2月23日、熊本市議会2018年第1回定例会の本会議終了後、全会派代表ならびに議会運営委員会のメンバーの連名で、今議会に北口議員が兼業禁止の規定に抵触するとする「資格決定要求書」を提出したものです。「北口和皇議員の不当要求に関する特別委員会」は、北口和皇議員が代表理事を務めていた「熊本市漁協」に対する熊本市の委託事業や補助金が、内水面漁連(北口議員が代表)に委託した分も含め、事業収入の6割以上を占めていた年度があったことが確認されたために、地方自治法92条に定められた議員の兼業禁止規定に抵触すると判断をしたものです。
3月2日の本会議で、委員会付託が決定されます。「北口議員の不当要求に関する特別委員会」への付託となる予定です。(この案件は、委員会付託を省略することはできません)
委員会審議を経たのち、3月26日の本会議(最終日)での議決となっていきます。議決は、一般の議決と違って、出席議員の3分の2の賛成を必要とする特別議決となります。
議決されれば、北口和皇議員は直ちに失職となります。
要求書が取り扱われる会議では、本人の弁明の機会が与えられます。
3月2日の本会議で、委員会付託が決定されます。「北口議員の不当要求に関する特別委員会」への付託となる予定です。(この案件は、委員会付託を省略することはできません)
委員会審議を経たのち、3月26日の本会議(最終日)での議決となっていきます。議決は、一般の議決と違って、出席議員の3分の2の賛成を必要とする特別議決となります。
議決されれば、北口和皇議員は直ちに失職となります。
要求書が取り扱われる会議では、本人の弁明の機会が与えられます。