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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

可視化を正面から取り上げない全国紙~ガセネタを流し続けるためか!(怒)

2010-09-11 10:49:45 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 村木厚子元厚生労働省雇用均等・児童家庭局長に対する無罪判決が下された。クロを裏付ける調書がある中、検察の取り調べの実態を暴きながら、無罪を勝ち取ったことは本当に素晴らしい。村木さんと弁護団に敬意を表したい。

 しかし、取り調べの問題がこれだけ明らかになりながら、無罪を伝える紙面のなかに、取り調べの可視化を求める記事がほとんどないことに日本の新聞の限界を感じざるを得ない。

 朝日、毎日、読売、東京の4紙をみたが(事務所へは産経は土日の分が月曜日にまとめて配達されるので確認できない)、可視化について見出しを立てたのは、読売のみ。その読売の見出しも、中面の解説記事のなかの「可視化求める声加速も」というもので、本気でどうにかしようという感じはない。他人事な感じだ。

 本来であれば、一面で無罪を伝える見出しに並べて、可視化を実現しなければならないという趣旨の見出しがあるべきだ。

 しかし、社説も含め検察の捜査を抽象的に批判する見出しが並ぶのみだ。

 「検察の構図・全否定」(読売・一面)
 「客観証拠重視明確に打ち出す」(同上)
 「検察はずさん操作を検証せよ」(読売・社説)
 「検察シナリオに固執」(読売・解説)
 「主任検事大きな権限チェック機能働かず」(読売・解説)

 「特捜検察による冤罪だ」(朝日・社説)
 「特捜部は必要か」(朝日・オピニオン面)
 「検察の誇り失墜」(朝日・社会面)
 「現場の能力劣化指摘」(同上)
 「最強特捜筋書き崩壊」(同上)

 「特捜捜査見直し迫る」(毎日・一面)
 「供述頼みに警鐘」(毎日・解説)
 「裏付け不足構図崩壊」(同上)
 「検察内のチェック働かず」(同上)
 「検察捜査の徹底検証を」(毎日・社説)
 「もっと丁寧に捜査を」(毎日社会面)
 「供述調書を作文」(同上)

 「検察の構図全否定」(東京一面)
 「ずさん調書検証を」(同上)
 「説明せよ検察の暴走」(東京社説)
 「指示者の責任は」「検察不要論も」(東京社会面)
 「検察捜査・丁寧に」(同上)

 これらの見出しから受ける印象は、今回の事件に対する一時的な批判に尽きる。

 これでは、検察は痛くもかゆくもない。

 明日になれば、読者は、検察の問題など忘れるだろう。

 しかし、もし、各紙が「可視化の必要改めて明らかに」などの見出しを立てていれば、読者の受ける印象はずいぶん違うものになっただろう。

 何度も冤罪は繰り返された。取り調べの可視化がなされていないことが最大の原因であり、可視化をすることが最大の対策であることは明らかであるにもかかわらず、法務省はそれを実現しないし、マスメディアも本気でそれを実現させようとはしない。

 勘ぐるならば、取り調べの可視化がされたら、自白状況が後で検証されるため、捜査中の取材に対して、捜査官が適当な情報(「自白した」「反省している」)をマスメディアに伝えることが困難になり、「面白い」記事を書くことができなくなるから…とさえ思ってしまう。もちろん、そんなことはないだろうが、そういう動機でもなければ、これだけメディアが可視化に消極的な態度をとる理由が説明できないとさえ思う。

 可視化反対論者は、捜査の障害になるとかいうが、取り調べ状況を撮影しても、それはほとんど法廷に提出されることはない。取調べに問題があった場合のみ、提出されるのであり、可視化されれば、そもそも、問題のある取り調べをするはずもないのだから、録画してもそれらはほとんどがお蔵行きだ。

 なぜ、それで、捜査の障害になるのだろうか…。

 権力は抽象論で逃げる。それを逃がさないのが具体的事実をつきつけるジャーナリストの役割ではないか?

 村木さんの無罪は喜ばしいが、予測した通りの紙面がその無罪を汚すように思われてならない。




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ないはずの司法解剖記録があったのに処置請求なし~ちょっと古いが備忘として

2010-08-31 06:45:48 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 日本経済新聞によると、【2008年10月に大阪市北区で男性が車に約3キロ引きずられた死亡ひき逃げ事件の大阪地裁の公判で、検察側が当初「存在しない」としていた男性の司法解剖記録が警察署のロッカーから見つかり、弁護側に開示したことが(6月)21日、分かった】という。(http://ow.ly/2x0e8)
 
 ありそうなことではあるが、このニュース、見落としていました。

 存在しないとされたのは、「剖検記録」。司法解剖の際に医師が所見を記載するもので、司法解剖すれば必ず作成される。

 ところが、公判前整理手続段階で検察側はない、と突っぱね、なんと、解剖医が証人尋問で、コピーを警察に渡したと証言してはじめて、剖検記録があることが発覚したというのだ。

 お粗末な話で、【大阪地裁の遠藤邦彦裁判長は21日の公判で、「弁護側は審理計画の変更を余儀なくされ、重大な不利益を受けた。裁判員裁判であれば、さらに影響は大きい」と検察側を厳しく批判した】(上記)というが、単なる法廷での批判で足りるだろうか。

 実は、週刊法律新聞の8月27日号によると、7月12日の公判で、弁護側が「証拠開示制度の根幹を揺るがす事態」として、検察側に処理を請求するよう裁判所に申し立てが裁判長は、「故意ではない」ことを理由に請求しなかったのだという。

 処置請求、聞きなれない言葉だが、刑事訴訟法303条には次のような規定がある。


【1  裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。

2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。】

 これによるのだろうか…。もう少しストレートに適用されるものがあってもよさそうだが…。

 いずれにせよ、裁判所は「故意ではない」とするが、事前に解剖した医師に確認すれば、すぐに分かったことであり、限りなく故意に近い。

 共同によると、【警察署のロッカーから見つかっ】たというが(http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010062101000743.html)、担当の警察官がつくったかどうかさえ、忘れてしまうはずがなく、なにがしかの意図で隠した可能性が大きい。

 こういう事態に、処置請求をしないで、いつするのだろうか?

 かりに、故意ではないとしても、監督責任として検察官の責任が問われるべきではないだろうか。警察・検察以外で同じようなことがあったら、どうなるだろうか。
 

 まぁ、本来、証拠開示で開示ミスがあったら、無罪とするくらいの規定があってしかるべきだ。こちら側は検察や警察を家宅捜索するわけにはいかないのだから…。


 実はこの事件、大阪・梅田で男性を3キロにわたって引きずった死亡ひき逃げ事件。発生段階であれだけ大きく報道されたが、この開示ミスも本来は同程度の大きさで報じるべきことではなかっただろうか。

 少なくとも、忘れないように、ここに残しておきます。









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あなたはどのような条件が整えば、所属する組織が仲間や自分を殺す権限を持つことを認めますか?

2010-07-30 09:52:40 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 先日、千葉大臣が死刑執行を命令し、2人が国家によって殺された。死刑とは、自分が所属する組織によって仲間(あるいは自分)を殺す仕組みだ。どんな組織だったら、仲間を殺すことを容認するだろうか?会社が死刑をしてよいのか?地域社会が死刑にしてよいのか?市町村単位ならどうか?都道府県なら…

 こうして考えると、どのような組織に死刑を執行させる権限を与えるか、結構難しいと思う。

 産経新聞は、【内閣府が今年2月に公表した世論調査では、死刑を容認する意見が過去最高の85・6%に達している】(http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100730/plc1007300325001-n2.htm)
と伝えている(「達している」という言葉のなんと悲しい響き…)。

 85.6%の人に聞きたいと思う。あなたは、どのような組織なら仲間や自分自身が組織によって殺されることを容認するのだろうか?


 学校や会社にそのような権限を与えるのに賛成の人はほとんどいないでしょう。

 地域社会にそのような権限を与えることに賛成する人も少ないはずだ。

 市町村はどうだろう?

 都道府県は?

 
 あるいは、イラクのような政府、中国のような政府だったら?

 それとも、デンマークやオランダのような政府だったら?

 
 殺すまでの手続きにおいて、ミスが発生する可能性がどの程度にとどまれば、死刑に賛成しますか?……


 結局、死刑に賛成かどうかを問う際に、どういう組織だったら死刑に賛成してよいか、なんていう質問が入っていないことが問題ではないだろうか?

 どういう組織でもいい、国家であれば、死刑に賛成する、なんて人はいないはずだ。

 質問する際に、自分なりに死刑を容認するための条件を考えてもらうべきではないだろうか?

 そして、その条件に日本という国家があてはまっているかどうかも…。


 もう一問、なぜ、無期懲役ではだめなのかも知りたい。社会から隔絶して生活することの地獄のような生活が延々と続くのでは罰として不十分なのだろうか…。

 それで不十分だということは、日本のシャバって監獄と同じようなもんなのだろうか…
 



 よければ、あなたのご回答をコメント欄に残して下さい。
 
 

 写真はhttp://hakkiri-ie.iza.ne.jp/blog/entry/25206/より
 


【コメント1】
>どんな組織だったら、仲間を殺すことを容認するだろうか?

