東京災害支援ネット(とすねっと)

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5次提訴説明会(福島原発被害東京訴訟)

2017年04月05日 03時30分00秒 | 賠償問題・訴訟
 国と東電を被告として原発事故の賠償を求める福島原発被害東京訴訟。その第5次提訴が、今夏から今秋ころをメドに行われます。そこで、あらたに裁判の原告に加わりたい避難者の皆さんを対象に、提訴説明会を開催します。
 5次提訴説明会は、2017年4月16日午後3時から午後4時30分ころまで、東京都千代田区神田駿河台2-1-18ユニゾ御茶ノ水ビル(旧常和御茶ノ水ビル) 2階の「TKPスター貸会議室お茶の水駅前」カンファレンスルーム3で開きます。
 まだ弁護団に依頼されていない避難世帯の方は是非ご参加ください。また、お知り合いの避難者の方で、まだ原告になっていない方にも、お気軽に参加を呼びかけてください。当日は、弁護団の住宅問題への対応(家賃の賠償を請求に含めることや、原告に対する退去要求への対応など)もご説明しますので、住宅問題に不安を抱えている未提訴避難者の方にも、是非参加していただきたいと思います。

<会場案内>JR御茶ノ水駅の御茶ノ水橋口(水道橋側の出口)から、目の前の明大通りの交差点を渡り、日本調剤お茶の水中央薬局と交番の間の通りを水道橋方向に進み、交差点から進行方向左手の4つ目のビル(半地下にコンビニがある。)の2階が会場です。地下鉄の丸ノ内線御茶ノ水駅、千代田線新御茶ノ水駅からも近いです。地図は↓
http://www.kaigishitsu.jp/map/map-ochanomizu_ekimae.html
 説明会や訴訟・弁護団に関する問い合わせは、福島原発被害首都圏弁護団(オアシス法律事務所内 03-5363-0138 担当・中川)までお願いします。

原発事故の区域外避難者に対する応急仮設住宅の提供打ち切りの強行を非難する声明

2017年04月01日 21時33分16秒 | 避難住宅打ち切り問題
原発事故の区域外避難者に対する応急仮設住宅の提供打ち切りの強行を非難する声明

2017(平成29)年4月1日

東京災害支援ネット(とすねっと)
   代表  森 川   清

 東京災害支援ネット(とすねっと)は、本年3月31日をもって、原発事故の区域外避難者に対する災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供の打ち切りが強行されたことを受けて、以下のとおり、これを非難する声明を発表する。

1 福島県は、福島原発事故によって2015(平成27)年6月時点における避難指示区域以外から避難している避難者(以下、「区域外避難者」という。)について、2017(平成29)年3月31日をもって、災害救助法4条1項1号に基づく応急仮設住宅の供与の打ち切り(以下、「打ち切り」という。)を強行した。福島県によると、打ち切り対象は昨年10月末現在で1万0524世帯、2万6601人だという。昨年10月以前に諦めて応急仮設住宅での避難を断念した人たちを加えると、実質的な打ち切りの対象はもっと多いと考えられる。
  とすねっとのもとには、さっそく、本日、打ち切りの強行に遭った避難者から、落胆と怒りの声が続々と届いている。
  全国の原発事故避難者団体が打ち切りの撤回を強く要望し続けていたにもかかわらず、まったく再考されずに、2015(平成27)年6月の方針発表そのままに打ち切りがなされたことは、原発事故避難者の声を全く無視するものであって、この決定を行った福島県を強く非難する。
  また、政府も、2015(平成27)年8月に改定された子ども被災者支援法に基づく「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(以下、「基本方針」という。)のなかで、打ち切りについて記載した上で、「空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である。」として、これを追認してきた。福島県の決定は、原発事故の避難者の帰還をすすめている政府の政策に基づくものであり、打ち切り強行を後押ししてきた政府も同様に強く非難する。

2 原発事故の避難者に対する応急仮設住宅の供与の延長は一般基準における2年の供与期間(災害救助法4条3項、同法施行令3条1項、内閣府告示「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」2条2項ト、福島県災害救助法施行細則5条、同別表第1一2(七)、建築基準法85条4項参照)を経過した後は、最長1年ごとに延長できることになっている(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条参照)。この延長は、福島県知事が決定することによって問題なく行えるものであり(災害救助法2条)、それには内閣総理大臣の同意があればよい(同法4条3項、同法施行令3条2項)。したがって、打ち切り強行は、安倍晋三・内閣総理大臣と内堀雅雄・福島県知事による政治的判断の結果であることは明らかであり、安倍首相と内堀知事は、今後、区域外避難者から避難先の住宅を奪ったことについての政治責任を厳しく問われなければならない。

