" alt="いかさま「メビウスの輪」をみんなで切り刻みましょう" />
「あんさんぶる-税務署の財産交換」ですって?!・・・それは無理というものです。私たち住民、職員、子どもたち、お年寄りが、「メビウスの輪」もどきのイカサマ「財産交換」を切り刻んでいきますからね!上の(↑・・・画像が画面に出ない方はクリックしてください)画像は杉並区と国がすすめている「財産交換」の中身を切り刻み、正体をはっきりさせる暴露・批判のデスクワークとわかりやすく周知する作業です。しかし、それらを通して、「区がやっていることに対して抱いている、どう見てもおかしいと感じる気持ち」から現実に起こるのは、地域を挙げての、また職場を挙げての「あんさんぶる荻窪廃止・児童館廃止-税務署との財産交換」に反対する闘いです。私たち自身があきらめず、粘り強く、力を合わせて声を挙げて行動すれば、「麻生財務大臣と田中杉並区長が勝手に決めてきた」というだけの「財産交換」を阻止することはできます。ここは、ひとつ、明るく、誇らしく、頑張りましょう。
今日の記事は、3月31日付け記事、4月12日付記事の続きです。
特報・杉並版
(児童館・あんさんぶるー地域・職場版)
「荻窪税務署(土地と建物)と国家公務員宿舎跡地(土地)」と「あんさんぶる荻窪(土地と建物)」の「財産交換」と言われているが、本当は、何と何が交換されようとしているのでしょうか。
国有の「荻窪税務署(土地と建物)と国家公務員宿舎跡地(土地)」と区有の「あんさんぶる荻窪(土地と建物)」の交換は、その文言・内容が持っている意味、地元と子どもたちへの甚大、深刻な影響等をいっさい捨象すれば、特殊でまれな財産交換ではあっても、事情を知らない人にとっては、「交換」というコトバが与える印象もあって、財産交換それ自体としては、「単純な交換」のように見えなくもありません。
「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署の交換」ではない!
しかし、実は、そうではありません。実際に現在稼働し使用中の行政財産同士の交換であり、◆一方の「荻窪税務署」は、明け渡された後の「あんさんぶる荻窪」(築浅で新しい建物と土地)に一定の改修はあれ、基本的にポンと引っ越し移転してくれば行政財産として間断なく稼働・使用でき、その限りで基本的に何も支障は生じませんが、◆(「荻窪税務署」の方は、老朽化はなはだしくボロボロで、耐震基準でいえば震度6以上の震動と衝撃で倒壊の危険があり、2011年には建替工事着手の切迫した予定があった建物であって)「あんさんぶる荻窪」がその「荻窪税務署」に移るというような問題はもともと、この交換では最初から考えられてはおらず、「物々交換」のようにうまく行く“財産交換=相互移転交換”で済むような話、平たく言えば「取り換えっこ」「入れ替わり」「建物や土地の持ち主が変わるということ」ではないのだということです。そんなことはわざわざ指摘されなくてもわかっているという人は多いと思います。しかし、この《「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署の交換」ではない》という素朴な確認は、非常に重要なヒントであり切り口です。
区や国やメディアによってそう表現され、私たちも同じ表現で使ってきましたが、「あんさんぶる荻窪」と「荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地」との「財産交換」とはいうものの、◆「荻窪税務署」にとっては交換=そのまま移転でも、◆「あんさんぶる荻窪」にとっては、交換=移転ではなく、この「財産交換」では解決せず、「あんさんぶる荻窪」がどうなるのか、「あんさんぶる荻窪」をどうするのかという問題が宙に浮いた「財産交換」となっているということです。「あんさんぶる荻窪」という施設や利用者、その立地地元に一言の相談もなく、国の都合と杉並区の都合で、国の財産と区の財産の交換として「勝手に決められた」ことからそうなっているのですが、この「財産交換」では、「あんさんぶる荻窪」の問題は「荻窪税務署がそこに移ればすぐ使える」建物(土地付き建物)という点以外は、まったく問題意識でしか意識されておらず、眼中にはほとんどなかったということです。
