東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

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2・12責任取ってよ!第7回広域避難者集会2018

2018年01月20日 17時04分47秒 | 研修会/学習会/集会
2月12日、<責任取ってよ!第7回広域避難者集会2018>を開きます。是非多くの市民の皆さんのご参加をお願いします!

日時:2月12日(振替休日)午後1~3時
場所:弘済会館(四ツ谷・麹町)
(東京都千代田区麹町5-1)
※JR地下鉄四ツ谷駅徒歩5分、地下鉄麹町駅徒歩5分
参加費:無料

2012年から毎年この時期に開いている広域避難者集会。今年も開きます!
国と福島県は昨年3月、避難区域以外からの避難者に対する避難住宅の無償提供を打ち切り、被害者切り捨てを目論んでいます。賠償問題では3月16日の東京訴訟などで判決が次々言い渡されます。裁判に勝つだけでなく、国と東電の責任逃れを許さないことが重要です。今年の広域避難者集会は、関西から原発事故避難者で「東日本大震災避難者の会Thanks&Dream」代表の森松明希子さんを招き、東京に避難している「ひなん生活をまもる会」代表の鴨下祐也さんと対談します(メイン企画)。とすねっとときらきら星ネットが合同で行った2017年度の原発事故避難者実態調査の結果も報告します。この集会で、市民が避難者の皆さんと思いを1つにし、しっかり責任を取らせましょう!

<内容>
第1部「責任取ってよ!東西避難者対談」
森松明希子さん(東日本大震災避難者の会Thanks&Dream)+鴨下祐也さん(ひなん生活をまもる会)、司会・森川清(とすねっと)/報告=避難者実態調査
第2部「避難者リレートーク」
司会・信木美穂(きらきら星ネット)

主催=東京災害支援ネット(とすねっと)、ひなん生活をまもる会、きらきら星ネット、福島原発避難者の追い出しをさせない!!市民の会
協力=福島原発被害東京訴訟原告団、福島原発被害首都圏弁護団、福島原発被害東京訴訟サポーターズ
連絡先=ひぐらし法律事務所内・広域避難者集会運営事務局(山川)電話03-6806-5414。避難者の方はフリーダイヤル0120-077-311。


いよいよ結審!10月25日午後1時30分、東京地裁103号法廷へ!

2017年10月01日 11時15分51秒 | 賠償問題・訴訟
いよいよ結審です!10月25日(水)午後1時30分から、福島原発被害東京訴訟の第25回期日が東京地裁103号法廷で開かれます(午後3時まで)。結審にあたっての原告の意見陳述と、弁護団による最終準備書面の要約の意見陳述があります。千葉訴訟の不当判決を受けて、原発賠償訴訟は負けられない闘いが続いてます。ぜひ、原告の皆さんの応援に来てください。これで訴訟は結審し、審理は終了、3月16日午後3時に判決となります。午後3時30分ころから、全日通霞が関ビル会議室(千代田区霞が関 3-3-3)で、結審集会を行います。▽交通案内=東京メトロ丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」A1出口すぐそば、東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分▽問い合わせ先=〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目19番7号 新花ビル6階 オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団/電話 03-5363-0138 /FAX 03-5363-0139
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7月29日に福島原発被害東京訴訟の5次提訴説明会を開きます

2017年07月10日 12時01分47秒 | 賠償問題・訴訟
福島原発被害東京訴訟では、国と東電を被告として原発事故の賠償を求めているところですが、今秋~年末ころをメドに、第5次提訴を行う予定です。そこで、あらたに裁判の原告に加わりたい避難者の皆さんを対象に、提訴説明会を開催します。事前申込は不要です。
5次提訴説明会は、2017年7月29日(土)午後3時から午後4時30分ころまで、東京都新宿区新宿2-1−3 サニーシティ新宿御苑10階の「スモン公害センター」で開きます(最寄駅=丸の内線・新宿御苑前)。

これまでの説明会には多数の避難者の方にご参加いただきありがとうございました。まだ弁護団に依頼されていない避難世帯の方は是非ご参加ください。当日は、弁護団の住宅問題への対応もご説明しますので、住宅問題に不安を抱えている未提訴避難者の方にも、是非参加していただければと思います。

<会場案内>地下鉄丸ノ内線新宿御苑前駅1番出口から出て、新宿御苑方向に20秒ほど歩き、突き当りの「新宿一丁目南」のT字路を右(新宿門方向)に曲がり、2軒目のマンションの10階にある会議室です。自動ドアが開かないときは、インターホンを押してください。
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いよいよ大詰め!7月5日は福島原発被害東京訴訟の第24回期日に来てください!

2017年06月29日 11時41分12秒 | 賠償問題・訴訟
7月5日(水)午前10時から、福島原発被害東京訴訟の第24回期日が開かれます。今回は、専門家証人(元東芝原子力事業部技術者の吉岡律夫氏、医師で医療人類学者の辻内琢也・早大教授)の被告側反対尋問があります。吉岡氏は福島第1原発事故の結果回避可能性に関する問題について、辻内教授は原発事故による避難生活が避難者に与えている心理的悪影響(PTSDなど)について、それぞれ証言します。いずれも、原発訴訟の責任論・損害論の重要なテーマであり、多くの皆さんの傍聴をお願いします。裁判は10月25日に結審予定となり、実質的な審理はこれで終わる予定です。法廷で傍聴することで、原告の皆さんを応援し、公正な裁判を支えましょう。尋問は、10時からお昼休みをはさんで午後もあります。傍聴券は不要。法廷はいつでも出入り自由なので、いつ来て帰ってもOKです。少しでも時間があれば是非お越しください。同日16時から、報告集会を行います(裁判所東隣の弁護士会館5階508会議室)。当日、9時30分より東京地裁前でチラシ配布・アピールなどをいたしますので、こちらもどうぞ。▽交通案内=東京メトロ丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」A1出口すぐそば、東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分▽その後の期日予定=7月5日午前10時~(同)▽問い合わせ先=〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目19番7号 新花ビル6階 オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団/電話 03-5363-0138 /FAX 03-5363-0139
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応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する今村復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村大臣の辞任・罷免を求める声明

