
取り調べ全過程の録音・録画(可視化)に向けて、中井洽国家公安委員長の私的研究会が5日、警察庁で開かれた。全過程の可視化を実現するかどうか、新たな捜査方法などについても研究しながら、2年間かけて検討するそうだ。2年…。その間に、何人がひどい取調べのもとに置かれるのか、そして、法務省でなく、警察を管轄する国家公安委員長が取調べの可視化を検討しても結局、抜け道をつくられるだけではないのか…。
そう、そこで、考えた。
任意での取り調べを受ける場合に、自らカセットテープレコーダーやICレコーダー、ビデオカメラを持ち込んで、一人取調べ可視化を実現したらどうだろうか?
また、職務質問を受け始めたら、直ちに、カセットテープレコーダーやビデオカメラを回し始める、とか…。
ほとんどの先進国で取調べは可視化されているか、弁護士が取調べに立ち会うことができる制度となっている。
その制度を個人個人が自力で実現するという方法だ。
実は、依頼者のなかに、昔、警察での取り調べにICレコーダーを持ち込み、最初は、黙って録音していたが、それがなんかの拍子に警察にばれてしまった。ところが、見つかった後も、録音をさせるよう迫ったところ、警察はそれを認めたということがあった。
それと同じことを堂々と行った場合、果たして警察は、検察はどう対応するのだろうか?
まぁ、弁護士を呼ぼうとしたら携帯電話を切れと言われるような状況だから(石川議員秘書不当取調べ事件)、おそらく、スイッチを切るように命じられるだろう。
では、録音をさせないなら、取り調べに応じない、と述べたら警察・検察はどう対応するだろうか?
あるいは、職務質問でいきなりICレコーダーで録音を開始したら、警察は、そのレコーダーを取り上げようとするだろうか…。
まさか、任意捜査で録音をしようとしたことを理由として逮捕するわけにはいかないだろう。
もしかしたら、最初の数例で、そういうトラブルは起きるかも知れないが、そのことが弁護士などを通じて明らかになったら、それこそ、警察・検察は批判されるだろう。録音しようとしたら逮捕ってことは後ろめたいことをしようとしているからでしょう、と。そして、国際的にも轟々と非難されるだろう。
もちろん、警察・検察の逆鱗に触れると何をしてくるか分からない。だから、「録音をさせないなら取り調べに応じない運動」を個人個人に進めるのはリスクがあるかも知れない。
しかし、たとえば、弁護士会や人権団体が、任意取り調べ時には録音機材の持ち込みを認めるよう迫ることはできるのではないだろうか。
そして、もし、それが実現したら、警察・検察も、対抗措置として、自ら録音・録画して記録を残さざるを得なくなる…。こうして、取調べの可視化が実現される…。
同時に、逮捕後、身柄が拘束されている取り調べについても、弁護士がICレコーダーを2台差し入れて、取調べのときに、必ず、被疑者が取り調べ室に持ち込み、取調べを録音し、弁護士が来た時にその録音したICレコーダーを渡す。そして、もう一台で次に弁護士が来るまでの間、録音をする…ということを弁護士会や人権団体が申し入れ、それが実現されない場合には、逮捕・勾留中といえども取調べに応じない、という対応をしてはどうだろうか…。
警察・検察に取調べを録音させることは難しくても、自ら録音することを警察・検察が妨害することも、実は、難しいのではないだろうか…。
こうして、警察・検察側も全ての取り調べを録音・録画しなければならなくなる…。
我ながらなかなかいいアイデアだと思うが、中井洽国家公安委員長、いかがでしょうか?
そうそう、記者クラブのどなたか、次回の会見の際、取調べされる場合に、自らの機材で録音・録画しようとしたら、警察はそれを阻止するかどうかを質問してもらえないでしょうか?
しかし、まぁ、そもそも、取調べの可視化について、なぜ、国家公安委員長が検討するのだろうか?国家公安委員長は警察を管轄するわけだが、本来、刑事司法にかかわる案件であれば、法務省で検討すればよい。そこでの検討で、警察関係者の意見をきちんと取り入れる必要があるのは当然だが、これでは、取り締まられる側が都合のよい法律をつくっているとみなされても仕方がない。
次になぜ、私的研究会でこういう重要なことを検討するのか?ということ。そもそも、どのように人選し、報酬はどうなっているのか。
そして、もっとも重要なことは、なぜ、2年もかけるのか? 新たな捜査方法とバーターにすることを前提に検討する必要があるのか?ということだ。
2年間に何人が無実の罪を負うだろうか。そして、可視化を採用したら何か犯罪の検挙に関して具体的な不都合が生じるのだろうか…。
そういう疑問が渦巻いた瞬間、一人取調べ可視化のアイデアが浮かんだんです。
皆さん、どう思いますか?