杉並区は、「あんさんぶる荻窪」を「対価(代価)」として、国の「税務署の土地と宿舎跡地あわせて6331平米の土地」を「購入(取得)」・・・これが杉並区にとっての「財産交換」の実際の正体
これは、今年1月情報公開(2013年12月3日付け・田中区長名、財務省理財局長宛『荻窪税務署の建替について(要望)』)と2~3月区議会における追及に対する区理事者答弁で非常にハッキリしてきたことです。
杉並区が、「あんさんぶる荻窪」を交換物件として「財産交換」を国との間で行なうというとき、「荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地」が国の交換物件にはなっているものの、実際には、まさに、天沼三丁目の「荻窪税務署の土地と国家公務員宿舎跡地」という6331平米の土地の取得そのものが目的で、「あんさんぶる荻窪」とその広大な土地との交換が実際の「財産交換」だということです。(そもそも「荻窪税務署」の建物自体の財産価格はどんな鑑定機関が評価額を出してもほとんど実質「ゼロ」です。)要するに、杉並区は、「あんさんぶる荻窪」を「6331平米の土地」の「購入」(取得)の代金がわりに使ったということ、有体にいえばそういうことなのです。その広大な大規模用地を買いとるカネは区にはないが、代わりに「あんさんぶる荻窪」で支払うから、「あんさんぶる荻窪」と「6331平米の土地」の「財産交換」ということで「あの土地」を区に譲ってくれ、国が急いでいる荻窪税務署の建替・移転問題については、カネを使わず、「あんさんぶる荻窪」ならそこに税務署が移れば解決できる、そういうことです。
前回記事はじめこのかんの報道でも暴露・批判してきましたが、区長の田中良や理事者たちが、この2~3月議会で口をそろえて答弁したことは重大なうえにも重大でした。「区の行政需要から広大な土地の確保が必要で、区内に大規模用地確保が著しく困難な中で、隣接地の廃止と建替問題が発生している天沼三丁目の税務署等の6千平米を超える土地をおいて大規模用地の確保は考えられなかった」「そのために国に税務署建替の休止を求め、移転先としてあんさんぶる荻窪を提示し、財産交換によって、国が抱える税務署建替え問題と区の大規模用地確保の問題を同時解決した」・・・。地元をはじめとして「土地ほしさで、そのためにあんさんぶるを国に差し出したのか、ゆるせない」という声が起きたのも当然でしょう。
いま少し、具体的に言えば、杉並区にとっての財産交換とは、区有財産である杉並区最大の荻窪北児童館を中心とした区立複合施設である「あんさんぶる荻窪」を廃止して、その土地・建物をそっくり国に明け渡し、国が今天沼三丁目にある「荻窪税務署」を移す、その代わりに、荻窪税務署が移転後の天沼三丁目の国有財産を税務署隣接の既に廃止している国家公務員宿舎の土地も合わせて国から杉並区が受け取る、というのが、いま問題になっている「財産交換」の、それ以上でもそれ以下でもない正確な具体的内容(※後述の※注記を参照)です。
この「財産交換」は、国がいまの天沼三丁目現地やあるいはどこか別の場所に税務署を建て替えるのにかかる税務署建設費用を考えれば、国にとっては移転コストと若干の改修費用だけですむ「あんさんぶる荻窪」への移転で、懸案の建替問題が片付く、要するに、「広大な国有地」を渡すという意味では大きいことだが、実際にやることとしては、(区との折衝や「あんさんぶる荻窪」という“税務署機能、大量の税務関係書類を収納・保管し大量のPC機器、電磁的記録装置を装備する事務所機能という点からはおよそ使い勝手が悪いことから具体的改修をどうするかで頭を痛め苦労している現場の事務方にとっては、決して「労少ない」ことではないでしょうが、そうした問題に無頓着な官僚中枢にとっては)、労少なくして「ただ同然」でまるまる建設工費を節約できる、そういう単なる「移転」だけ、引っ越すだけ、これが、国にとってのこの「財産交換」のその実体です。国にとっては、杉並区が「あんさんぶる荻窪」を明け渡してくれれば、そこに移るだけの話、「財産交換」に関わる行程表を背負ってバタバタ仕事をするのは杉並区であって、国はその進捗をチェック・確認し、「あんさんぶる荻窪」が明け渡されるのを待っていればいい、「あんさんぶる荻窪」の明け渡しが済んで、荻窪税務署が移転したら、杉並区と最終的に財産交換契約を締結し、所有権を移転させればいい、財務省の局長クラス等の官僚にとっては、それだけのことなのです。
