こんなブログがあったのでお伝えしようと思う。 隣に住む住民同士。
2012年12月15日土曜日
外国人の生活保護受給はおかしくない
在日韓国・朝鮮人を意識しての事だと思うが、永住者である外国人が生活保護を受給するのは「不自然」だと異を唱える人々がいる(J-CASTニュース)。特に片山さつき参院議員は、外国人の生活保護は憲法違反だと主張している(NAVER まとめ)。
1. 日本人への保障が滞らない限り憲法違反ではない
日本国憲法第25条は最低限の生活を日本人に保障している。生活保護制度は憲法で要請されたものだ。しかし、外国人が受給する事について憲法は言及していない。だから、外国人の生活保護受給の是非は、生活保護制度の存続是非で議論すべきであろう。問題は、困窮した日本人が受給可能かどうか、財政負担が大きくなるか否かだ。
2. 永住者も生活基盤があり、納税義務を負っている
永住者も日本人と同様に納税を行う義務がある。生活保護が保険的な側面もあるので、受給できる方が自然に感じる。税金を十分に払っていないと言う主張もあるかも知れないが、永住者は独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することになっている。
3. 特別永住者の大半も生活基盤があり、納税義務を負っている
特別永住者の大半も、大抵は日本人と同様に働いて納税している。確かに外国人の生活保護受給率は日本人の3倍と高く、そのうちの三分の二が在日韓国・朝鮮人だと言われている。しかし、これは在日韓国・朝鮮人の一世や二世に貧困層が多かっただけでは無いであろうか。現在では就職差別などは解消されているそうなので、将来的には生活保護受給率の差も縮まるはずだ。
4. 生活保護狙いで日本に流入できる外国人はごく僅か
安易に生活保護を認めると、中国人や韓国人がなだれ込みむと思う人もいるかも知れない。しかし、今からそれを試みることは困難であろう。昔は不法入国をする在日韓国・朝鮮人が後を絶たなかったわけだが、あくまで戦後のドサクサに紛れた物でしかない。話題になった大阪の中国人の不法受給問題も、中国残留日本人姉妹の親族であって、特殊要因が大きかった。
このように考えていくと、永住者も特別永住者も、生活保護制度の存続を危険に晒すとは言えない。財政負担もそうは大きくはならない。ゆえに現行制度に大きな問題は無い。諸外国では永住外国人への支給も一般的なようだし、厚生省社会局長通知のままで運用されているのは不自然なので、立法措置を行うべきなのでは無いかと思う。
http://www.anlyznews.com/2012/12/blog-post_7140.html