出産育児一時金の直接支払制度の活用
※妊娠中の被災者の方への出産費用の対応として、出産育児一時金の直接支払制度の活用があります。
出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
支給額は42万円です。(在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は39万円になります。)
出産育児一時金には、請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関が行う直接支払制度があります。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。(そのほかに、同様の制度として受取代理制度があります。)
直接支払制度(または受取代理制度)を導入するかどうかは、医療機関の選択となります。ですから、どの医療機関で直接支払制度(または受取代理制度)が利用できるかは、避難先の自治体の保健所(母子保健係)にご相談ください。
※なお、保険証がなくても、必要な事項について医療機関に説明すれば、直接支払制度は利用できます。
(参考)【厚生労働相】平成23年4月以降の出産育児一時金制度について
(参考)【報道】保険者の出産育児一時金支払額で通知-震災受け厚労省