【注:もちろん、取調べ室内のみが録音・録画されたのでは不十分だということは分かっています。身柄を拘束されている場合、取り調べ室以外の場所で脅しをかけられたり、バーターを持ちかけられたりするだろう。それを防ぐには、警察内にある代用監獄をなくして拘置所に統合するか、身柄拘束された人を管理する職員を警察官ではなくして、取り調べ室と代用監獄の往復は、その警察官ではない職員が付き添い、代用監獄には警察官が入ってこれない制度にする必要があるだろう。】
【ツイッターアカウント】yamebun
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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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そう、そこで、考えた。
任意での取り調べを受ける場合に、自らカセットテープレコーダーやICレコーダー、ビデオカメラを持ち込んで、一人取調べ可視化を実現したらどうだろうか?
また、職務質問を受け始めたら、直ちに、カセットテープレコーダーやビデオカメラを回し始める、とか…。
ほとんどの先進国で取調べは可視化されているか、弁護士が取調べに立ち会うことができる制度となっている。
その制度を個人個人が自力で実現するという方法だ。
実は、依頼者のなかに、昔、警察での取り調べにICレコーダーを持ち込み、最初は、黙って録音していたが、それがなんかの拍子に警察にばれてしまった。ところが、見つかった後も、録音をさせるよう迫ったところ、警察はそれを認めたということがあった。
それと同じことを堂々と行った場合、果たして警察は、検察はどう対応するのだろうか?
まぁ、弁護士を呼ぼうとしたら携帯電話を切れと言われるような状況だから(石川議員秘書不当取調べ事件)、おそらく、スイッチを切るように命じられるだろう。
では、録音をさせないなら、取り調べに応じない、と述べたら警察・検察はどう対応するだろうか?
あるいは、職務質問でいきなりICレコーダーで録音を開始したら、警察は、そのレコーダーを取り上げようとするだろうか…。
まさか、任意捜査で録音をしようとしたことを理由として逮捕するわけにはいかないだろう。
もしかしたら、最初の数例で、そういうトラブルは起きるかも知れないが、そのことが弁護士などを通じて明らかになったら、それこそ、警察・検察は批判されるだろう。録音しようとしたら逮捕ってことは後ろめたいことをしようとしているからでしょう、と。そして、国際的にも轟々と非難されるだろう。
もちろん、警察・検察の逆鱗に触れると何をしてくるか分からない。だから、「録音をさせないなら取り調べに応じない運動」を個人個人に進めるのはリスクがあるかも知れない。
しかし、たとえば、弁護士会や人権団体が、任意取り調べ時には録音機材の持ち込みを認めるよう迫ることはできるのではないだろうか。
そして、もし、それが実現したら、警察・検察も、対抗措置として、自ら録音・録画して記録を残さざるを得なくなる…。こうして、取調べの可視化が実現される…。
同時に、逮捕後、身柄が拘束されている取り調べについても、弁護士がICレコーダーを2台差し入れて、取調べのときに、必ず、被疑者が取り調べ室に持ち込み、取調べを録音し、弁護士が来た時にその録音したICレコーダーを渡す。そして、もう一台で次に弁護士が来るまでの間、録音をする…ということを弁護士会や人権団体が申し入れ、それが実現されない場合には、逮捕・勾留中といえども取調べに応じない、という対応をしてはどうだろうか…。
警察・検察に取調べを録音させることは難しくても、自ら録音することを警察・検察が妨害することも、実は、難しいのではないだろうか…。
こうして、警察・検察側も全ての取り調べを録音・録画しなければならなくなる…。
我ながらなかなかいいアイデアだと思うが、中井洽国家公安委員長、いかがでしょうか?
そうそう、記者クラブのどなたか、次回の会見の際、取調べされる場合に、自らの機材で録音・録画しようとしたら、警察はそれを阻止するかどうかを質問してもらえないでしょうか?
しかし、まぁ、そもそも、取調べの可視化について、なぜ、国家公安委員長が検討するのだろうか?国家公安委員長は警察を管轄するわけだが、本来、刑事司法にかかわる案件であれば、法務省で検討すればよい。そこでの検討で、警察関係者の意見をきちんと取り入れる必要があるのは当然だが、これでは、取り締まられる側が都合のよい法律をつくっているとみなされても仕方がない。
次になぜ、私的研究会でこういう重要なことを検討するのか?ということ。そもそも、どのように人選し、報酬はどうなっているのか。
そして、もっとも重要なことは、なぜ、2年もかけるのか? 新たな捜査方法とバーターにすることを前提に検討する必要があるのか?ということだ。
2年間に何人が無実の罪を負うだろうか。そして、可視化を採用したら何か犯罪の検挙に関して具体的な不都合が生じるのだろうか…。
そういう疑問が渦巻いた瞬間、一人取調べ可視化のアイデアが浮かんだんです。
皆さん、どう思いますか?
【注:もちろん、取調べ室内のみが録音・録画されたのでは不十分だということは分かっています。身柄を拘束されている場合、取り調べ室以外の場所で脅しをかけられたり、バーターを持ちかけられたりするだろう。それを防ぐには、警察内にある代用監獄をなくして拘置所に統合するか、身柄拘束された人を管理する職員を警察官ではなくして、取り調べ室と代用監獄の往復は、その警察官ではない職員が付き添い、代用監獄には警察官が入ってこれない制度にする必要があるだろう。】
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