すぎなみ民営化反対通信

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杉並区(田中良区長)を被告として地元が「虚偽文書告知・押印詐取」の損害賠償請求を東京地裁に提訴

2016年04月03日 | 児童館なくすな!あんさんぶる⇔税務署交換

特報・杉並版(児童館・あんさんぶる―地域・職場版)

 昨日荻窪南で行なわれた“あんさんぶる守りましょう”お花見ミニデモ報道の記事の後段でお伝えした4月2日速報の「虚偽告知による押印詐取に対する損害賠償請求事件」提訴の続報として、訴状を抜粋、紹介させていただきます。

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虚偽告知による押印詐取に対する損害賠償請求事件

  訴訟物の価額  金100万円
  貼用印紙額   金  1万円

第1 請求の趣旨

1 被告は原告に対し、金 100 万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める

第2 請求の原因

1 事実の概要

 本件虚偽説明は、田中良が区長として行政執行責任を負う被告(杉並区)によって意図的な故意をもって行われた。
 原告は杉並区の荻窪地区町会連合会に属する町会である南荻窪会の会長である。
 被告は平成26年、文書を作成し原告に捺印させたが、捺印後、被告が説明した内容が虚偽であったとわかり、原告はその要望と捺印を取り下げた。
 しかし、被告はその虚偽の説明をなおもちいての公共事業に着手、原告の捺印した文書があることを理由として「住民説明会」をしない。
 本件は、被告が虚偽説明で原告の捺印を得、その後説明内容を翻して不当に住民説明会をもたない理由としていることにより、原告が受けた精神的苦痛による損害の賠償を求める事案である。

2 事実経緯

(1) 本件押印詐取によって、原告が捺印した文書とは、平成26年7月23日付けの「桃井第二小学校の早期改築に関する要望書」(甲1号証)(以下、「本件要望書」と略記する。)である。原告は、その7月23日の朝(午前9時15分頃)、自宅にやってきた被告の地域課職員に急がされるままに捺印を求められて、本件要望書に捺印した。

(2) 原告の自宅に来た被告の安田地域課係長は、本件要望書の「桃井第二小学校の早期改築を求める要望書」の表題を示しはしたが、本件内容を原告に読む暇も与えず、文書の説明も原告に行うことなく、これで決まりますからというのみで、とにかく押印を急かした。原告はあまりにも急かされたたため、通常の印鑑を部屋まで取りに行く間も与えられず、「それでいいですから」と急かされ、玄関口の手近にあった三文判を押した。この文書には、荻窪地区町会連合会の原告を含む七人の町会長の肩書き及び氏名から、この文書の提出日付けまで、前もって印刷されており、署名はせず、慌ただしくハンコのみを押させられた。本件文書の控えも原告はその時渡されていない。

(3) 7月23日の数日前(7月19日)、夏休みのラジオ体操の初日に、そのラジオ体操の場で荻窪地区連合町会長である、中央町会会長の藤原哲太郎氏から町会長をあつめて何の件の文書かは告げられなかったが、「文書を回すから捺印してくれ」という指示があり、またこのかん、被告の職員から「荻窪北児童館は桃井第二小学校(以下、「桃二小」と略記。)にまるごとスッポリ移転する」という話も聞かされており、同藤原会長から「地域にとって良い話だから賛成するように」という勧めもあったので、被告の安田地域課係長が本件要望書の捺印を求めてやってきた時には、藤原会長が「文書を回すから捺印してくれ」と言っていたのはこの文書の事か、ということは合点がいったが、何ら具体的な話ではなく、何の資料ももたらされていない中での事だったので、藤原会長から話があってすぐ、いきなり、区の地域課係長が朝早くから原告の自宅に、朝一番であるにもかかわらず既に藤原会長の捺印済みの本件要望書をもって訪ねて来て、矢のような催促で捺印を求められた事には、原告は驚くほかなかった。だが「あとまだ五名の捺印を集めないといけない」と何度も急がされたので、仕方なく捺印を済ませたが、職員はその写しを原告に渡すこともなく先を急ぎ行ってしまった。