【※注記】
区と国やメディアは、「財産交換」について対外的に説明する際に、天沼三丁目の荻窪税務署移転後の跡地への「特別養護老人ホーム」建設・整備、宿舎跡地への区の新庁舎・複合施設棟の建設まで含めた全体を「あんさんぶる荻窪-荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換」として説明していますが、
▲荻窪税務署移転後の税務署建物の解体も含めた特養ホーム建設は、財産交換契約締結・所有権移転後の区が行う事業であり、だから、区がメディアや区民に対して説明する「特養ホーム整備」は、「財産交換」の「目的」として語ることはできても(それを区が実際に履行するかどうか、真偽・成否の程は別として)、「財産交換」そのものが成立するかどうかという問題とは無関係で、そもそも財産交換契約締結の中身としてはまったく含まれません
▲財産交換契約締結・所有権移転前の交換予定地に区が国からの貸付財産として借り受けて国家公務員宿舎跡地に杉並区が建設する新庁舎・複合施設棟は、財産交換契約締結・所有権移転の結果、区有財産として所有権が発生するのであって、この「あんさんぶる荻窪-荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換」の交換契約に含まれる事項ではなく、交換物件の交換完了までの間は、国有地である国家公務員宿舎跡地の一部を杉並区が有償で借り受けて工事や移転を行なっているに過ぎません。従って、天沼三丁目交換予定地への区の新庁舎・複合施設棟の建設も、区のたてている計画や行程表では、それができないと、「あんさんぶる荻窪」にある施設・機能を当座移す場所がないことから、「あんさんぶる荻窪」を明け渡せないこととなり、その限りで「財産交換」を左右する、「財産交換」の成否に密接に関係する問題ではあっても、「あんさんぶる荻窪-荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換」の交換契約締結そのものの中身にはそもそも含まれていないのです。この「複合施設棟の問題」は後述しますが「財産交換」の矛盾の最大の集中点となって行きます。
・・・・・・・(※注記はここまでで終了)・・・・
さて、話は「何と何の交換か?」に戻りますが、「財産交換」の国の交換物件の中に「荻窪税務署の建物」が入っていることについてもダメ押しで指摘しておきます。なぜ、老朽化し地震と衝撃で倒壊の危険があり、2011年着工-2013年竣工の予定で予算化までするほど建替が急がれていたことにも示されるように、交換の財産価値「ゼロ」の荻窪税務署の建物を、隣接の国家公務員宿舎(集合住宅)その他を解体・除却してその完了後の土地を原状として交換物件とするのではなしに、荻窪税務署の建物を原状で交換物件に残したのでしょうか。
そこにはいろいろな理由が絡み合っているとは思います。一つには、この「財産交換」で国と区が「決めている」行程表では、税務署の「あんさんぶる荻窪」への移転、税務署の引き渡しが、順番で言うと一番最後になるからであり、それまでは税務署は稼働させ使用しなければならないという事情もあります。二つには、そうである以上、原状引き渡しで交換となるのだから、所有権移転後の区の同地の用途に係る区の計画にわたる問題だから、国が税務署建物の解体・除却まで工事を負担し費用をかける必要はない、杉並区にやらせる、杉並区がやるしかないという事情もあるでしょう。しかし、それ以上に最大の問題は、老朽化しつくしている建物であっても、「建物」を残しておかないと、、「あんさんぶる荻窪(建物・土地)」と「税務署跡地・国家公務員宿舎跡地(土地)」の交換となってしまい、国有財産法第27条(交換)が原則禁止する「同じ種類の交換」として、「財産交換」ができなくなってしまうからにほかなりません。すべては、この「財産交換」(区の「あんさんぶる荻窪」を交換物件とする「6331平米の税務署等の土地」取得と国の廃止・明け渡し後の「あんさんぶる荻窪」への「荻窪税務署」の移転)を何が何でも成立させるために行なわれているのです。
杉並区は財産交換で受財産の用途をどのように申請し、国は渡財産についてどのように用途指定しているか。区は交換予定地への新庁舎・複合施設棟の建設に係る借受財産の用途をどのように申請し、国は貸付財産についてどう用途指定しているか?