殺す前にもはや仲間ではないので、仲間を殺すことにはならない。仲間ではないから殺せるともいえる。

【コメント2】
かなり多くの人が「地域社会」レベルでそれを認めるのではないでしょうか。だたし殺害の対象が「排除」された者である、ということを前提に。逆に言えば殺そうとする相手をあらかじめ「排除」しておくということですが。


【コメント3】
死ぬまで刑務所を出られないなら、無期懲役もありかなと思いますが、実際、日本だと無期懲役=いつか社会に出られるって思われてます。
一説(少数説ですが)にある、遺族の報復を国が代執行するという考え方だと、遺族としては、有罪の被告人は死をもって償えと考えるのも不思議ではありません。
ただ、実際の運営上、プロセスに問題があった場合取り返しがつかないとこをどうするかではないでしょうか?それと、原則死刑あり例外でなし、なのか、原則死刑なし例外であり、とするかの考え方もあるかと。。。
例えば、筒井康隆の小説に、遺族が死刑執行を行う制度があった場合、の話があるのですが、結局、遺族は「私たちも人殺しね」という実感を持つ訳です。それも否めない、でも、許せない、ってなると、どうすればいいのでしょうか?
刑法は、行った罪の重さに比例して、刑罰を決するという考え方をしますが、さて、それって、侵害された社会法益の重さって、客観化できるのかな?とも思います。もし、刑罰では軽い罪でも、それが原因で被害者が自殺したら?遺族は、加害者が殺したも同然って考えますよね。刑罰は社会的に加えられる罰だから、処罰感情を入れることが目的ではないと刑法では言いますが、実際の裁判では、遺族の処罰感情も量刑に加えられる傾向もありますよね。
法理論と、実際上の運営に溝が深い気もします。

【コメント4】
自分で死刑執行のスイッチを押せる人(誰が押したかわからないような形でなく)だけで構成された組織なら、死刑制度が成立するのでは。
自分の所属する組織の行為=自分の行為。
死刑容認派は自分で死刑執行のスイッチを押せますか。
被害者(遺族)は、犯人の「死刑」でスッキリするとは思えません。被害者感情を本当に尊重するなら、きちんとその受け皿となる精神的なフォロー体制を整えることが大事だと思います。

【コメント5】
>どんな組織だったら、仲間を殺すことを容認するだろうか?

それを問うなら、うまくは作れないですが、例えば、

>どう考えても「死んで償うしかない」ような罪は何だと思いますか?

という問いに「そんな罪は存在し得ない」と確実に答えられることが前提でしょう。
しかし、私には、「死ななければ償えない罪は存在する」ようにしか思えません。

→【ヤメ蚊】死ななければ償えない罪があるとして、「では、どういう組織、どういう手続きであれば、殺してもいいですか?」という順番ではないでしょうか?

【コメント6】
無期懲役が終身刑に変わっても、死刑を支持するという人に聴いてみました。税金で養うとお金がかかるということだそうです(終身刑の人は作業をすると思うのですが……)。
私は皇族を税金で養うことも勘弁してほしいと思っています。

【コメント7】
 日本の無期懲役は寿命まで出られない訳ではないので、信用できませんし、全員を無期懲役にしてしまうと、一体どこにそんな人数を収容するか、また、そこに税金を使う訳ですから、税金を使って生かすだけの人間なのかどうか、そんなところにまで踏み込んで考え尽くさねば答えは出ないと思います。答えなど出るのでしょうか。殺人を犯した理由ひとつにしても、よくよく考えてみると被害者の方が極悪な人間だった、なんてこともあります。
 単純に、私は、冤罪でなければ死刑に賛成で、私が死刑執行せよと言われてもできると思っています。署名もボタンを押すことも。
 単純に、ペットを簡単に捨て、保健所に持って行く人間を私は死刑にしてやりたいと思う人間ですから。基本的な命を大事にできない人間は、生きている資格はないと思っています。
 話がそれてしまいましたが、もしも死刑を無くして無期懲役を一生とするならば、専用の地域を設け、そこから出ることなく、自給自足のみ、自分達のみで一生生きてもらうしかないと思います。税金を一切かけず。そうすれば「生きる意味、生の意味」を犯罪者自ら学ぶことができるでしょう。その方法以外の無期懲役には反対です。

→【ヤメ蚊】貴方自身が捜査をしないし、裁判をしないにもかかわらじ、冤罪ではないことを確信できる仕組みとしてどのようなものが必要でしょうか?それとも、そんなことは考えなくてもいいのでしょうか?

【コメント8】
チャップリンの殺人狂時代的な話になっていきますが、死刑に対するハードルよりも戦争に対するハードルは高いべきだとおもいます。そうでないと、死刑廃止が偽善に見えてきます。

【コメント9】
死刑を無期懲役に替えることでコスト的な問題は生じないであろう。現状の死刑囚は執行されるまでは無期懲役とほぼ同等の費用がかかっている。刑が執行された場合には、行刑施設における費用の支出が終了することは仮釈放と同様であるが、新たに執行の費用がかかることになる。一方、終身刑とした場合には受刑者の生存が続く限り費用が増加するであろう。
税金を使うことを問題にするのであれば、費用対効果を算定する必要がある。効果に比して過大な費用が支出される場合は「ムダ」であろう。ただしこの「効果」の測定が困難であり、推測や思い込みで議論されているのが現状である。死刑を無期懲役もしくは終身刑に替えるにあたってそれを「税金のムダ」とする議論は根拠を欠くものと思われる。
ただし、刑罰一般に税金を支出することが「ムダ」であるというのであれば、刑罰一般の「効果」を全否定する議論として一考の余地があろう。



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持ち込み取調可視化実現に向けて千葉法務大臣に要望書発送~次々と声を上げましょう!

2010-07-23 06:37:04 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 先日、任意調べにICレコーダーを持って行ってもらいましたが、持ち込みは現場レベルでは受け入れにくいようです。同行した同僚弁護士も粘ったようですが、なかなか…。ということで、下記のような要望書を送ることにしました。どうなりますか…。



要望書

 2010年7月23日

〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
法務大臣 千葉景子 殿

〒●
●●
●署署長 殿


冠省 当職らは、●署で、●罪の疑いで取り調べを受けております●氏の弁護人です。
 実は、●氏の任意での取り調べは、千葉大臣が記者会見において、「任意聴取段階での録音は過去の事例としてある」として、「拒否する根拠はない」(神奈川新聞より)との認識を表明された翌日に行われました。
 そこで、当職らは、取調べ担当官に対し、神奈川新聞の記事などを示しつつ、ICレコーダーの持ち込みを認めるよう求めましたが、取調担当官は指示がきていないことを理由に拒否しました。
 確かに、現場の警察官からすれば、これまでと違うことを認めるのですから、新聞記事だけではなく、政府からの通達などの指示がなければ対応できないという事情も理解できないではありません。
 そこで、千葉大臣におかれましては、ただちに、「閣僚任期中に何らかの形で捜査機関へ伝える」(神奈川新聞)というお考えを実行していただきますよう要望します。●氏の次の取り調べは●となる予定です。それまでに善処いただければ幸いです。
 なお、●警察署長におかれては、任意取調べがあくまでも被聴取者の任意に基づくものであることに鑑み、ICレコーダーの持ち込みを認めるよう、全署員に指示をされるよう求めます。千葉大臣からは間もなく、何らかの連絡がありますが、それまでの間に、新たな「冤罪」が発生することのないように、ご配慮いただきたく、大臣への要望書を同送させていただきます。              草々



◆       ◆

 千葉大臣もそうだが、民主党が民主主義を実質的なものとするために、本格的に動き始めている。下記の東京新聞の記事で紹介された情報公開制度の改革案も画期的だ。
 これまでは、メディアの独立性をより確保しようとしている原口大臣が目立つくらいだったが…。

【政府の行政透明化検討チーム(座長・蓮舫行政刷新担当相)は22日の会合で、国の情報公開制度見直し案の概要を固めた。行政機関などが非公開とした文書に関し首相が公開を指示できるなど政治主導を取り入れるのが柱で、事業仕分けで所管府省との不透明な関係が指摘された公益法人も新たに公開対象に加える方向だ。
 蓮舫氏が30日の次回会合で「大臣案」として提示する。政府は、来年4月の施行を目指す公文書管理法による文書管理体制の整備と併せて実施したい考えで、秋の臨時国会での法改正を目指す。】
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010072201000839.html




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法務大臣のお墨付き!取調べにICレコーダーを持ち込もう~江川さん、全面可視化への大きな一歩引き出す

2010-07-21 04:00:49 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 ジャーナリストの江川詔子さんが7月20日の千葉法務大臣会見で重要な発言を引き出した。神奈川新聞によると、【参院任期満了(今月25日)後の閣僚続投が内定している千葉景子法相(神奈川選挙区)は20日の閣議後会見で、犯罪捜査にからむ検察庁などの任意聴取において、捜査協力者によるやりとりの録音を容認する考えを示した。「閣僚任期中に何らかの形で捜査機関へ伝える」とした。】というのだ。(http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1007200039/)