2017年04月06日 13時58分58秒 | 避難住宅打ち切り問題
応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する今村復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村大臣の辞任・罷免を求める声明

2017(平成29)年4月6日

東京災害支援ネット(とすねっと)
代表 森川 清

 東京災害支援ネット(とすねっと)は、東日本大震災・福島原発事故の被害者らの支援を行っている弁護士・司法書士・市民らによる団体である。

 東京災害支援ネット(とすねっと)は、応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する本年4月4日の今村雅弘復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村大臣の辞任・罷免を求める声明を発表する。

1 今村雅弘復興大臣は、本年4月4日の記者会見において、福島原発事故のために避難指示区域以外からの避難している避難者(以下、「区域外避難者」という。)に対する応急仮設住宅(民間賃貸住宅や公営住宅等を活用したみなし仮設住宅を含む。以下、同じ。)の提供打ち切り(以下、「打ち切り」という。)に関し、「国が責任を取るべきではないか。帰れない人はどうするのか」と質問した記者に対し、「それは本人の責任、判断でしょう。」と答え、記者が「自己責任か」と確認すると「基本はそうだと思う。」「裁判だ、何だでもやればいいじゃないか。」と言い放った。
  今村復興大臣の上記発言は、打ち切りに苦しむ区域外避難者の実情を無視し、「自己責任」と切り捨てることによって、打ち切りを後押しし、強行した政府の責任を全否定するものである。原発事故の被害者をサポートする部局の責任者として、あまりに無責任というほかない。
  今村復興大臣は、国務大臣として不適格であり、われわれは、即刻辞任を求めるものである。
2 応急仮設住宅の提供は、2015年6月時点における避難区域外からの避難者について、本年3月31日に打ち切られた。福島県によると、打ち切り対象は2万6601人(2016年10月現在)にも上る。
  福島原発事故では、避難区域外にも広範な放射能汚染が広がっており、事故前の水準にまで除去することは今も困難な地域も多い。こうした状況で、被ばくの健康リスクなどを考慮して、今も避難を続けざるをえない区域外避難者が多数存在し、応急仮設住宅の存続を希望していた。本年3月29日には避難住宅の無償提供を求める署名8万6971筆(1次提出分を含む。)が安倍首相などにあてて提出されたばかりである。打ち切りの強行によって、区域外避難者は、重い経済的負担に耐えられずに帰還を余儀なくされたり、家賃の支払いを余儀なくされたり、行き先が見つからずにそのまま元の応急仮設住宅に残留せざるをえなくなったりしている。
  今村復興大臣の発言は、打ち切りによって、このような苦しみを強いられている区域外避難者の実情を全く理解しない妄言というほかない。
3 現時点で、子ども被災者支援法の支援対象地域は撤廃されていない。したがって、政府は、現在も、多くの区域外避難者が「健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に関し特に子どもへの配慮が求められていること」(子ども被災者支援法1条)は認めざるをえないはずである。国には「原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任」(同法3条)及び「施策の具体的な内容に被災者の意見を反映」(同法14条)させるために必要な措置を講ずる責任がある。
4 区域外避難者を含む群馬県内の原発事故避難者が国と東京電力を相手取り損害賠償を求めた裁判で、前橋地方裁判所は、本年3月17日、区域外避難者に対する関係でも、国の事故責任を認める判決を言い渡した。したがって、区域外避難者に対する国の責任は、もはや「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任」(同法3条)にとどまるものではなく、国家賠償法上の加害責任を前提としたものでなければならない。
5 国は、原発事故の加害責任に鑑みれば、区域外避難者が避難を続けることができるよう、住宅の無償提供などを続ける責務を負うべきである。また、応急仮設住宅の打ち切りによって、区域外避難者の生活上の負担が過大なものになっていることは、子ども被災者支援法上も対処が求められる問題である。復興大臣は、被災者支援の責任者であるから、当然、これらの問題に責任を負う。
  しかし、今村復興大臣の発言は、区域外避難者の悲鳴を前に、その実情から目を背け、法的な責務を無視して、政府は何も対処する必要がないと言っているに等しく、言語道断というほかない。大臣自身の責任を避難者の「自己責任」にすりかえて、住宅打ち切り問題を切り捨てることは、福島原発事故の被害そのものを切り捨て、無にしようとするものであり、強い非難に値する。今村復興大臣は、被災者支援の責任者として全く不適格であるといわざるをえない。このような不適任者を閣内に放置することは、安倍内閣の被災者支援に対する姿勢、任命責任も問われる。
6 したがって、東京災害支援ネット(とすねっと)は、応急仮設住宅の提供打ち切り問題に関する本年4月4日の今村復興大臣の記者会見発言に抗議し、今村復興大臣に対して即時辞任を求め、直ちに自ら辞任しない場合には安倍晋三内閣総理大臣による罷免を求めるものである。
以上

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