ところで、私たちは、どこで、この「財産交換」については、これだけ長い間大問題になり、疑問が噴出し、激論が交わされているというのに、「どこで、どのようなやりとりがあって何が決まったのか」について、公開され公表されている文書ではまったく知らされていません。表に出ているのは、①2013年11月13日の麻生財務大臣-田中杉並区長の合意を報じた新聞報道、②区はいまだ自らはその記載や底に至る経過を明らかにしていないが、地元区民の請求で情報公開された2014年7月9日付け、(甲)関東財務局・(乙)東京国税局・(丙)杉並区田中良区長署名・捺印をもって締結された『覚書』、③あとは、今年2~3月議会で可決された議案第25号(財産交換について)、この三つだけです。信じられないことですが、これだけなのです。
①については、麻生財務大臣と田中区長の「合意」というだけで、確認書も合意メモもない(出ていない)。「杉並区 特養整備のため」「国 税務署建替の建築費節約」という見出しが新聞記事では踊っていますが、区が、議会答弁や区の広報や施設再編整備計画の公式パンフレットや住民説明会で言っているようなことの根拠になる具体的裏付け資料は、どこにもありません。麻生-田中会談での「合意」を報告した11月19日区議会全員協議会での田中区長の「最終合意」報告も同様です。
②の『覚書』については、三つのうちで、ゆいいつ具体的詳細にわたる覚書締結事項があり、「財産交換」の交換物件の明示、交換契約締結の目途、交換までの手順、手順・行程での貸付財産の制度的活用などが記載されているが、情報公開で私たちの知るところとなったが、請求がなければ明るみに出なかったことばかりであり、また、公開後、それに関する説明は区からは何一つ行われていません。区が「覚書」について言及したのは、「説明責任が果たされていない。区は何に基づいてやっているのか」という追及に対して、「覚書に基づいてやっている」と「国と区で決めたこと」というだけで、「覚書」のどの記載を根拠に何をやっているかはいっさい明らかにしていません。
③「財産交換議案」は議決承認された、その限りで区がゆいいつ「胸を張れる」ものだとしても、そこでは「交換物件-交換によって国に供する財産と交換によって区が取得する財産」「その評価額」「財産交換の時期-2018年5月1日」以外は、何も分かりません。
にもかかわらず、区は、昨年10月20日の天沼小学校アリーナ説明会では、「二月からの議会で財産交換に関する議案を出す」と言い切り、「財産交換」の不可欠の手順、行程として7月複合施設棟の建設着工は公表されています。その説明会では、(いまだ今年1月の情報公開事実で「喫緊の特養整備」という「財産交換」の目的のウソが暴かれてはいないこともあるが)、「税務署跡地だけでなく、隣接宿舎跡地の両方が必要、その広大な土地なしには200床大規模特養とショートステイ、それと一体の在宅介護・医療サポート拠点はつくれない」「複合施設棟はそのサポート拠点」と強調する区の説明のウソが、設計図をもって暴露され、複合施設棟はいまある「あんさんぶる荻窪」を壊して、荻窪北児童館を除いてほとんど同じ施設構成のものをわざわざつくり直すためのものでしかない」と暴露されて区は説明に窮しています。それでも区は強硬路線で突っ走るために「財産交換議案」を成立させたのです。