 江川さん自身、下記のように、ツイッターで記者会見の様子を流している。

◆◆引用開始◆◆

千葉法相会見。可視化について任意調べでの録音機持ち込みについて質問した。例えば、録音をさせてくれるなら出頭に応じるという場合どうかと。千葉法相は「任意はあくまで任意。いつでも帰らせてもらうことはできるし、録音を認めてもらって任意出頭に応じるというのも一つの対応の仕方と思う」(続)
http://twitter.com/amneris84/status/18969126669

(続)任意の取り調べで被疑者・参考人が録音機を持ち込んで録音するのを邪魔してはいけないと検察に指示するなど言うつもりはないかと重ねて質問。千葉法相は「私もそれは十分念頭に置いている」と回答。持ち込み可視化について前向きな発言。(続)
http://twitter.com/amneris84/status/18969334523

(続)持ち込み可視化について、日テレ記者から「特捜部対象事件も同様に考えているのか」と質問。千葉法相「特捜部だけ例外ということにはならない。どういう取りまとめをしていくか、頭の中にある」と。特捜部も含めて、任意段階での持ち込み可視化に前向き発言(続)
http://twitter.com/amneris84/status/18969703742

郵便不正事件で検察がメモを廃棄していたことについて質問した。千葉法相「判決を待っている段階で個別には申し上げられないが、検証しなければいけないことはあると思う。どういう問題があったのか、メモの問題、まさに可視化ということにもつながっていく。(続)
http://twitter.com/amneris84/status/18969866726

(続)そもそも検察の捜査のあり方という大きな問題にもなると思う。少し整理をして、私なりの考え方をまとめていきたい」。
http://twitter.com/amneris84/status/18969954905

今日の千葉法相の発言は、任意の取り調べで被疑者・参考人の持ち込み可視化を認めるべきという自身の考えを明らかにしたうえで、検察側に対して法相として何らかの意思表示をする意向も明らかにしたもの。「特捜部も例外ではない」と言い切ったことも、とても印象的だった。
http://twitter.com/amneris84/status/18971549194


◆◆引用終了◆◆


神奈川新聞のまとめでは、【千葉法相は「任意聴取段階での録音は過去の事例としてある」として、「拒否する根拠はない」との認識を表明。容認対象についても「(東京地検)特捜部だけが例外といったことにはならない」などと、警察も含めた捜査当局全般に録音についての周知を進めていく意向を示した。】ということだ。


少なくとも、任意捜査の取り調べの可視化は、これで実現可能となったわけだ。


任意での取り調べなんだから、当たり前といえば当たり前だが、これまでそれを口にした大臣はいなかったし、おそらく、このような質問をしたジャーナリストもいなかっただろう…。

質問した江川さん、回答した千葉大臣及びそれを支えているスタッフに感謝したい。



というわけで、取り調べを受ける皆さん、今日から、ICレコーダーを持ち込みましょう。

持ち込みは許さないと言われたら、法務大臣は構わないと言っていると、抗議しましょう。

それでも認めなければ、取り調べに応じる必要はない…。


 同じ日、日弁連は、【捜査(取り調べ)の完全可視化実現を目指す意見書を千葉景子法相あてに提出した。日弁連によると、窓口となった法務省刑事局は「法相に取り次ぐ」と回答。要請後の会見で日弁連は「法相ら政務三役の奮起を期待したい」と話している】という(http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1007200040/)。

 私は、この持ち込み可視化に向けて、日弁連がパンフレットをつくって、励行をよびかけるくらいしてもいいと思う。全面可視化までの緊急的な対策になるだけでなく、それこそが可視化への一歩となると考えるからだ。


というのも、持ち込み録音を実行すれば…

「いやいや、警察・検察の取り調べの様子を勝手に録音されて、なんか変なことに使われたら、困る…。」

という声が現場から上がるに違いない。

しかし、そうであれば、ただちに、取り調べの全面可視化(全面録画)を実現すればいいだけのことだからだ。いったん、持ち込みICレコーダーによる可視化が実現すれば、捜査側による適正な取り調べの可視化をしないままで、任意の録音を次の大臣が禁止する、ということは、もはや困難になるからだ。



つまり、みんなが取り調べにICレコーダーを持ち込むことを実践すれば、捜査側はおそらく、取り調べの全面録画を実行せざるを得なくなるはずだ。

権利を獲得するために、現場で頑張るしかない。

全面可視化を実現するために、ICレコーダー持ち込みを励行しましょう!



こうして任意に出頭して行われる取り調べの可視化が実現されるならば、当然、逮捕・勾留された段階での取り調べの可視化も実現されるはずだ。任意の場合だけ、録画するけど、逮捕後は録画しないなんてことはまったく筋が通らないからだ。




江川さんの上記会見を受け、中村哲治法務大臣政務官は、

【記者会見のオープン化は、このような形でフリーランスのジャーナリストが記者クラブ員とは違った視点で取材・記録・報道する点で意味があります。フリーランスの質問に触発されて質問が活性化するという効果もあります。私たち政府側の人間にとっては厳しい話かも知れませんが、国の民主主義の為には政府はこのような質問に耐えられる仕事をしなくてはなりません。】

とブログで発言している。
http://d.hatena.ne.jp/NakamuraTetsuji/20100720


こういう発言を堂々としてくれると政権交代してよかったと実感できる。

あらゆる分野で民主党がこのようなオープンで民主的な政策を選択することが来る衆院選挙で有権者の支持を得ることにつながるはずだ。




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JAPAN IS NOT US'S COLONY! We won't support US BASE. All US BASE OUT! from our country.

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Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.

Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko


At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8

 




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宇都宮日弁連会長の「初仕事」~中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する会長声明~迅速さにびっくり

2010-04-03 12:36:57 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 日弁連会長となった宇都宮弁護士の「初仕事」は、なんと4月2日の「中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する会長声明」だった。3月29日に、中国政府が日本人男性を死刑にすると通告してきて、4日後、4月1日二執行部が交代したばかりであることを考えれば驚異的なスピードだ。新会長の人権重視政策の表れだといえよう。

 会長声明(http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100402.html)では、

日本が批准し、中国が署名している国際人権(自由権)規約の第6条2項が、「死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。」としていること

自由権規約委員会は、その一般的意見6(16)において「『最も重大な犯罪』 の表現は死刑が全く例外的な措置であることを意味するように厳格に解釈されなければならない」と述べており、「最も重大な犯罪」とは、少なくとも人の死という結果を伴う犯罪に限定されることを意味するのこと

を指摘したうえ、

【同様の事態がヨーロッパの国民について生じた場合、政府は前面に出て、自国民の処刑を避けるためにあらゆる手段を執るはずである】

【国内法では死刑を科し得ない事件について、国際人権基準に明確に反する死刑によって日本国民の生命が奪われようとしている事態を座視するべきではない】

と日本政府に対し、ヨーロッパ諸国並みに自国民に対し、救済の手をさしのばすよう求めている。

  
 テーマと言い、実質的相手方と言い、なかなかすぐに会長声明が出せるようなものとは思えないが、それでも、あえて、就任後2日目に、この声明を出したことを高く評価したい。

 


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取調べの可視化に消極的なマスメディアの姿勢に悪意を感じざるを得ない~警察リークがなくなるから?

2010-03-27 07:30:39 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 菅家さんの無罪を伝えた3月26日付夕刊各紙のなかで、真剣に取調べの可視化(全課程の録画・録音)に取り組むべきだと訴えたものは見当たらなかった。まったく事実に関係していない人が「自白」をする過程では、取調べの側の誘導が必要なわけで、菅家さんの件も、取調べの完全録画・録音がなされていれば、自白の不自然さは明白だったろうから、起訴すらされなかっただろう。菅家さんの件で少しはマスメディアが反省しているのだとすれば、虚偽自白防止策として最も効果的な取調べの可視化の導入に貢献するべきだと思うのだが、そのような決意はまったく感じられない。

 それどころか、産経は【元検事で青山学院大学法科大学院特任教授(刑事法)の高井康行弁護士は、足利事件の取り調べを録音したテープでも暴力的な場面や自白を強制する文言はないことなどを挙げ、「可視化が本当に冤罪防止につながるのか疑問が残る」と指摘する。】(http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100326/trl1003261207010-n1.htm)とのコメントを掲載し、明らかに可視化を防ごうという姿勢。

 毎日新聞も【「違法な調べ」との指摘は、改めて取り調べ全過程の録音・録画(可視化)論議を加速させる可能性をはらむ。しかし、法務省の政務三役は、「原則、全事件・全過程」での導入から、現実路線への軌道修正を始めた。年間約200万件と事件数が膨大で、パトカー内や容疑者宅などでの取り調べも想定されるからだ。千葉景子法相は「財政的、物理的問題も含めて検討したい」と慎重で、法案提出は早くても2年後と見込まれる。】と法務省の主張をそのまま掲載し、こちらも可視化を進めようという意欲は感じられない(http://mainichi.jp/select/opinion/closeup/news/20100327ddm003040106000c.html)。

 読売新聞も【警察庁、最高検は足利事件の捜査の検証結果を近くまとめるが、求められているのは、自白偏重の捜査からの脱却である。取り調べを録音・録画する可視化のあり方についても、議論を深めていく必要があろう。】と明確な決意はなさそうだ(http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20100326-OYT1T01233.htm)。

