お金が無くても医療を受けられる「無料・低額診療」という制度をご存知ですか?
収入の無い人や所得の低い人が、経済的な理由で受診できないという事態にならないよう、無料または低額な料金で受診できる制度で、社会福祉法(社会福祉法第二条第3項の9・・・生活困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業)に定められています。外国籍の人もこの制度を利用できます。
都道府県の許可を受けた医療機関が「無料・低額診療」を行っており、広島市には一ヶ所「広島掖済会(エキサイカイ)診療所」(広島市南区宇品海岸2丁目12-35 電話082-251-2565)があります。
保険証があっても病院窓口での3割負担が支払われないため、受診できずに重症化させるケースもあります。
また、退職後に国民健康保険料が高くて入れず、無保険になってしまったケースも少なくありません。
ホームレスの人に限り、受診する場合は区役所の紹介状が必要となりますので、各区生活化にお問い合わせください。
なお、広島市の国保加入者は、収入が生活保護基準の1.1倍以下であれば一部負担(窓口負担3割分)の減免制度が利用できます。
詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください。
生活課 保険年金課
中区 504-2572 504-2555
東区 568-7726 568-7711
南区 250-4104 250-8941
西区 294-6119 532-0933
安佐南区 831-4940 831-4929
安佐北区 819-0576 819-3909
安芸区 821-2806 821-4910
佐伯区 943-9726 943-9712
収入の無い人や所得の低い人が、経済的な理由で受診できないという事態にならないよう、無料または低額な料金で受診できる制度で、社会福祉法(社会福祉法第二条第3項の9・・・生活困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業)に定められています。外国籍の人もこの制度を利用できます。
都道府県の許可を受けた医療機関が「無料・低額診療」を行っており、広島市には一ヶ所「広島掖済会(エキサイカイ)診療所」(広島市南区宇品海岸2丁目12-35 電話082-251-2565)があります。
保険証があっても病院窓口での3割負担が支払われないため、受診できずに重症化させるケースもあります。
また、退職後に国民健康保険料が高くて入れず、無保険になってしまったケースも少なくありません。
ホームレスの人に限り、受診する場合は区役所の紹介状が必要となりますので、各区生活化にお問い合わせください。
なお、広島市の国保加入者は、収入が生活保護基準の1.1倍以下であれば一部負担(窓口負担3割分)の減免制度が利用できます。
詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください。
生活課 保険年金課
中区 504-2572 504-2555
東区 568-7726 568-7711
南区 250-4104 250-8941
西区 294-6119 532-0933
安佐南区 831-4940 831-4929
安佐北区 819-0576 819-3909
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佐伯区 943-9726 943-9712
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