「ウソは安倍晋三の始まり」という諺ができるほど、虚偽と腐敗の極致といわれた安倍晋三の、射殺されるまでの生涯最大の業績といえば、もしかしたら、最高裁裁判官を国家主義と利権にまみれた、自分たちの利権に寄り添ってくれる右傾人物ばかり任官させたことかもしれない。
この安倍任官裁判官たちが、東電フクイチ事故関連の大量の訴訟で、片っ端から人権蹂躙判決を出し続けているのである。
「福島第一原発巨大事故は国の責任ではない」というインチキ判決を出した裁判官は、全員安倍晋三が任命した 2022年06月18日
http://hirukawamura.livedoor.blog/archives/5938057.html
安倍晋三は、最高裁や検察庁を含む官僚機構のトップを、首相官邸が自分たちの利権に都合の良い人物を勝手に任命できるように変えた。
安倍・菅両政権の官僚支配 「任免協議」という拒否権が招いた 幹部人事の「ブラックボックス」化=岡田彰・元拓殖大学大学院教授 2022年3月15日
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220315/se1/00m/020/066000d
安倍任官以降の最高裁判事は、どんな訴訟でも基本的人権や民衆の利益を一切考慮しないで、国の権益に寄り添う判決しか出さなくなった。
それどころではない。安倍晋三は、「希代の大嘘つき」と評される自分を「嘘つき」とネット上で指摘した場合、有期刑の「侮辱罪」に問うという法律まで制定してしまった。
http://hirukawamura.livedoor.blog/archives/5921183.html
この近世政権史上最悪の生ゴミ腐敗宰相を「国葬」にした岸田文雄が、同じ穴のムジナであることは言うまでもない。岸田にも、そのポーズの裏側で統一教会疑惑がつきまとっている。
韓鶴子が「岸田を呼びつけろ!」と叫んだ意味は、「これまで、さんざん統一教会が恩義を与えてきたのに裏切った」というニュアンスが色濃く漂っている。
http://hirukawamura.livedoor.blog/archives/6050929.html
福島原発事故関連の無数の訴訟は、すべて東電側に都合の良い判決しか出ていない。
現在、唯一、地裁レベルで東電トップの13兆円に上る賠償責任を認めた東京地裁の判決も、東電側は余裕綽々で高裁の逆転判決を待機している状態だ。
東電トップは、地裁によるガス抜き判決程度に受け止めているのだろう。
一審は13兆円超の賠償命令 原発事故、東電株主訴訟の控訴審始まる 2023年7月24日
https://www.asahi.com/articles/ASR7S6JN6R7SUTIL016.html
今回は、数日前に、仙台高裁が出した、過去最悪クラスの人権侵害判決について紹介する。もはや(安倍任官)裁判官は、人間ではなく東電の忠実な飼犬でしかない。
【子ども脱被ばく裁判】〝親子裁判〟二審も敗訴 SPEEDI情報の信頼性を否定し、年20ミリシーベルト基準も山下発言も容認 原告「最高裁まで闘う」と上告方針~仙台高裁 2023/12/19 民の声新聞
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-761.html
国や福島県の原発事故対応で子どもたちが無用な被曝をさせられ、精神的苦痛を与えられたとした「子ども脱被ばく裁判」の国家賠償請求訴訟(親子裁判)に対する控訴審判決が18日午後、仙台高裁で言い渡された。
石栗正子裁判長は国や福島県の原発事故対応を全面的に支持、控訴を棄却した。
(アマ註=石栗正子は、優生保護法人権侵害訴訟でも被害者の訴えを除斥期間を理由に却下した極右国家主義者 https://www.t-benren.org/statement/473 )
しかし、一度も釈明せずに、いきなり「無用な被曝がどのように、 どの程度生じたのか主張していない」と切り出したほか、SPEEDI情報を「そもそも正確性が低い」、福島県放射線健康リスク管理アドバイザーの山下氏を「県の公務員ではない」と評価するなど理解に苦しむ点が多く、弁護団からは「論理が破綻している」と批判の声があがった。一審原告らは最高裁に上告する意向。
【「求釈明もせず、卑怯な判断」】
「『国家賠償請求訴訟(親子裁判)」は2011年3月11日当時、福島県内で暮らしていた親子が原告。被告は国と福島県。
被告らの「5つの不合理な施策」
(①SPEEDIやモニタリング結果など必要な情報を隠蔽した
②安定ヨウ素剤を子どもたちに服用させなかった
③それまでの一般公衆の被曝限度の20倍である年20mSv基準で学校を再開した
④子どもたちを集団避難させなかった
⑤山下俊一を使って嘘の安全宣伝をした)
によって子どもたちに無用な被曝をさせ、精神的苦痛を与えられたことに対する損害賠償(1人10万円)を求めていた。
一審福島地裁(遠藤東路裁判長)は2021年3月1日に言い渡した判決で、「年20mSv基準は直ちに不合理とはいえない」、「甲状腺検査(県民健康調査)によって発見された甲状腺がんの症例増加が、本件原発事故に伴う放射線の影響によるものであると認めるには足りない」、
「原告らが通う公立中学校については、除染・改善措置を講じながら、当該学校施設において教育を実施することは可能」などと請求を棄却していた。