 朝日新聞は、検索をしても出てこない体たらくぶりだ。

 ここまで足並みを揃えた姿勢に接すると、結局、マスメディアは、警察からのリーク情報(それも飛ばし気味のもの)が欲しいから、取調べ過程が完全に記録されると困ると考えているのではないかとしか考えられない。

 つまり、被疑者の供述が確実に記録に残ると、「田中容疑者が犯行を認めた」、とか、「田中容疑者は、靴を海に捨てたと供述している」などのリークに基づく情報を掲載した場合、その記事が虚偽であることが明白となるため、そのような記事を掲載することができなくなることを恐れているに違いないとしか考えられないのである。

 権力を監視するメディアが権力のリーク情報に基づいて記事を掲載するという構造を維持するために、権力の監視を防ぐ方向に誘導しようとしている…とすれば、これは悲劇なのか、喜劇なのか…。

 わずかに中日新聞が社説で次のように書いていることに救われる。

【何より、取り調べの問題は、今なお捜査の現場に残っている。冤罪の多くは捜査側の見込みや誘導などにより、ウソの自白が引き出されることによる。再審の法廷では、当時の菅家さんの取り調べでの録音テープが再生された。否認に転じた菅家さんを再び“自白”させた場面だった。
 現在、警察や検察で「一部録画」されているが、捜査当局に都合のよい部分だけだという批判がある。実際、無実の菅家さんは“自白”し、それを再生テープがとらえている。「一部録画」の問題点をあぶりだしているわけだ。
 民主党は野党時代に可視化法案を二度、参院で可決した。だが、いまだ法務省などでは勉強段階で、法案提出の道筋が見えない。前進どころか、停滞ではないか。】(http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2010032702000043.html)


 ※画像は昨年に開催された集会の様子を伝える下野新聞(http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20090916/206721)
 


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司法制度改革審議会元会員が合格者3000人維持という的外れの議論を…こんな人にさせたのが間違いだった

2010-03-16 05:38:45 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 宇都宮新日弁連会長が選出される前に、司法制度改革審議会の元委員らが、鳩山首相に提出していた法曹養成制度改革に関する提言の全容について、週刊法律新聞3月12日号が伝えている。あくまでも平成22年内の年合格者3000人の実現と弁護士の活動領域拡大路線への制度整備を主張している。しかし、本当にリーガルサービスを充実させようとしているものか、大いに疑問がある。というか、そもそも、この時点に至っても、反省もなく従来と同じことしか言えないことに、司法制度改革審議会の人選に大きな問題があったことを示しているといえる。

 同紙によると、提言したのは、司法制度元委員だった、佐藤幸治・京大名誉教授、佐々木毅・元東大総長、北川恭・早稲田大学院教授、小嶋邦夫・経済同友会専務理事、高木剛・前連合会長の5人。

 内容的には、抽象論として、制度改革を進めることによって、真の法治国家を目指すべきだとしているものの、具体論としては、

短期的には、
1:公務員、国会議員秘書、企業内弁護士などの拡大への制度整備

2:司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて弁護士法第5条第2号に列挙された事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して7年以上になる者(同条第2号。いわゆる企業法務の担当者や公務員として一定の法律関係の実務経験を得た者です)について、法曹資格を与えることになっているが、その機関を3年に短縮する。

3:弁護士会費を値下げする

4:合格者3000人実現

5:法テラススタッフの500人程度への増員。


中期的には、法科大学院のカリキュラムの向上、司法修習制度の改善
などを挙げている。

 しかし、それで何が解決するのだろうか。本気で市民へのリーガルサービスの拡充を考えているとは思えない。

 問題は、弁護士の増員ではなく、裁判官、検察官の増員であり、弁護士会費の値下げではなく、リーガルエイドの充実だろう。

 いくら弁護士を増やしても、裁判所で受け入れる事件数が増えなければ到底、司法手続きによる事案解決数も増やせない。いくら弁護士を増やして刑事弁護を充実させても、検察官が忙しすぎて警察に操られるようでは、適正な刑事手続きの実現はかなわない。

 また、現状の法テラスによるリーガルエイドは、給付額が低すぎるため、ボランティアベースでしか仕事ができない。それだけで、事務所を維持できるレベルにはなっていないのだ。今年度も年度末を控え、予算が余っているといって利用を進めるファックスが入っている。しかし、ボランティアでしかない報酬では、この状況は変わらないだろう。

 真の法治国家を目指すなら、それなりの資金の投下も必要になる。

 たとえば、30万円の詐欺被害を取り返すために、リーガルエイドから弁護士に30万円を支払うことについて、イエスといえるかどうか、ということだ。

 法治国家を実現するとはそういうことだ。

 それなしに、ただ、弁護士を増やせと言ってきたのが、これまでの司法制度改革だし、今回の提言も、その域をまったく超えていない。

 考えて欲しい。あなたが、昼間依頼した弁護士と夜居酒屋で出くわすシーンを。

 もちろん、あなたがお客で、弁護士がアルバイト店員だ。

 そういう弁護士に依頼したいと考えますか?

 いままさに、そういう状況が始まっている。

 弁護士として登録して1年以上たたなければ、弁護士会の法律相談は担当できない。

 そこで、弁護士会に登録はするが、ほとんど、収入がないため、アルバイトをしてしのいでいる弁護士がすでにいるのだという。

 それどころか、登録すらできなかった者が最新の資格者から数10人現れたとも聞く。

 いくら弁護士を増やしても、そういう弁護士が増えるだけでは、何らの解決にもならない。

 おそらく、宇都宮弁護士は、リーガルエイドの拡充や裁判官の増員などを求めるだろう。この路線に対し、マスメディアは、どのように報道するだろうか?

 宇都宮路線は、もしかしたら、マスメディアにとってリトマス試験紙となるかもしれない。


 



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国連人権理事会WGはグリーンピース職員の逮捕・勾留を恣意的な拘束と判断~「横領」鯨肉「窃取」事件

2010-02-18 05:25:43 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 ちょっとグリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の話題が続きましたが、今回で少し控えたいと思います(ほかの話題が書けないので)。今回の話題は、被告人となっているグリーンピース・ジャパン職員2人の逮捕・勾留について、国連人権理事会の「恣意的(しいてき)拘禁に関するワーキンググループ(作業部会)」が二人の逮捕・勾留は日本も採択している世界人権宣言に違反する人権侵害であるとの意見を採択したことについての詳報です。一度お伝えしましたが、全文訳を紹介することで、世界的にこの事件がどのように評価されているかに目を向けて欲しいのです。


◆◆以下英文(http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/at20100208.pdf)の全文訳◆◆

意見書No. 9/2009 (日本)

2009年3月16日付政府宛て文書

佐藤潤一氏と鈴木徹氏の件について

当該国(=日本のこと。ヤメ蚊注釈)は国際人権自由権規約の締約国である。

1. 恣意的拘禁に関するワーキンググループは、旧国連人権委員会決議1991/42によって設立された。同グループの任務は、委員会決議1997/50で明確化と拡大化がなされている。人権理事会は決定2006/102でワーキンググループの任務を定め、2007年9月28日の決議6/4により、その任務がさらに3年延長された。ワーキンググループは、作業方法に従って行動し、標記の文書を政府に送付した。

2. ワーキンググループは、以下の場合に自由の剥奪を恣意的であるとみなす。

I. 自由の剥奪を正当化する法的根拠が明らかに見つからない場合(刑期満了後、又は恩赦法が適用されたにもかかわらず引き続き拘禁されている場合など)(カテゴリー I)

II. 自由の剥奪が、世界人権宣言第7条、13条、14条、18条、19条、20条、21条によって、及び締約国の場合には国際人権自由権規約第12条、18条、19条、21条、22条、25条、26条、27条によって保証された自由の権利行使に由来する場合(カテゴリー II)

III. 世界人権宣言及び当該締約国が受け入れた関連の国際法律文書で規定されている「公正な裁判を受ける権利」に関連する国際規範の全体または、部分的不遵守が、自由の剥奪と恣意的性格を与えるほど重大である場合 (カテゴリー III)

3. ワーキンググループは、通報した主張について情報を提出した政府に謝意を表する。ワーキンググループは、通報された主張とそれに対する政府の回答を考慮し本件の事実や状況について意見を述べる立場にあると考える。

4. 恣意的拘禁に関するワーキンググループに通報された事件の経緯は以下の通りである。

5. 環境活動家、反捕鯨ブロガーであり、グリーンピース・ジャパンの活動家でもある佐藤潤一氏(32歳)と鈴木徹氏(42歳)の両名は、2008年6月20日、「政府が補助する捕鯨事業で捕鯨船員によって不法に抜き取られた」と両名が主張した鯨肉約50ポンドの窃盗容疑で警察官に逮捕された。(内容物が)「段ボール」と表示された箱には、捕鯨母船から不正に抜き取られ、個人の住所に送られた最高級鯨肉が入っていた。

6. 佐藤氏と鈴木氏は、日本政府公認の調査捕鯨が違法な捕鯨の隠れ蓑に使われているという疑惑について徹底調査を進めていた。2008年5月15日、両名は、押収した箱をはじめ収集した証拠品を東京地方検察庁に持参し、公的な調査を求めた。