3 原発事故避難者の多くは、今も、応急仮設住宅の打ち切りの撤回を求めている。
  原子力非常事態宣言は発令継続中であり、原発事故は収束していない。多くの避難者は事故前の放射能汚染のない状態に早く戻ってほしいと願っているが、避難指示区域外でも、依然として深刻な汚染が残っている。避難者の自宅の庭などを調べると、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則1項1号の「管理区域」並みの汚染が見つかることも多い。管理区域は、その境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けることが義務付けられる等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律6条1号、同法律施行規則14条の71項8号等)、放射線被ばくや放射性物質の漏洩の危険性を考えて厳しい規制がなされる場所である。しかし、汚染の除去は、十分に進んでいるとはいえない。このような状況では、被ばくなどのリスクを考え、避難を続けたいと考える避難者が多いのも、当然である。子どもや若者を抱える世帯では、特にその思いが強い。
  避難世帯は避難に伴う生活費増に苦しんでいる。母子避難者のいる世帯では深刻である。特に、区域外避難者にとっては、応急仮設住宅(多くは、みなし仮設住宅である。)の提供が唯一の支援になっており、打ち切りは死活問題である。
  これらの状況を踏まえ、とすねっとは、打ち切りは避難者に帰還を事実上強制するもので、避難者の生活再建にもつながらないとして、2015(平成27)年6月16日付け「原発事故避難者に対する応急仮設住宅供与の打ち切りの撤回を求める意見書」を福島県と内閣府に提出し、打ち切りの撤回を要求している。
  改めて言うが、打ち切りの強行は、こうした声を無視するものである。

4 厳しい家計の状況のなか、打ち切り後も従来の応急仮設住宅に残らざるをえない原発事故避難者(以下、「残留避難者」という。)が存在する。賃料の高い大都市圏では、このような残留避難者は多数存在する。
  国、福島県、その他の都道府県などの避難者受入れ自治体、所有する住宅に避難者を受け入れている独立行政法人等は、避難者から避難用の住宅を奪う政策を無理やり進めてきた責任があるのであって、残留避難者に対する住宅の明渡しの要求をするべきでない。もちろん、避難者に対して、明渡しの訴えを起こすようなことはあってはならない。強制退去は、社会権規約11条で保障された住居権を侵害するもので、原則として違法とされている。強行すれば国際的な非難を浴びることは必至である。とすねっとは、残留避難者に対する強制退去の動きに反対し、国内及び海外の世論を喚起して、これを阻止する闘いを進める。
  残留避難者以外の避難者も、避難用住宅の無償提供を求め続けていることに変わりはない。国、福島県、その他の都道府県などの避難者受入れ自治体、所有する住宅に避難者を受け入れている独立行政法人等を所管する省庁は、打ち切り発表後も避難用住宅の無償提供の継続を求め続けてきた原発事故避難者団体の要求に真摯に向き合い、強権的な手法を捨て、これらの団体と円満な話し合いを行うべきである。避難住宅問題は政策問題であり、個別対応によっては解決することはできないので、原発事故避難者団体との話し合いが必要なのである。そして、原発事故避難者に対する総合的支援立法を制定するなどして、こじれてしまった避難住宅問題を政策的に解決するべきである。

5 本年3月17日、群馬県内への避難者やその家族等を原告とする福島第一原発事故損害賠償請求訴訟の判決が、前橋地方裁判所で言い渡され、区域外避難者に対する関係でも、被告・国の国家賠償法上の事故責任が認められた。判決は、国の非難性の程度は、重過失並みの強い非難性が認められた被告・東京電力株式会社に匹敵するものとした。
  区域外避難者に対する国の責任は、もはや「社会的責任」にとどまるものではなく、法的責任を負うものである。当然、国は、区域外避難者が避難を続けることができるよう、住宅の無償提供などを続ける責務を負うというべきである。

6 避難者は、新たな問題にも直面している。
  公営住宅における母子避難世帯の優遇措置などの根拠となっている子ども被災者支援法の基本方針に定められた支援対象地域の縮小・撤廃が、早ければ前回改定から2年を迎える今夏にも、日程に上る可能性がある。改定基本方針には「空間放射線量等からは、避難指示区域以外の地域から新たに避難する状況にはなく、法の規定に従えば、支援対象地域は縮小又は撤廃することが適当となると考えられる」と明記されているからである。支援対象地域の縮小・撤廃が強行されれば、避難者はせっかく入居した公営住宅から早々に追い出されることもありうる。
  前述のとおり、国などに対し、避難者政策の確立のための交渉を求めていくことも必要である。
  様々な境遇に分かれてしまった全国の原発事故避難者が大きく結集すれば、行政も無視することはできず、事故責任を果たさせることが可能になる。