判決で仙台高裁の石栗裁判長は、まず「控訴人らは、 被控訴人らの違法な事故対応等により、 上記被ばくがどのように、どの程度生じたのかについて各国賠違法事由との関係で主張していないだけでなく、国賠違法事由を全体としてみた場合についても何ら主張しておらず、本件原発事故と相当因果関係がある損害を生じさせる被ばくとは異なる無用な被ばくの存在の主張立証はされていないから、主張自体失当である」と、いきなり切り出した。
国や福島県の原発事故対応による「無用な被曝」がどの程度なのか具体的に立証しろ、というわけだ。
これには弁護団は猛反発。閉廷後の記者会見で弁護団長の井戸謙一弁護士は「高裁がこの点を問題視するのであれば、『行政の不作為によって、どれだけ被曝量が増えたのかを具体的に主張しなさい』と求釈明するべき。
控訴審では、裁判所からそういう求めはまったくなかった。この段階で問題にされるとはまったく考えていなかった。こういうことは『不意打ち』と言って、裁判所はしてはいけない。
この点で結論を出そうとして考えているのであれば、それを当事者に示して主張立証をさせなければいけない。釈明義務違反であり、非常に卑怯なやり方だ」と批判した。
「行政の原発事故対応を『合理的だ』と判断する過程で、論理の破綻をいくつも指摘できる。その意味で、極端な言い方をすると〝ボロボロの判決〟という印象だ」
①支援者とともに仙台高裁に入廷した一審原告と弁護団
②「公正な審理と判決」を求めてきたが、判決は国や福島県の原発事故対応を全面支持した
③一審に続いた敗訴となったが、原告や支援者たちは「脱原発や脱被曝の闘いは終わらない」と拳を突き上げた=仙台高裁
④閉廷後の記者会見で、弁護団長の井戸謙一弁護士は「行政の原発事故対応を『合理的だ』と判断する過程で、論理の破綻をいくつも指摘できる。その意味で、極端な言い方をすると〝ボロボロの判決〟という印象だ」と批判した=仙台弁護士会館
【「年20mSv通知は合理的」】
判決はSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)のそもそもの存在意義を否定してしまった。
「SPEED'I情報は…予測計算を根拠として避難指示を決定することは困難であり、SPEEDI予測計算の結果も、その正確性が高いとは言い難い」
「ERSS(緊急時対策支援システム)による放出源情報が得られない場合には、それのみをもって、初動における避難区域の設定の根拠とすることができるほどの正確性を持つものではないとされる」
「確実性が必ずしも高くない情報を確実な情報と区別せずに公表した場合、住民に無用な不安を与えたり混乱を招いたりする可能性がある」
これには、古川健三弁護士も呆れ顔だ。
「予測なのだから、ある程度の幅はあるでしょう。高裁は予測に基づいて住民が避難することを根底から否定してしまっている。こんなことを言ったら、原発事故発生時には確定した測定結果に基づいて避難するしかなくなってしまう。それでは遅いのです。こんな判決では放射線防護が成り立たなくなってしまう」
文科省が2011年4月19日、福島県教育委員会などに発出した、いわゆる〝年20ミリシーベルト通知〟(「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」)では、「児童生徒等が学校に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1-20mSv/年…」として年20ミリシーベルトまでの被曝を許容した。
控訴審判決は、この通知を「不合理とはいえない」としたうえで、次のように判断している。
「原子炉施設の周辺監視区域の外側における実効線量を1mSv/年と定めている炉規法及びその関連法令の定めは平常時の運転状況における線量限度を定めたもので、本件原発事故のように…緊急の対策を必要とする場合にも妥当するものとして定められたものではない」
「現実に実行可能な防護を検討するうえで、健康影響だけではなく、社会・経済的影響を考慮することがただちに不合理であるということはできない」
「文科省通知は、2007年ICRP勧告が示す参考レベルを踏まえつつ、より安全側に立って毎時3・8マイクロシーベルトという暫定的な目安を導き出したもので、年20ミリシーベルトまでの被ばくを許容したものでない」
これについて、田辺保雄弁護士は「子どもに『緊急時被ばく状況』の参考レベルを適用するのはおかしい。砂ぼこりが舞う学校で子どもたちに教育して良いのか、ということを少しでも考えているのか」と強く批判した。
一審判決のように「行政の裁量権の範囲内」と一蹴することはなかったものの、仙台高裁は理解不能な論旨で棄却した
【「山下発言、科学的知見に著しく反しない」】
「山下発言」について、判決は次のように〝擁護〟した。
「県が山下俊一に対して県民が避難措置を選択することがないように依頼したことを認めるに足りる具体的な証拠はない」
「発言の趣旨を解釈する際には、発信者の意図や真意も考慮したうえでこれを行うのが相当」
「山下俊一は福島県の公務員ではなく、その行為が県の行為というべき地位にあるものでもない」
「山下発言は後に訂正される部分があったものの、講演ないし記者会見の全体としてみれば、科学的知見に著しく反する内容であるとはいえず、放射線に対する警戒心を解き、県外へ避難することによる混乱を回避するなどの意図があったと認めることはできない」