7. 両名が逮捕される同日、東京地方検察庁からグリーンピースの主張している横領疑惑に関する告発は不起訴処分にするとの発表があった。そして、佐藤氏と鈴木氏の自宅、並びにグリーンピース・ジャパンスタッフ5名の自宅や事務所の家宅捜索が行われ、グリーンピースの事務所のサーバーが当局に押収された。佐藤氏と鈴木氏は逮捕から23日後に建造物侵入と窃盗で起訴された。

8. 情報提供者(=アムネスティインターナショナルなど。ヤメ蚊注釈)によれば、佐藤氏と鈴木氏の調査は鯨肉横領における関係官庁の関与に関する情報と証拠品集めであった。両名の行動の目的は、進行中の違法行為について一般市民だけでなく当局にも知らせることにあった。主な証拠品は、(輸送の)途中で確保された塩漬け鯨肉入りの箱であった。佐藤氏と鈴木氏は、鯨肉横領の調査結果に関する情報を記者会見やプレスリリースを通じて伝え、その様子は広く報道された。

9. 記者会見と同日に、佐藤氏と鈴木氏は、横領疑惑に関する報告書を提出し、この件に関する当局の詳しい調査に全面的に協力することを申し出た。

10. 佐藤氏と鈴木氏は警察と検察当局に全面協力し、証言録取書を検察官に提出し、関連のある証拠品を前もって自発的に提出した。両名は、十分に敬意を集めている環境保護団体で働きつつ、政府が補助する南極海捕鯨事業について一般市民にもっと知ってもらおうと行動したのであり、その行動は違法な私的利益のためではなかった。

11. 情報提供者は「両名の逮捕と勾留、告訴、警察によるグリーンピースの事務所並びにグリーンピースのスタッフ5名の自宅および事務所の家宅捜索は、活動家とNGOへの威嚇を目的としたものである」と考えている。

12. 政府は、2009年5月27日付の回答で、調査、逮捕、勾留、仮釈放から公判について2009年5月1日までの本件の事実の経緯は以下の通りであるとワーキンググループに伝えた。

(a) 2008年6月20日: 警察は、佐藤潤一氏を午前6時42分、鈴木徹氏を午前7時08分に逮捕し留置場に入れる。

(b) 2008年6月21日: 警察が事件について検察官に送致。検察官が勾留継続の必要性を認める。

(c) 2008年6月22日: 警察が両名を検察官のもとへ連行。検察官は両名の10日間勾留延長を裁判官に請求。請求が裁判官に認められ、裁判官が取り調べの続行を命令。

(d) 2008年7月1日: 検察官がさらに10日間の延期を請求。裁判官がこれを認める。

(e) 2009年(訳者注:2008年の間違い)7月11日: 検察官が佐藤氏と鈴木氏を起訴。

(f) 2008年7月15日: 両名が保釈される。現在も公判は係属中。

13. 政府は、さらに、次のように述べている。両名は、共謀し、2008年4月16日に運送会社の青森市支店に侵入して鯨肉23.1kgが入った箱を盗んだ。日本国憲法では「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定されている。逮捕は以下の法律の規定が法的根拠となっている。

(i) 逮捕の法的根拠

(a) 刑法第130条(住居侵入等): 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(b) 刑法第235条(窃盗):他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(c) 刑法第60条(共同正犯): 2名以上で共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(d) 刑事訴訟法第199条1項抜粋: 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官によってあらかじめ発せられた逮捕状により、これを逮捕することができる。

(e) 刑事訴訟法第199条2項: 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(ii) 被疑者の留置

刑事訴訟法第 203条1項: 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

(iii) 被告人の勾留

(a) 刑事訴訟法第 60条1項: 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下の各号にあたる場合に、これを勾留することができる。(i) 被告人が定まった住居を有しないとき、(ii) 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、(iii) 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(b) 刑事訴訟法第61項抜粋: 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。

(c) 刑事訴訟法第 205条1項: 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

(d) 刑事訴訟法第 205条2項: 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時点から72時間を超えることができない。

(e) 刑事訴訟法第207条1項: 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

(f) 刑事訴訟法第207条4項(訳者注:2項の間違い): 裁判官は、前項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。但し、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

(g) 刑事訴訟法第208条1項: 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

(h) 刑事訴訟法第208条2項: 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

(iv) 保釈

(a) 刑事訴訟法第 89条: 保釈の請求があったときは、以下の場合を除いては、これを許さなければならない。

(1) 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(2) 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
(3) 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
(4) 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
(5) 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
(6) 被告人の氏名又は住居が判らないとき。

(b) 刑事訴訟法第90条: 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

14. 政府は以下のように(コメントを)加えている。日本では、被疑者を逮捕するには、犯罪が同人によって行われたと信じるに足りる相当な理由がなければならない。また、現行犯の現行犯逮捕などの緊急時を除き、裁判官のあらかじめ発する逮捕状が必要である。警察官、検察官、裁判官が順次厳密に事件をチェックし、逮捕後に被疑者の勾留を継続するか否かを決める。裁判官が勾留を認可しなければ、被疑者は遅くとも逮捕の72時間後に釈放しなければならない。

15. また、政府は次のように報告している。日本の逮捕と拘禁の手続きは対応する国際人権規範・基準に完全に適合するものである。勾留期間の延長は、やむを得ない事由があると裁判官が認めるときにのみ許可される。捜査当局は、犯罪の状況及び立件に必要な事項に十分に配慮し、中立、公平かつ公正な根拠と、関連法の規定、信憑性の高い証拠に基づいて違法事件の取り調べを行い、その職務を遂行している。

16. 政府は 「情報提供者の主張は事実誤認であり、佐藤氏と鈴木氏の拘禁は恣意的なものではない」と結んでいる。

17. 政府からの回答は、2009年6月24日に情報提供者に転送したが、まだ返答はない。

18. ワーキンググループは、本件について意見を述べるべき立場にあると考える。そして、グリーンピースの活動家2名が、政府が補助する捕鯨事業にかかわる鯨肉スキャンダルを暴露した後に逮捕されたことに注目する。

19. 情報提供者からの情報には、佐藤氏と鈴木氏は、環境保護団体グリーンピース・ジャパンの一員として与えられた制約の中で活動を行っている環境活動家であること、そして、両名が、政府公認の調査捕鯨が違法な捕鯨の隠れ蓑になっているという疑惑の徹底究明を進めていたことが丁寧に説明されている。佐藤氏と鈴木氏は、塩漬け鯨肉が入っている箱を確保し、その箱を始め今回の違法行為に関する証拠品を東京地方検察庁に提出し正式な調査を求めた。そして、自ら調べた調査結果に関する情報を包み隠すことなく記者会見やプレスリリースを通じて伝え、その様子は広く報道された。彼らの調査作業の全容が公表された。情報提供者は、「2名の拘禁は意見及び表現の自由の行使について規定している国際人権自由権規約第19条に違反するもの」と訴えている。

20. 上記2名は、自発的に東京地方検察庁に行き、自ら集めた証拠品を提出し、両名が求めている公の取り調べが行われる際には協力する旨を申し出た。ところが、東京地方検察庁の検察官から鯨肉横領疑惑に関する捜査は打ち切るとの発表があった同日、両名は逮捕され、そのほぼ1カ月後に建造物侵入と窃盗で起訴された。

21. ワーキンググループはさらに以下に注目する。政府は、「日本の法律は、逮捕と抑留に関する国際人権法の原則と規範に則っている」という趣旨を綿々と書き連ねた回答を寄せ、日本の刑事法及び手続法の詳細を知らせてきた。しかし、調査をしていた上記2名の逮捕や勾留の事情についての十分な情報も、情報提供者が行っている別の主張に対する詳しい回答も提供しなかった。

22. 回答の中で、政府は、情報提供者の主張は『事実誤認』であると結論付けるにとどまり、2人の拘禁は恣意的なものではないと結んでいる。政府は、佐藤氏と鈴木氏が環境保護活動家として行った活動、捕鯨事業を取り巻く重大不正行為事件について両名が行っていた調査、横領疑惑を調べるために両名が集めた証拠品、横領疑惑について当局が調査を行いやすいようにと両名が、警察と検察官に対して協力を申し出たことについての情報は提出していない。ワーキンググループは、こうしたことがらが重要であると考える。

23. 政府がこれらの重要な点に関して沈黙を守っているという事実、政府がこれらの人々に対する起訴事実、平和的な環境活動への参加、また情報源によって提出された他の申立に関して精密で詳細な内容を明らかにしていないという事実は情報提供者の仮説が信用するに足るものであることを示している。

24. 以上より、本ワーキンググループは、被告人らが環境保護団体グリーンピースの一員、また同団体の調査員という与えられた立場の範囲内で行動したものであると考える。被告人らは、自身の行動がより大きな公共の利益を実現するものであるという信念のもと、税金で運営される捕鯨産業内で行われている横領という犯罪行為を白日の下に晒すべく行動をしたものである。同人らは、自身の訴える捕鯨産業内で発生している汚職の証拠の入手方法につき、積極的に警察・検察に協力してきたが、その協力的な姿勢は一切評価されていない。政府回答は、横領行為の存在を否定することもなく、被告人らの上記の協力的な態度に言及することもない。