7 とすねっとは、今後も、こうした原発事故避難者の闘いを支援し、国などに対し、引き続き打ち切りの撤回等を求めていく決意である。以上

裁判勝利・福島切り捨てを許さない2・19決起集会

2017年02月12日 23時46分42秒 | 研修会/学習会/集会
2月19日午後2時から大塚の東京労働会館ラパスホールで原発被害者訴訟原告団全国連絡会主催の決起集会が開かれます。ぜひ、一般の方のご来場をお待ちしています。
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裁判勝利・福島切り捨てを許さない2・19決起集会

とき 2017年2月19日(日)午後2時より
ところ 東京労働会館ラパスホール(豊島区大塚2-33-10東京労働会館8F)
※JR大塚駅南口徒歩5分、丸ノ内線新大塚駅徒歩7分
内容 原発被害者原告の訴え、国会議員・弁護団のお話、支援者の激励
主催 原発被害者訴訟原告団全国連絡会

「私たちは、福島原発の損害賠償を求める、全国の21の集団訴訟の原告団です。原発事故は収束していません。地震が起きたり、台風が来たりすると、原発は大丈夫かと心配させられます。福島県内に滞在していても、県外に避難していても、原発事故による被害を同じように受けています。
最近、原発被害者の子どもに対するいじめが明らかになり、12月22日に声明を発表しました。いじめは、子どもたちに対してだけでなく、原発事故の被害者が被っているのが現実です。
今年2017年は、福島原発被害者にとって、大変重大な年です。まず、賠償裁判の結審・判決が続きます。群馬訴訟(前橋地裁)は昨年10月31日に結審し、3月17日に判決の日を迎えます。千葉第1陣訴訟(千葉地裁)が1月31日結審、生業訴訟(福島地裁)が3月21日結審、避難者訴訟(福島地裁いわき支部)が10月結審の予想です。
勝利判決が続けば、安倍政権が行っている原発政策が断罪され、東電は原発事故の責任が明確になります。3月には帰還困難区域を除く区域の再編、帰還強要、賠償打ち切り、住宅支援打ち切りが画策されています。
このたび、私たちの裁判の状況と被害者の思い聞いていただきたいと考え、決起集会を開くことにしました。ぜひご参加の上、福島原発被害者をご支援・激励してください。」

打ち切るな!いじめるな! 第6回2・25広域避難者集会

2017年02月11日 16時20分34秒 | 研修会/学習会/集会
2月25日に東京・四ツ谷で「打ち切るな!いじめるな! 第6回2・25広域避難者集会」を開きます。
ぜひ、多くの市民のご参加をお待ちしております。

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「打ち切るな!いじめるな! 第6回2・25広域避難者集会」

日時:2017(平成29)年2月25日(土) 13時30分~15時30分(13時10分開場)

場所:TKPスター貸会議室 四谷(東京都新宿区四谷 1-8-6 ホリナカビル3階 )

※四ツ谷駅前の四ツ谷交差点から新宿通りを新宿方向に向かい、右手の歩道を約100メートル直進、カレーの店が入っているビルです

<内容>
第1部 いま避難者が直面している問題を考える
 対談 「住宅打ち切りを見すえて」=森川 清(東京災害支援ネット代表、弁護士)×鴨下祐也(ひなん生活をまもる会代表)
 報告1 「都内避難者いじめ問題について」=山川幸生(東京災害支援ネット事務局長、弁護士)
 報告2 「2016年とすねっと原発事故避難者生活実態調査」=山田修司(東京災害支援ネット事務局次長、司法書士)
第2部 「思いを伝えよう!避難者リレートーク」
 司会 信木美穂(きらきら星ネット)

 原発事故から間もなく6年が経過しますが、事故はいまだに収まっていません。にもかかわらず、国と福島県は区域外避難者の避難住宅を3月末で打ち切ろうとしています。
 住宅が無償でなくなり、経済的負担にあえぐ世帯が続出します。帰還を余儀なくされる方もいます。今の避難住宅から追い出されたら行き先がないという避難者の方もいます。これは、国家レベルの「避難者いじめ」というべきでしょう。
 このような状況のなか、避難住宅を打ち切ることは、原発事故を引き起こしたことに対する反省など何もない、非人道的な所業というほかありません。
 避難住宅の打切りを撤回させ、避難住宅の無償提供を含む長期的な原発事故被害者・避難者支援の実現が必要です。今の「被害者無視」「避難者切り捨て」の政策を変えさせなければ、被害者・避難者の苦しみは増すばかりです。そんな社会にしないために、避難者と市民が一緒に動きましょう。
 ぜひ、避難者の方をはじめ、多くの市民の皆さんにご参加いただきたいと思います。

