業を受注する企業の住所が書かれた市長の政治資金管理団体への個人献金に、政治資金規正法や熊本市政治倫理条例等に反する疑いがかけられた今、「発注業者からの企業献金」として、賄賂性のある「個人寄付」を、公共事業の発注権限を持つ市長はきっぱりとやめるべきです。
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