25. 本ワーキンググループは、思想良心の自由及び表現の自由、集会の自由、汚職の疑惑を調査し、政府政策に対して異を唱える自由は、如何なる場合においても保障されなければならないと考える。市民は公務員の汚職が疑われる場合にはこれを調査し、疑惑を裏付ける証拠を明らかにする権利を有している。

26. 2名の環境活動家の恣意的に身体の自由を奪われない権利、思想良心の自由及び表現の自由、正当な活動を行う権利、また威迫・妨害を受けることなく平穏に活動する権利は、いずれも司法制度によって尊重されていない。

27. 本ワーキンググループは加えて、被告人らは、日本も批准国である市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う独立かつ公平な裁判所による公平な手続の下で、その身体拘束を争う機会も与えられていないことも注記する。

28. よって、本ワーキンググループは以下のとおり意見を述べる。

すなわち、佐藤潤一氏及び鈴木徹氏両名の身体拘束は恣意的で、世界人権宣言第18乃至20条、並びに日本も批准国である市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条及び19条に違反するものであり、本ワーキンググループに報告される事件としては、カテゴリーⅡに分類されるべきものである。

29. 本ワーキンググループは日本政府に対して、市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う公平な手続のもとで、被告人らの防御権が全て、かつ完全に尊重されるよう保障することを要望する。


2009年9月1日採択


◆◆引用終了◆◆

意見を付け加えることはしません。
世界がどう見ているかをご検討ください。


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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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いまこそ、日弁連が主体となって持ち込み可視化のパンフレットの作成を!

2010-02-12 02:28:38 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 取調べの可視化に向けて、日本弁護士連合会は、可視化実現本部を設置して、精力的に取り組んできた。それが政権交代によってやっと実ろうとしている。FNNは【犯罪捜査における取り調べの全面可視化を目指す民主党の議員連盟は、10日朝の会合で、可視化法案を政府提出法案として、今の通常国会での成立を目指す方針を確認した。新党大地の鈴木宗男代表は「冤罪(えんざい)をなくす、人権を守るという意味でもですよ、ここは国民から選ばれた国権の最高機関、国会、立法府でですね、やはり堂々と可視化法案を通してやるのが一番じゃないかなと」と述べた。】と伝えている(http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00171591.html)。

 本当に大歓迎するべき動きだ。ぜひとも、今国会での成立を期待したい。すでに民主党は可視化法案を完成させている。一度、この法案もぜひ、ご覧いただきたい。(http://www.dpj.or.jp/news/?num=15635)

 そのうえで、いまこそ、日弁連は、持ち込み取調べ可視化に向けたパンフレットを作成するべきである、と提案したい。

 民主党の法案によって、「被疑者」に対する取り調べの可視化は実現されるが、それ以外のものについての取り調べを可視化することまでは求められていない。したがって、参考人として話を聞きたいなどと言って、調書を作成し、いつの間にか、自己に不利な証拠が固められてしまう可能性も否定できない。

 そこで、警察・検察から取調べ・聞き取りを受けるときには、その内容を自ら記録できる権利があることを日弁連が確認をしておくことの意義は大きいと思う。

 医師にかかった時に作成してもらうカルテ(診療録)、これだって、本当は自らが携帯し、すべての医療機関のカルテが連続するようなものになっていなければ、自分のためにはならないはずだ。

 どこの医療機関でどのような診察を受け、どのような治療を受けたかを次にかかる医師に正確に伝えることの重要性は明らかだ。それにもかかわらず、日本では、カルテを自己管理することはできない。各医療機関で、保存するカルテのコピーを毎回患者に渡せばいいだけのことなのに…。カルテフラッシュメモリーを一定の規格で作成し、それにコピーを書き込むようにすればほとんど手間は要らないはずなのに…。

 そう、カルテの自己管理ができないことが不合理なように、警察・検察から取調べを受ける際に、それを自ら記録することができないのも不合理だ。

 そう、記者たちが取材する際、彼らが最初にすることは何ですか?ICレコーダーのスイッチをオンにすることでしょう。テレビなどでICレコーダーを取材相手に突きつけている様子をよく見かけますよね。

 それと同じことを市民がしてはいけないのだろうか。そんなはずはない。

 え、市民が録音したら、後で内容を変造する輩が現れるかもしれない…ですって?

 だったら、捜査側も録音してそれを封印して保存すればいいだけのこと、でしょ?

 そこ~で、日弁連は、

①警察・検察などの捜査機関から事情を聴取される際、聞かれる者が被害者・被疑者・参考人、いずれの立場であったとしても、自らの発言内容を正確に記録するために、記録媒体を持ち込む権利があること

及び

②被聴取者が記録媒体を持ち込もうとした際に、捜査機関がそれを拒むことは許されないこと

を確認するパンフレットを作成し、インターネットで公開するべきだと考える。

 そして、可視化実現本部が主体となって常設のホットラインを設置し、記録媒体の持ち込みが拒否された場合の苦情を受け付けるような制度を設けてはいかがだろうか?

 民主党政権の本気度が問われている今、あえて、日弁連の本気度を問いたい。


 




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厚労省村木課長に指示した電話の架電記録があったという検事の説明に騙されて嘘の証言をした~検察の手口

2010-02-11 09:30:53 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 民主党の石井一衆院議員(当時。現参院議員)の依頼を受けた厚生労働省の塩田部長(当時)からの指示に基づき、塩田部長の部下の村木厚子企画課長(逮捕)が実態の無い「凛の会」に、身体障害者低料第三種郵便物発行のための偽造証明書を発行するよう部下の上村係長に命じたことで、村木さんが虚偽有印公文書作成罪などに問われた事件は、検察のやり方、いや、手口を示す非常に分かりやすい例だ。

 この事件の2月8日の公判で、村木さんに指示をしたとされる塩田元部長が出廷し、「事件は壮大な虚構」と証言したことがJANJANで報道されている(http://www.janjannews.jp/archives/2573227.html)。

 JANJANによると、塩田元部長が、「(自分が取調べで供述した)石井議員から電話依頼を受け、倉沢から挨拶され、(部下だった)村木さんに処理を指示した、という供述を行ったのは、村木さんから受けた結果報告を石井議員に電話で報告した時の『4分数十秒にわたる電話交信記録がある』と、取調べの検事から言われたことを信じたからである」、「石井議員からの依頼、倉沢に会ったこと、村木さんに指示したこと、すべて記憶に無いことだったが、交信記録によって「石井議員への報告」が明確になっているなら、記憶には無いが、そのような流れで厚労省内に指示が流れて行ったに違いない」と思い込んで取調べ検事(林谷検事)に証言したという。

 塩田部長は、「検事も自分も『誇りあるプロの行政官である』という、信頼関係に基づいて供述したが、最近になって公判担当検事から『通信記録は実はありません』と言われ、ショックを受けると共に『大変な(誤った)供述をしてしまった』『村木さんを無実の罪に陥れてしまった』と気づき、今日は『実は記憶に無いことを、供述させられてしまった』ということを証言するために、法廷に来た」と証言したらしい。

 詳しくは、ぜひ、JANJANの記事を読んで欲しいが、この事件も当初、自民党議員の名前も挙がっていたように記憶するが、この村木さんの逮捕で、一気に石井一民主党議員に疑惑の目が向けられるようになった。

 なぜ、マスメディアは、こういう証言が出ているのに、丁寧に報じないのか、なぜ、取調べの可視化へのキャンペーンを張らないのか。

 村木さんのときに検察から情報をとった際も、記者たちは絶対に村木はクロという印象を持ったのだと思う。しかし、このような証言がなされたわけだ。記者たちは自分たちがクロだと思わされたことをいま、どのように感じているのか?

 そして、いまもって、小沢批判を続ける記者は、この村木事件の訴訟での経緯について、きちんとフォローしているのか?フォローもしないで、検察は正しいと妄信しているのか?それともフォローして検察に問題が有ることを知りながら、あえて、検察に覚えめでたくするために小沢批判を続けるのか?

 ジャーナリストってなんだろう…。

 検察官も人の子、密室での調べであれば、どうしても、自分の手柄にしたいという欲望が働く。それは、誰しも同じ。だからこそ、密室にしないよう取調べを可視化して自重させることが必要だ。

 そして、そういう手続きの透明性を高めることに貢献するのが、ジャーナリストの職務だ。

 いま、記者がやっていることは、密室記者クラブで、密室記者レクをしてもらって、密室取調べの情報をもらったり、密室夜討ち朝駆けで密室取調べの情報をもらっているだけではないか?

 汚名を返上するには、可視化キャンペーンを自ら始めるしかない!

 


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2年先なんて待てない~持ち込み取り調べ可視化をしようとしたら警察・検察はどうでるか?

2010-02-07 06:39:10 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 取り調べ全過程の録音・録画(可視化)に向けて、中井洽国家公安委員長の私的研究会が5日、警察庁で開かれた。全過程の可視化を実現するかどうか、新たな捜査方法などについても研究しながら、2年間かけて検討するそうだ。2年…。その間に、何人がひどい取調べのもとに置かれるのか、そして、法務省でなく、警察を管轄する国家公安委員長が取調べの可視化を検討しても結局、抜け道をつくられるだけではないのか…。

 そう、そこで、考えた。

 任意での取り調べを受ける場合に、自らカセットテープレコーダーやICレコーダー、ビデオカメラを持ち込んで、一人取調べ可視化を実現したらどうだろうか?