(4) 本件要望書に原告が押印後、数時間も経ていない同日 7 月 23 日 16 時から開かれた荻窪地区町会連合会の町会長会議で、わずか数時間の間に集めた七人の全町会長の捺印済みの本件要望書を前に、区の担当職員は決まったことなのでというのみで「この要望書で児童館はまるごとスッポリ桃二小に移転する」とあらためて説明し、七町会長連名の本件要望書の被告・杉並区への提出が確認された。

(5) 以上は、原告が本件要望書に捺印し、それが七町会長連名の要望書として被告・杉並区に対して提出された表面的事実である。

(6) 暗転は、本件要望書への原告らの捺印が、被告・杉並区の「荻窪北児童館はまるごとスッポリ桃二に移転する」と騙った虚偽説明による押印詐取であることに、原告が気付いた瞬間から始まった。

(7) 七町会長のハンコが揃っているこの本件要望書が、被告・杉並区によって、「杉並区立施設再編整備計画」や「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署等との財産交換」に地元町会が理解を示し、賛成している「しるし」として扱われ、さらに「これで地元への説明を果たした」「地元から合意を得た」かのように、被告が財産交換の相手である国への報告に使われていることがわかった。原告ら七名が「児童館のまるごとの桃二への移転、そのための桃二の早期建替え」という趣旨と思って捺印し提出した本来の要望が、被告によってまったく別の趣旨での使われ方をされている事を知った。

(8) そして原告らに追い打ちをかける決定的な打撃となったのは、本件要望書提出時まで「児童館はまるごとスッポリ桃二に移転」と被告・職員に説明させていた、その当の被告・杉並区が、「あの大きな荻窪北児童館の機能が桃二に入るはずが無い」「まるごと移転など物理的に無理、あり得ない」と断言したことであった。

(9) それは平成26年12月18日、原告も含め本件要望書に捺印・提出している地元町会長四名が出席している「杉並区立桃井第二小学校校舎改築検討懇談会」の初会合の場で、それまで桃二への荻窪北児童館の全面移転に不安を感じながらも、本件要望書提出時の被告の説明を信じて、その十全の確保のために被告・杉並区の桃二改築計画の万全の立案を求めた地元町会長の発言に対して、手のひらを返すように、冷やかに、本件要望書提出時の被告の職員による説明などまるで無かった話であるかのようになされた。(甲2号証)原告はこのとき初めて荻窪北児童館(以下「児童館」とする)が移転するのではなく廃止されることをしらされた。

(10) 本件虚偽説明・押印詐取については、本件要望書の表題・本旨となっている桃二改築の面からも同じ事実が伺われる。被告が桃二小に入れようとしていたのは最初から「学童クラブ」のみであったことを知り、桃二小の直近の町会である荻窪五丁目町会、南荻窪会は「桃二小に児童館機能がまるごとすっぽり入る」のが虚偽であったとわかり、ハンコの取り下げをした。(甲3A,B、甲4号証)
 なぜならこの荻窪南口駅前地域には子ども達の遊び場が無く、児童館は年間7万人以上が利用している大切な子育ての拠点であったからである。また桃二小の校庭は非常に貴重な身体を使って運動できる場であり、建替えで4年間校庭が使用できず、その後児童館まで失ってしまうのは地域の子ども達にって死活問題である、と原告は考えたからである。

(11) 原告は何度も要望書でこの事実を訴えたがその甲斐も無く、桃二小建替計画はどんどん進んでしまい、税金を45億円もかけてしまうことが区議会で発表され、原告は当日傍聴していたことからそれを知って驚いた。(甲5号証)
 そもそも、桃二小は平成 30 年に 90 周年を迎えるため、ここ10年で多くの改修工事をしており、それらは総額で3億6千万円にものぼっており、学童クラブのみの為だけで45億円の総建替え計画ではいかにも住民の賛同を得られないと考えた被告が、原告を含む町会長達と桃二小関係者達に「(新築は)学童クラグのみの為」とはわざと表現せず「児童館をまるごと移転させる計画だ」と虚偽を伝え押印させた、と考えるのが自然である。

(12) 最初、突然の建替に桃二小の保護者も児童も教員も困惑したが、平成26年 12 月の保護者会では「児童館が桃二に来るんだ」との説明が各クラスであり、原告と他の町会長が騙されたように、桃二小関係者も被告によって騙されて話が進んでいた。

