情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

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宇都宮日弁連会長の「初仕事」~中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する会長声明~迅速さにびっくり

2010-04-03 12:36:57 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 日弁連会長となった宇都宮弁護士の「初仕事」は、なんと4月2日の「中国政府の邦人に対する死刑執行通告に関する会長声明」だった。3月29日に、中国政府が日本人男性を死刑にすると通告してきて、4日後、4月1日二執行部が交代したばかりであることを考えれば驚異的なスピードだ。新会長の人権重視政策の表れだといえよう。

 会長声明(http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100402.html)では、

日本が批准し、中国が署名している国際人権(自由権)規約の第6条2項が、「死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。」としていること

自由権規約委員会は、その一般的意見6(16)において「『最も重大な犯罪』 の表現は死刑が全く例外的な措置であることを意味するように厳格に解釈されなければならない」と述べており、「最も重大な犯罪」とは、少なくとも人の死という結果を伴う犯罪に限定されることを意味するのこと

を指摘したうえ、

【同様の事態がヨーロッパの国民について生じた場合、政府は前面に出て、自国民の処刑を避けるためにあらゆる手段を執るはずである】

【国内法では死刑を科し得ない事件について、国際人権基準に明確に反する死刑によって日本国民の生命が奪われようとしている事態を座視するべきではない】

と日本政府に対し、ヨーロッパ諸国並みに自国民に対し、救済の手をさしのばすよう求めている。

  
 テーマと言い、実質的相手方と言い、なかなかすぐに会長声明が出せるようなものとは思えないが、それでも、あえて、就任後2日目に、この声明を出したことを高く評価したい。

 


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