 また、職務質問を受け始めたら、直ちに、カセットテープレコーダーやビデオカメラを回し始める、とか…。

 ほとんどの先進国で取調べは可視化されているか、弁護士が取調べに立ち会うことができる制度となっている。

 その制度を個人個人が自力で実現するという方法だ。

 実は、依頼者のなかに、昔、警察での取り調べにICレコーダーを持ち込み、最初は、黙って録音していたが、それがなんかの拍子に警察にばれてしまった。ところが、見つかった後も、録音をさせるよう迫ったところ、警察はそれを認めたということがあった。

 それと同じことを堂々と行った場合、果たして警察は、検察はどう対応するのだろうか?

 まぁ、弁護士を呼ぼうとしたら携帯電話を切れと言われるような状況だから(石川議員秘書不当取調べ事件)、おそらく、スイッチを切るように命じられるだろう。

 では、録音をさせないなら、取り調べに応じない、と述べたら警察・検察はどう対応するだろうか?

 あるいは、職務質問でいきなりICレコーダーで録音を開始したら、警察は、そのレコーダーを取り上げようとするだろうか…。

 まさか、任意捜査で録音をしようとしたことを理由として逮捕するわけにはいかないだろう。
 
 もしかしたら、最初の数例で、そういうトラブルは起きるかも知れないが、そのことが弁護士などを通じて明らかになったら、それこそ、警察・検察は批判されるだろう。録音しようとしたら逮捕ってことは後ろめたいことをしようとしているからでしょう、と。そして、国際的にも轟々と非難されるだろう。

 もちろん、警察・検察の逆鱗に触れると何をしてくるか分からない。だから、「録音をさせないなら取り調べに応じない運動」を個人個人に進めるのはリスクがあるかも知れない。

 しかし、たとえば、弁護士会や人権団体が、任意取り調べ時には録音機材の持ち込みを認めるよう迫ることはできるのではないだろうか。

 そして、もし、それが実現したら、警察・検察も、対抗措置として、自ら録音・録画して記録を残さざるを得なくなる…。こうして、取調べの可視化が実現される…。

 同時に、逮捕後、身柄が拘束されている取り調べについても、弁護士がICレコーダーを2台差し入れて、取調べのときに、必ず、被疑者が取り調べ室に持ち込み、取調べを録音し、弁護士が来た時にその録音したICレコーダーを渡す。そして、もう一台で次に弁護士が来るまでの間、録音をする…ということを弁護士会や人権団体が申し入れ、それが実現されない場合には、逮捕・勾留中といえども取調べに応じない、という対応をしてはどうだろうか…。

 警察・検察に取調べを録音させることは難しくても、自ら録音することを警察・検察が妨害することも、実は、難しいのではないだろうか…。

 こうして、警察・検察側も全ての取り調べを録音・録画しなければならなくなる…。

 我ながらなかなかいいアイデアだと思うが、中井洽国家公安委員長、いかがでしょうか?

 そうそう、記者クラブのどなたか、次回の会見の際、取調べされる場合に、自らの機材で録音・録画しようとしたら、警察はそれを阻止するかどうかを質問してもらえないでしょうか?

 しかし、まぁ、そもそも、取調べの可視化について、なぜ、国家公安委員長が検討するのだろうか?国家公安委員長は警察を管轄するわけだが、本来、刑事司法にかかわる案件であれば、法務省で検討すればよい。そこでの検討で、警察関係者の意見をきちんと取り入れる必要があるのは当然だが、これでは、取り締まられる側が都合のよい法律をつくっているとみなされても仕方がない。

 次になぜ、私的研究会でこういう重要なことを検討するのか?ということ。そもそも、どのように人選し、報酬はどうなっているのか。

 そして、もっとも重要なことは、なぜ、2年もかけるのか? 新たな捜査方法とバーターにすることを前提に検討する必要があるのか?ということだ。

 2年間に何人が無実の罪を負うだろうか。そして、可視化を採用したら何か犯罪の検挙に関して具体的な不都合が生じるのだろうか…。

 そういう疑問が渦巻いた瞬間、一人取調べ可視化のアイデアが浮かんだんです。

 皆さん、どう思いますか? 

 

 【注:もちろん、取調べ室内のみが録音・録画されたのでは不十分だということは分かっています。身柄を拘束されている場合、取り調べ室以外の場所で脅しをかけられたり、バーターを持ちかけられたりするだろう。それを防ぐには、警察内にある代用監獄をなくして拘置所に統合するか、身柄拘束された人を管理する職員を警察官ではなくして、取り調べ室と代用監獄の往復は、その警察官ではない職員が付き添い、代用監獄には警察官が入ってこれない制度にする必要があるだろう。】

 




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菅家事件でDNAが違うとの毛髪が本人のものとの裏付けがないと再審を認めなかった裁判所の「正しさ」

2010-02-04 04:31:31 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 昨日、あるところで、えん罪で17年間も身柄を拘束された菅家さんの事件及びその報道について検討する機会があった。この事件は、DNA鑑定の精度の問題と低い精度の鑑定に頼ったことの問題性がクローズアップされているが、個人的に最も重要なことは、再審請求の際、弁護団が菅家さんの毛髪を取り寄せ、被害者の遺留物に付着した体液と菅家さんのDNA型が一致しないとの鑑定結果を提出したにもかかわらず、宇都宮地裁が、毛髪が請求人のものという裏付けがないとして再審請求が退けられたことだろう。

 皮肉なことだが、この宇都宮地裁の判断こそが、今後の刑事裁判のあり方を解く鍵だと思う。

 この宇都宮地裁の判断に対しては、「じゃぁ、自ら毛髪を鑑定するべきだった」という批判がなされるわけだが、その点を除けば、つまり、本人の毛髪かどうか分からないとした判断自体は、誤ってはいない。弁護団には申し訳ないが、正しいというほかない。

 だって、だれの毛髪かなんて、毛髪を抜くところから鑑定するところまでビデオで撮影し続けるとかでもないと客観的には明らかではないからだ。

 宇都宮地裁もそう考えたのだろう。

 で、ポイントはまさに、ここ。客観的に明らかかどうか?ってこと。

 たとえば、菅家さんの自白、これは検察官、警察官が本人から聞き取りをしたうえで、作成した調書という形で提出される。末尾に本人の署名がなされる。

 その調書がある一方、裁判では、菅家さんは自白は強要された、と主張したわけだ。

 そうすると、自白調書があっても、その作成過程が明らかではないのだから、やはり、その調書に書かれた自白の内容が本当に菅家さんが話したものかどうか、を裏付ける証拠はないというほかなく、宇都宮地裁の判断に従えば、自白した裏付けがないから無罪、ということになるのではないだろう。

 どうして、弁護側が出した資料についてだけ、厳しくその由来を問題とし、捜査側が出した資料については、スルーできるのか?捜査側こそ、厳しい目で監視しなければならないのではないか?

 自白調書はどういう経過で作成されるのか?それは、逮捕されて何日も身柄を拘束されて一日十時間以上も取調べが続けられる中で作成される。

 いわば、監禁されて強要される中で作成されるわけだ。

 そんな調書の内容を無邪気に信じること自体に問題があるというほかない。

 民野検事の石川議員女性秘書取調べ事件からは任意捜査でさえも不当な自白の強要がなされていることが分かるが、これが逮捕されている場合に行われていたら、その強要ぶりがさらに過酷なものとなることは容易に想像できると思う。
 
 問題は、調書だけではない。

 たとえば、捜査側から出される鑑定については、時々、資料について、「全量消費」という記載がなされることがある。たとえば、ある現場に残された液体に何が含まれているかを鑑定した場合に、その液体を鑑定のためにすべて使ったから残っていない、というようなことがあり、そういう場合に「全量消費」と記載される。

 検察はこの結果を堂々と裁判所に提出し、裁判所はその判断を容易に認める。

 しかし、二度と検証できないような鑑定結果が正しいとなぜ、裁判所は判断することができるのだろうか? 裁判所はもしかして「神」なのか? それとも裁判所は、捜査側が全員、「善良で絶対に不正などしない信用できる人」だと信じているのか?



 そう、宇都宮地裁の判断に従い、今後は、検察から提出された証拠が客観的に本人のものと裏付けられない限り、信用できないという取扱いをするべきだろう。

 調書については、取調べの過程が全て録画されていない限り、そして、取り調べ室に出入りする間は、警察官ではなく、拘置所の職員が付き添うということにしない限り、それが本人の話した内容であるとは認められない。

 鑑定については、その最終過程をきちんとビデオに撮影し、いつでも、検証できるように資料が保存されていない限り、事件に関連する資料を鑑定したものとは認めない。

 弁護士が作成したものなんて認められない、っていう以上、捜査側についても同じように懐疑的になってよね。弁護士が、検察官・警察官よりも信用できない特段の理由があるのなら別だが…。 



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石川議員女性秘書への任意取調べ中における民野検事の弁護士電話妨害は弁護権の侵害!