<主催>
東京災害支援ネット(とすねっと) ひなん生活をまもる会 きらきら星ネット  福島原発避難者の追い出しをさせない!!市民の会

<協力>

福島原発被害東京訴訟原告団 福島原発被害首都圏弁護団 福島原発被害東京訴訟サポーターズ

<問い合わせ>
集会事務局☎03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内・担当=山川)

避難住宅打ち切り反対 福島原発事故避難者の院内集会

2016年10月05日 18時59分19秒 | 避難住宅打ち切り問題
全国の各避難者団体・支援団体・市民の皆さん、報道機関・ジャーナリストの皆さんへ

「避難住宅打ち切り反対 福島原発事故避難者の院内集会」へのご参加のお願い

 わたしたち「避難住宅問題連絡会」は、福島原発事故のため、全国のみなし仮設住宅(公営住宅など)に避難している避難者等で組織する全国15団体の連絡会です。
 福島原発事故では、避難指示の有無にかかわらず、子どもたちや家族、そして自分自身の被ばくを少しでも軽減したいと願う多くの人びとが、避難生活を続けています。
 ところが、福島県は避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の提供期間を2017年3月末までで打ち切るとの方針を発表し、政府もこれを追認しています。また、楢葉町についても、避難指示が解除されたのを機に、2018年3月末で打ち切るとの方針が発表されています(福島県発表)。
 しかし、仮設住宅は避難生活の基盤であり、避難世帯にとっては、まさに命綱です。それが本当に打ち切られるとすれば、わたしたち避難者には大きな打撃です。多くの避難世帯が打ち切りに反対し、仮設の期間延長を求めていますが、ついに打ち切りの予定日まで半年を切り、全国の避難者は追い出しに怯える日々を送っています。
 そこで、わたしたち福島原発事故避難者でつくる「避難住宅問題連絡会」が主管団体となって、院内集会を開くことにしました。わたしたち避難者が実情を訴えることで、避難区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の打ち切りを阻止し、原発事故被害者に対する長期・無償の住宅提供を実現させていきたいと思います。
 避難区域外からの避難者は、夫婦が別居して「二重生活」となっている世帯も多く、その負担は重くなっています。また、避難区域外では賠償金もわずかで、仮設住宅の無償提供が終わってしまうと、避難生活が成り立たなくなってしまう世帯も多いのです。仮設からの転居ができない、希望しない世帯は、強制的な追い出しがあるのではないかとおそれています。避難住宅問題連絡会では、仮設の打ち切り撤回を求める署名活動を行い、今年3月には6万4041筆(政府・福島県への第1次提出分)の署名を集めることができました。現在も、更に署名を続けていますが、住宅を追い出されるとという
非情な仕打ちに対抗するには、もっと多くの市民の皆さんの応援が必要です。
 集会では、全国の避難者(10人ほど)が、リレー形式で、打ち切りを控えた避難者の先が見えない状況を報告します。各地の避難者のリーダーや、子どもを抱えた母子避難者の発言もなされる予定です。
 ぜひ、多くの避難者・支援者・ジャーナリスト・市民の皆さんに多数参加くださいますようお願いします。

日時 平成28年10月20日(木) 11:45 ~13:30
場所 参議院議員会館 1階 101会議室

内容 全国の避難者による現状報告と具体的要望/参加国会議員挨拶/など

※ 参加希望者は、11時15分から、スタッフが参議院議員会館1階ロビーで入館証を配布いたしますので、手荷物検査を受けてロビーに来てください。予約は不要です。入館の際、手荷物検査がありますので、時間には余裕を持ってお越しください。

2016年10月5日

避難住宅問題連絡会・事務局
「ひなん生活をまもる会」代表 鴨下祐也

(問い合わせ先)
〒115-0045東京都北区赤羽2-62-3
マザーシップ司法書士法人内)
「ひなん生活をまもる会」事務局(担当・後閑
電話03-3598-0444  FAX 03-3598-0445

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とすねっと編著『3.11 福島から東京へ』を、郵送にて販売しています。 ご希望の方は、以下のFAX番号もしくはメールアドレスにご注文ください。 FAX:03-3598-0445 mail:tossnet311@gmail.com 記入事項:ご氏名、郵送先のご住所、ご注文刷数 【料金】 一冊1,945円(書籍1,785円+郵送料160円) 【お振込先】 ○三井住友銀行赤羽支店 普通3980338  名義:東京災害支援ネット 会計 小林美咲 ○郵便振替口座 00160-7-672260  名義:東京災害支援ネット(とすねっと)