(13)さらに、原告ら町会長や桃二関係者を騙しただけでは無く、被告は、国に対しても同様の虚偽説明をしていた。平成26年2月10日の国有財産関東地方審議会で同様に審議会事務局が被告からの報告に基づく説明として、「荻窪北児童館については、子どもセンターとして荻窪駅近くの小学校に移転・整備する」と報告しているがこれは「児童館まるごとの桃二移転」以外のなにものでも無い。(甲6号証)
 被告・杉並区は、地元に対しても、桃二小関係者に対しても、国に対しても、それぞれに、被告が実施しようとしている財産交換について疑念や不安を相手に惹起させないために、それぞれの相手を念頭に、「児童館はまるごと桃二に移転」の虚偽説明を行っていたのである。

(14)被告の虚偽説明の故意はきわめて意図的であり、実際に被告が行う事を隠して(児童館を無くする)、その気も無い反対の事(児童館を桃二小に移転)を地元や桃二関係者や国に対して、虚偽説明している点でも極めて悪質といわねばならない。
 その後、地元町内会・商店会は、再三再四建替えがなぜ必要なのかについての「住民説明会」を開くように区に要望書を提出したが(甲7号証、A〜C)「なぜ建替えなのか、なぜ急ぐのか」について説明会がいまだに一度もなされていない。
 被告は「新しい建築物についてだけの説明会」に内容をすりかえ、一度だけ桃二小で会合を持ったが、つめかけた住民の「そもそもなぜ今、建替えするのか」の質問、疑問が多く住民はますます混迷を深めてしまっている。
 地元ではこの問題について4510筆の署名を集め、原告も住民と一緒に被告である田中良区長宛に提出(甲8号証)したが、なしのつぶてに終わっている。
 原告は各々の区議にもはたらきかけ、 100 名規模の集会を開き、荻窪での署名活動を現在まで6回もおこなっているが、区議たちには区長と麻生大臣が 2 名で仲良さげに映っている財産交換の新聞報道の写真(甲9号証)が怖いのか、長いものには巻かれろ、という姿勢であり、その後に新しく表に出された区長の平成 22 年 12 月 3 日の国宛の要望書(甲10号証)をも見て見ないふりをしている。
 桃二小は急ごしらえで建替え計画が進展し、安全な遊び場である児童館が無い地域になってしまう。当該荻窪駅前地域には多数の園庭の無い保育所が立地しておりそれらの園児の遊び場としても児童館は利用されており、荻北児童館の廃止が児童育成に与える損害は甚大である。

3 押印した原因

原告が被告から説明を受けたとき、「児童館が丸ごとすっぽり桃二小に入る」との内容であった。

4 押印を取り下げた理由

「あんな大きな児童館が桃二小に入る訳がない」との甲2号証14ページ傍線部分にもあるように、被告の学校整備課長が公言して真実を知り押印したときの原告の建替えへの理解が騙されていたとわかったから。

5 本訴訟にいたった理由

多くの住民、学校関係者が原告と同じように児童館が桃二小に入るという情報を被告により信じ込まされていた。被告の発言(甲 11 号証)の4ページ目、23傍線部分からも、わざと作為的に「児童館がすべて小学校に入る」と受け取れる発言を住民らに伝えたことが伺える。そして、建替え計画は止めようともせず「住民説明会」もせずにどんどん進めている。児童館は地元で必須の子育て拠点である、故にこれらの被告の行為は看過できない。

6 損害賠償請求

原告は被告による不当な措置により突然、これまで良好な関係を築いていた町会役員会での人間関係が破綻してしまった。子どもの遊び場が地域に絶対に必要であるとの原告の強い思いと、被告のような強大な権力をもった存在に刃向かってまで、子どもの遊び場を守ろうとする町会長が多くは無いからである。
 被告が起こした押印詐取の為に原告は本業の仕事時間を削り、多くの時間を署名活動、区議会回り、集会への参加等に費やしている。
 このように原告は、被告の不当な措置により精神的苦痛を余儀なくされた。その苦痛を金銭的に評価すると、少なくとも金100万円は下らない。よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として金100万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みにいたるまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

/////////////// 以上、訴状からの抜粋終了  /////////////

 お知らせ:「メビウスの輪」もどきの杉並区の「あんさんぶる・税務署等交換」はいずれ破たん

ただいま準備中です。お楽しみに・・・・。

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