上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

今日開催の北口和皇議員の不当要求行為等を調査する特別委員会、証拠の音声データが流されます

2017-05-31 06:17:49 | 熊本市議会
今日開催の北口和皇議員の不当要求行為を調査する特別委員会では、証拠となる各事案での音声データが流されます。
問題となっている北口議員の不当な発言、暴言の実際の様子を聞くことができます。
もちろん、傍聴者のみなさんも、お聞きいただけますので、是非傍聴においでください。
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5月31日、北口和皇議員の不当要求行為等を検証する特別委員会が開かれます

2017-05-29 15:33:47 | 熊本市議会
熊本市議会では、市議会で2度の辞職勧告を行った北口和皇議員の不当要求行為を調査する特別委員会を下記のとおり開きます。

日時:5月31日午後1時から
場所:熊本市役所議会棟5階特別委員会室
☆庁舎内のモニターで、委員会が放映されます。どなたでも傍聴できます。
☆今回の審議内容は、北口議員が漁協長としての権限を持つことから、様々に市への不当な要求を繰り返してきた「江津湖」に関わる案件です。

(前回、5月12日の北口議員の不当要求に関わる特別委員会については、日本共産党熊本市議会だより5月21日号に報告しています。今度の委員会も、後日議会だよりで報告します。なお、日本共産党熊本市議会だよりは、市議団のHPでご覧いただけます。)
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運動会

2017-05-28 15:37:57 | エトセトラ
今日は、熊本市内の多くの小学校で運動会が行われました。
私の地元の帯山小学校は「創立60周年記念大運動会」でした。
快晴の五月晴れに負けない、子どもたちの元気な競技に、見ている私たちも元気をもらったような気がします。
ひとりひとりの子どもたちが、自分の持っている力を十二分に発揮して頑張る姿には感動します。
孫が小学校に通うようになったら、競技からもっと目が離せなくなるに違いありません。

1週間前は、中学校の体育祭でしたが、それぞれに小学生らしさ、中学生らしさがあって、どちらもいい時間を過ごさせていただきました。
すべての子どもたちが、健やかに育っていける教育現場になるようにますます頑張っていきたいと思いました。


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母の味

2017-05-25 22:38:45 | エトセトラ
久しぶりに里帰り。
漬物に、煮豆。手作りの味で、母が待っていてくれました。


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保護費の事務処理ミス、「最低限度の生活保障に反する」(東京地裁判決)ことを考慮した対応を福祉事務所に要望

2017-05-24 14:39:42 | 熊本市政
5月24日、日本共産党市議団で、生活保護の事務処理ミスにかかる対応について、熊本市の各福祉事務所へ申し入れを行いました。

申入れは以下の内容です。引き続き改善を求めていきます。

                           2017年5月24日
熊本市中央区福祉事務所長  星子 和徳 様
熊本市東区福祉事務所長  秋吉 宏二 様
熊本市北区福祉事務所長  清田 千種 様
熊本市西区福祉事務所長  久保 一幸 様
熊本市南区福祉事務所長  清田 光治 様

                日本共産党熊本市議団  上野 美恵子
                            那須 円
                            山部 洋史
生活保護の運用改善に関する申し入れ

 熊本市内5カ所の福祉事務所は、5月18日、2015年12月1日以前に行った事務処理に関する事務処理の正誤確認・総点検の結果を公表しました。
全区で過大支給が95件・6,978,385円、過少支給が4件・402,358円ありました。
対応は、過大支給の場合、時効となる2012年4月以前の分を除き、すべてを返還対象とし、総額1,759,554円の返還を求めるものです。過少支給については、総額でわずか22,056円しか遡及支給しないというものです。
 明らかに各福祉事務所の事務処理ミスが原因で、保護受給者には全く瑕疵がないにもかかわらず、過大支給では多額の返還を求め、過少支給においては不足分の支給をほとんど行いません。福祉事務所の対応では「謝罪の上」となっていますが、謝って済む問題ではありません。
 生活保護の過誤支給の問題では、福祉事務所のミスによって1年3カ月も収入認定漏れが続き、過誤支給が発生、当該福祉事務所は、過誤払いに気づくや過誤払い分全額の返還処分を行いました。しかし、過誤支給を知らない保護受給者は、支給された保護費をすでに子どもの養育費等に費消していました。返還できないこの当事者は、返還処分の取り消しを求める裁判を行いました。東京地裁は、返還処分を取り消す判決を言い渡しました。その後、被告であった東京都が控訴しなかったために、東京地裁判決は確定しました。判決では、「保護金品に相当する金額の全額を一律に返還させたのでは、最低限度の生活の保障の趣旨に反するおそれがある場合には、当該被保護者に返還金の返還をさせないことができる」と述べています。
 熊本市各区福祉事務所における過大支給についても、一律に返還を求めれば、判決文に述べられているような「最低限度の生活保障の趣旨に反する」事態が発生します。いわんや瑕疵は事務処理ミスを犯した熊本市各区福祉事務所にある訳であり、今回の過大支給に一律返還を求めようとする本市各福祉事務所の対応は、東京地裁判決同様に違法であると言わなければなりません。よって、過大支給については、返還を求めるべきではありません。
 また、過少支給については、事務処理ミスの期間、福祉事務所の措置によって最低限度の生活保障を欠いた状態を被保護者に求めてきたものであり、違法状態を招いてきた責任を深く認識・反省し、全額を支給すべきです。

 なお、熊本地震発災に関わって、什器備品の復旧にあたり、特例の生活福祉資金貸付(福祉資金「緊急小口資金」)等が利用されています。本来、保護世帯は借入金をしないこととなっており、厚生労働省は「生活福祉資金の返済に充てる額については、保護費以外の収入がある場合は収入認定しないこととしている」との見解を示しています。
よって、今後始まる生活福祉資金貸付の返還にあたっては、厚労省も示す控除をきちんと徹底すべきです。

以上のような理由から、以下の点について要望します。

1、 各福祉事務所の事務処理ミスによる過大支給分については、今年2月に確定した東京地裁判決の趣旨に則り、返還を求めないこと。
2、 同じく過少支給分については、各福祉事務所のミスによって過去に違法な状態での支給を行ったという観点に鑑み、誤った不足分のすべてを支給すること。
3、 2015年11月に判明した分の過誤支給についても、上記同様に対応を改善すること
4、 熊本地震発災に関わる生活福祉資金貸付の返済にあたっては、厚生労働省見解に基づき、保護費以外の収入がある場合においては、収入認定しないよう対応を徹底すること
5、 熊本地震発災によって、熊本市内の住宅事情がかわり低家賃の住宅確保が難しくなっているので、住宅扶助については特別基準の適用を認めること
                                以上
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