情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

ないはずの司法解剖記録があったのに処置請求なし~ちょっと古いが備忘として

2010-08-31 06:45:48 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 日本経済新聞によると、【2008年10月に大阪市北区で男性が車に約3キロ引きずられた死亡ひき逃げ事件の大阪地裁の公判で、検察側が当初「存在しない」としていた男性の司法解剖記録が警察署のロッカーから見つかり、弁護側に開示したことが(6月)21日、分かった】という。(http://ow.ly/2x0e8)
 
 ありそうなことではあるが、このニュース、見落としていました。

 存在しないとされたのは、「剖検記録」。司法解剖の際に医師が所見を記載するもので、司法解剖すれば必ず作成される。

 ところが、公判前整理手続段階で検察側はない、と突っぱね、なんと、解剖医が証人尋問で、コピーを警察に渡したと証言してはじめて、剖検記録があることが発覚したというのだ。

 お粗末な話で、【大阪地裁の遠藤邦彦裁判長は21日の公判で、「弁護側は審理計画の変更を余儀なくされ、重大な不利益を受けた。裁判員裁判であれば、さらに影響は大きい」と検察側を厳しく批判した】(上記)というが、単なる法廷での批判で足りるだろうか。

 実は、週刊法律新聞の8月27日号によると、7月12日の公判で、弁護側が「証拠開示制度の根幹を揺るがす事態」として、検察側に処理を請求するよう裁判所に申し立てが裁判長は、「故意ではない」ことを理由に請求しなかったのだという。

 処置請求、聞きなれない言葉だが、刑事訴訟法303条には次のような規定がある。


【1  裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。

2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。】

 これによるのだろうか…。もう少しストレートに適用されるものがあってもよさそうだが…。

 いずれにせよ、裁判所は「故意ではない」とするが、事前に解剖した医師に確認すれば、すぐに分かったことであり、限りなく故意に近い。

 共同によると、【警察署のロッカーから見つかっ】たというが(http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010062101000743.html)、担当の警察官がつくったかどうかさえ、忘れてしまうはずがなく、なにがしかの意図で隠した可能性が大きい。

 こういう事態に、処置請求をしないで、いつするのだろうか?

 かりに、故意ではないとしても、監督責任として検察官の責任が問われるべきではないだろうか。警察・検察以外で同じようなことがあったら、どうなるだろうか。
 

 まぁ、本来、証拠開示で開示ミスがあったら、無罪とするくらいの規定があってしかるべきだ。こちら側は検察や警察を家宅捜索するわけにはいかないのだから…。


 実はこの事件、大阪・梅田で男性を3キロにわたって引きずった死亡ひき逃げ事件。発生段階であれだけ大きく報道されたが、この開示ミスも本来は同程度の大きさで報じるべきことではなかっただろうか。

 少なくとも、忘れないように、ここに残しておきます。









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