2010-02-03 13:08:42 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 週刊朝日今週号(2月12日号)、遅ればせながら読みました。小沢包囲網の中で、石川議員の新人秘書に対する10時間にわたる取調べの記事は、検察官の不当な捜査について詳細にレポートするもので、取材した上杉隆さん、お疲れ様でした。この情報は、当然、かなりの人数を投入して情報を収集している各社ともにつかんでいたのだろうが、まったく伝えれられていない。これこそが、ニュースであるはずなのに…。

まず、少し引用する。

【女性秘書は、1月15日の石川逮捕以来2度(22日、25日)、検察庁から呼び出しを受け「押収品」の返却に応じている。今回も同様の案件だと信じた女性秘書は、ランチバッグ一つで検察庁に向かった。
 霞が関から議員会館のある永田町からは一駅である。前日と同じように、コートも着ずに薄着で出かけた。ランチバッグの中には千円札と小銭、ティッシュとハンカチ、携帯電話だけである。
 検察庁に着くと前回までとは違う部屋に案内される。するとそこには民野健治という検事が待っており、いきなりこう言い始めたのだ。
「被疑者として呼んだ。あなたには黙秘権があるので行使することができる。それから…」
 事情を把握できずパニックになった女性秘書が、ほかの秘書か弁護士に連絡したい旨を告げると、民野検事はそれを無視して、逆に、携帯電話の電源を切るように命じ、目の前でスイッチをオフにさせたのだ。それが昼の1時45分。だまし討ちの「監禁」はこうして始まった。

(中略)

民野検事は、女性秘書に小沢と石川が共謀していたことを認めるよう迫り続けた。だが、彼女がそんなことを知る由もない。
 女性秘書は石川が小沢の秘書をやっているときは、別の民主党議員事務所に勤めていたのだ。しかも、当時は与野党に分かれており、自由党の石川秘書についてはその存在すら知らなかった。そんな彼女が、小沢事務所の会計事務のことを知る術もない。その旨を正確に述べると、検事は次のような言葉を並べるのだった。
 「いいんだよ、何でもいいから認めればいいんだよ」
 「早く帰りたいなら、早く認めて楽になれよ」
 「何で自分を守ろうとしないの。石川をかばってどうするの」】

 ここで、見過ごせない問題は、新人秘書が調べの前に弁護士に電話したいと言ったにもかかわらず、民野検察官がそれを拒否して携帯電話の電源を切らせ、そのまま取調べを5時間以上続けたという点だ。完全に、弁護権を侵害している(逮捕中でも本人が弁護士に連絡したいと言ったら連絡させる必要がある。ましてや任意なら完全に自由にアクセスさせる必要がある)。

 これは、ちょっと、ひどいんでないかい?

 もちろん、こういうことを警察含め普段からしているのだから、そういう意味では特にひどいわけではない。

 しかし、この件は普通の事件とは違う。マスメディアが注目しているわけだ。
 
 こういう不当な調べをしても、その実態が報道陣に伝わることを予見しなかったのか、そうではあるまい。

 伝わってもどうせ、どこも書くことはあるまい、と高をくくったのだろう。

 そして、週刊朝日(まだ買っていない方、ぜひ、買おう!)が書くまで、情報は伝わらなかったのだ。

 本来、検察を取材するのは、こういう不当な取り調べを監視するのが、主たる目的で、検察情報をもらうのは、二次的な目的のはずだ…。


 で、こうやって、表に出た以上、次に問われるのは、弁護士の対応だ。

 ここまで大っぴらに、、しかも、お膝元の弁護士会館の半径300メートル以内で、弁護権を侵害されて、黙っていていいのだろうか。

 司法への信頼は、法曹三者が問題に直面した時のそれぞれのあり方にかかっていると思う。

 …とここまで書いたところで、【「捜査妨害だ!」と激怒する検察は、報道内容に関して山口一臣「週刊朝日」編集長に出頭要請した模様。普通、抗議があれば出向くのが社会の常識。】と、有田芳生さんがつぶやいた。

 捜査妨害? ざけんな、弁護妨害したのは、そっちだろ!
 
【追記】(http://alcyone.seesaa.net/article/140151062.htmlより)

重要! 検察から、週刊朝日編集部に、出頭要請があったのは、事実だった!、情報が二転三転して申し訳ない。以下が真相。今日の午前中、検察から週刊朝日に対して、文書が届き、すぐに来てくれ、捜査妨害だ、話を聞きたいと。明白な出頭要請が。
https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/8578276000

重要!2 この出頭要請情報は、たちまち外部にも流れたが、
これに対して、検察は記者クラブを通じて、朝日新聞本社に圧力。
なんと朝日新聞本社は、この圧力に屈して、週刊朝日編集部トップに対し、抗議文が来たことだけにして、出頭要請は伏せろと指示。
https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/8578605321

重要!3 本社の圧力に対して、週刊朝日編集部トップは抵抗したが、
本社側の強い圧力に押し切られた。編集部の平部員や、外部に対しては、出頭要請はなかった、抗議文だけだったということにして、
山口編集長は、明日、出頭することになるという。
https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/8578760435

重要!4、検察の異常な強権発動、それに唯々諾々と従う記者クラブ、
権力に屈して、身内を売り、出頭がなかったことに偽装を強要する朝日新聞社、それらすべてに、断固として、抗議する!
https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/8578842150





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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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ワルは警察だけじゃない、検察もグルだった!~志布志事件でっち上げの真実…全市民必読!

2010-01-29 01:53:27 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 まったく存在しなかった公職選挙法違反事件がでっちあげられた志布志事件。この事件の闇はさらに奥深かった。合同捜査会議で語られた真実、警察がでっちあげた事件を検察が後押しする驚愕の事実…。小沢に対する検察捜査に疑問を抱くあなた、そして、検察官が不法なことなんてするはずがないと信じているあなた、この本を読むと、警察・検察がいかに暴走しやすい組織であるか、取り調べの可視化がなぜ必要なのか、分かるはずだ。

 筆者は、鹿児島総局長として、記者を叱咤激励し、志布志事件の問題点を明るみに出した朝日新聞梶山天記者(特別報道センター所属)。被告人全員無罪から3年たった今、当時の関係者を徹底取材して志布志事件の全貌を把握した。その驚くべき真実=検察の問題点を世に問う書『「違法」捜査 志布志でっち上げの真実』(角川学芸出版、予価2100円)を2月10日発行する。

 この志布志事件、あれだけえん罪として報道されたにもかかわらず、警察庁が作成した「富山事件及び志布志事件における警察捜査の問題点等について」というレポートでは、富山事件については、冤罪であることを前提として、なぜ、捜査段階で無実であることがわからなかったのか、という方向で書かれているにもかかわらず、志布志事件については、無罪となったのは捜査の不備であり、適切な捜査を行っていたら有罪となったかも知れないことを前提としたものとなっていた。

 犯罪が現実に発生したが、犯人ではない人を刑務所に送った富山事件と、そもそも犯罪など発生していないにもかかわらず、犯人をでっち上げた志布志事件。より反省すべきが後者であることは明白だったにもかかわらず…。

 当時の反省しない警察の姿とそれを支える当時の自民党鳩山法相の姿を前に、【鳩山法相「冤罪」発言は、志布志事件「実行説」を前提とする確信犯~反省しない警察へのエールと判明 】(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/14165ad6102455728ec00c8edf58bf59)という記事で、

【本件被疑者の中には、会合出席者の服装や会合での料理や酒の種類、現金在中の封筒の特徴等についてまで詳細に供述している者がおり、当該供述について、取調べ官も供述調書を作成しているが、判決では、会合で初めて会い名前すら知らなかった者の服装等についてまで供述し、また、会合でのつまみの種類だけでなく皿の形状や数等についてまで詳細に言及されている点は、「詳細すぎてかえって不自然との感が否めない」だけでなく、酒を飲まない被告人が出されたビールの銘柄まで供述している点も、「真に記憶に基づく供述であるのか、疑問である」と指摘されたところである。
 買収事案の背景となった会合について迫真性のある具体的かつ詳細な供述を得ることは、この種の捜査上極めて重要であり、供述内容が詳細であること自体を決して問題視すべきものではないが、具体的かつ詳細な供述内容が客観的事実と矛盾しないか、自然性が担保されているかといった幹部による供述の信用性の吟味が十分でなかったと言わざるを得ない。】(13頁)といかにも幹部の指導でもう少し現実的な調書すれば有罪となったのにと言わんばかりの勢いだ。

などと指摘した。

しかし、なぜ、富山事件では反省できるのに、志布志事件では反省しないのか、その疑問は解けなかった。


 その疑問が今回の梶山記者の著作で氷解したような気がする。

 検察官が、いや、検察庁が、でっち上げであることを知りながらも、いったん、起訴した以上、最後まで行く、そう決めたために、突っ走ることとなった事件だけに、警察だけに完全なでっち上げであることを認めさせることができず、このような表現で落ち着いたのだろう。

 警察・検察リテラシーを高めるために本書は必読だ。

 この書を一人でも多くの人に伝えてほしい。

 そして、ただちに、予約をしてほしい。

 そうすれば、さらに大きく取り上げられることになるはずだ。

 何度も冤罪が発生したが、制度的改善には至らなかった。今度こそ、この書を広めることで、日本の暴走警察・暴走検察に歯止めをかけるための有効な手段、取り調べの可視化を実現させよう!

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