これには、柳原敏夫弁護士も「理解できる人はノーベル賞ものだ」と呆れ返った。
2011年3月21日に福島県福島市で開かれた講演会で、山下氏は「放射線の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません。クヨクヨしている人に来ます。これは明確な動物実験で分かっています」と語った。
これについて、山下氏は2020年3月に福島地裁で行われた証人尋問(記事はこちらをクリック)で「非常に緊張や不安、怒りが蔓延した中でのお話でした」、「緊張を解くという意図だった」と釈明している。
講演では子どもの外遊びを奨励し、「マスクはやめましょう」とも。福島県内各地で行われた山下講演を聴き、「県外避難の必要はない」と〝安心〟した県民が少なくないことはよく知られている。しかし、判決は「県民各自の個別の受け止めを認定することは困難」と切り捨てた。
判決が、山下氏は「公務員ではない」としている点については、井戸弁護士が「彼のしたことは『公務』だと思う」と誤りを指摘した。
最高裁への上告期限は年明け1月4日。弁護団は早急に一審原告の意思を確認し、上告する方針。
原告団長のさんは「国や県の主張をなぞっただけの判決で、まったくもって呆れ果てている。大人の責任として最高裁まで闘います」と語った。
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引用以上
私は、この記事を読んでいて、石栗正子という馬鹿女が、福島県民の命と暮らしを一顧だにせず、ただ東京電力と自民党政権のみに迎合する強権判決を出したことに、激怒を通り越して脳卒中が起きそうだ。
石栗正子は、基本的人権よりも国家権益を優先させる一群の右翼裁判官グループに含まれていて、実に安倍晋三好みである。安倍が生きていれば最高裁判事に出世できたかもしれない。
裁判官が最期に守らなければならないのは、「国民の基本的人権」であると、樋口英明氏や三浦守氏ら良心的裁判官が強く指摘している。
http://hirukawamura.livedoor.blog/archives/6094432.html
これに対して、石栗正子らは、人権など何の興味も持たず、ひたすら国家権益の守護に没頭する。そんな姿勢を見せなければ、裁判官として出世できないのだ。
年間20ミリシーベルトが、どれだけ恐ろしい線量かということにも、ほとんど何の知識も持たず、学ぼうともしない。ただ「国が指定したから正しい」とだけ盲信している。
内部被曝と外部被曝の違いも、まったく理解できていない。
年20ミリシーベルトというのは、毎時にすると2.3マイクロシーベルトだ。
CNICは土壌汚染と空間線量率の換算計算式を提示している。
https://cnic.jp/4928
土壌の放射性セシウム濃度[Bq/kg]=空間線量率[μSv/h]×2390-84
(チェルノブイリ法換算係数の半分以下で、あまり信用できない)
【2.3×2390ー84】なので、土壌Kgあたり、約5400ベクレルということになる。
平米換算は65倍なので、約350000ベクレルである。
日本政府は、8000ベクレル土壌での農作や公園利用などを決定してしまっているが、チェルノブイリ被曝3国の「チェルノブイリ法」では、平米55.5万ベクレル以上の土地では住民に移住義務が課されている。148万ベクレル以上では、永久立入禁止水準であり、即座に強制退去させられる。
18.5万ベクレル以上では、移住を求めれば国が支援して移住を実現させる。
https://minnanods.net/learn/comparison-tepco-chernobyl/zoning-chernobyl-japan.html
この場合、空間線量が5ミリシーベルトを超えていれば、移住義務になる。1ミリシーベルト超えていれば、移住の権利が発生する。
ところが、日本政府が決定している年間20ミリシーベルトは、チェルノブイリ法によれば、立入禁止区域であり、即座に避難させられる危険な線量と認定されているのである。
そこに住んでいれば、数十年という長期にわたって被曝が続く結果、免疫崩壊から癌が多発し、また心筋梗塞や大動脈解離など循環器系障害が多発する。
日本の場合は、東日本の被曝地域で、すでに乳ガンや甲状腺ガンが激発状態だ。国が必死に隠しているが、それを藤江成光氏らが明らかにしてしまった。
http://hirukawamura.livedoor.blog/archives/6021760.html
私は、福島の小児甲状腺ガンを原発事故と無関係と決めつける国や裁判所の姿勢は、明らかな「殺人行為」だと判断している。
それも「ジェノサイド」といってもいい。これから、どれだけの人々が放射能に殺されるのか、見当もつかないほどだ。
今回、石栗正子らが出した判決は、それ自体が大量殺人と認定すべきであり、いずれ日本社会に法的正義が回復したならば、石栗は絞首刑に処せられることになる。
裁判官たちは、「自分の判決の責任を問われない」などと安心するべきではない。
根拠もなく、国や東電に迎合し、人々の命を奪う結果がもたらされるとすれば、それは今の自民党政権が崩壊した後に、厳しく処断されることになるだろう。
人命人権を無視した裁判官たちには、いつか必ず正義の鉄槌が下る!