しかし、「交換物件-交換によって国に供する財産と交換によって区が取得する財産」「その評価額」「財産交換の時期-2018年5月1日」だけの議案が議決されたからと言って、そんなものが複合施設棟の建設工事着工の根拠になり得るでしょうか。区にとっては、「財産交換議案」議決承認で、激論・紛争に区切りを付け、弾みをつけたつもりでしょうが、議決された「財産交換議案」の前記事項は、複合施設棟建設とは内容上まったく関係ない事項であり、それだけでなく、来年5月1日を前にした交換物件評価額の最終鑑定結果が出て、財産交換契約締結が確定するまでは「財産交換」は決まったということにはなりません。いかなる意味でも、区が「財産交換」に向けて現在躍起になって進めていることは、財産交換が成立することを前提とした、つまり仮定に基づくもので、何の根拠も示されてはいないのです。
とりわけ強調されねばならないのは、▲この「財産交換」で区が取得する用地の用途、そして、▲財産交換契約前の交換予定地に区が設置・建設しようとしている新庁舎・複合施設棟の建設に係る国有財産(国家公務員宿舎跡地)の貸付を受ける区の側の用途が、議会答弁やj説明会での説明としては口頭で「実質的」に行なわれていると区が言い張ったとしても、明示の客観的な文書等の裏付け根拠をもっては、どこにもいかなる形でも示されていない、明らかにされていないということです。杉並区が麻生・田中「合意」以来一貫して説明してきた「喫緊の特養整備」がウソであったことが1月情報公開で明らかになった、さらに「大規模特養と一体の隣接地への在宅介護・医療拠点」という点もそうではなく、「あんさんぶる荻窪」にある施設・機能の当座の移転先であり、到底「在宅介護・医療拠点」などとはいえないシロモノであることがはっきりしている・・・こうなれば「用途」という、入口も入り口の問題、とっくに明らかにされているべき当たり前の問題に疑問符が付けられ疑惑が生じるのも当然です。
「国有財産法(昭和23 年法律第73 号)第27 条又は国有財産特別措置法(昭和27 年法律第219 号)第9 条第1 項及び第3 項の規定に基づく交換をしようとする場合の取扱いについては、下記により処理することとされたから、命により通知する。」で始まる国の『国有財産を交換する場合の取扱いについて』や『普通財産貸付事務処理要領』や付帯の『別紙様式』などを詳しく見てわかることは、財産交換の杉並区からの提案については、2014年9月30日付け田中区長名・東京国税局長あて『荻窪税務署の移転について』という文書だけでなく、その前後に「財産交換申請書」が提出され、そこに区が交換を求める「受財産」の「用途」が申請されている筈であり、関東財務局の区に対する「渡財産」の「用途指定」文書が存在する筈だということです。また同様に、2014年7月9日締結の『覚書』に確認事項として出てくる「区が交換予定地に建設予定の施設」の建設についての「貸付財産」での運用に関しては、区が借受に際して行なう「貸付申請書」に「借受財産」の「用途」が申請されているはずであり、財務省理財局から「貸付財産」の「用途指定」文書が存在する筈です。
まさか、「財産交換申請」に際して「特養ホーム(整備)」という用途申請が行なわれていないなどというようなことは、あそこまで大々的に触れまわっている以上いくらなんでもあり得ないことでしょうが、「交換予定地に建設予定の複合施設棟」について、どのように用途申請が出されているか、また万一、これから行なうというのであれば貸付財産について、どのように用途申請するのかは非常に大きな問題です。ここで言いたいことは、用途問題は、財産交換や貸付財産による複合施設棟建設が真に公共用、公用等の用に供するという要件に適っているかどうか、交換なしにはそれを実現する方途がまったくないのかどうか、という重大問題であると同時に、仮にも、そこに実際に考えている用途と食い違う用途が偽装されていれば交換は認められないということです。同時に、「あんさんぶる-税務署の財産交換」については、区が言っていることが何から何まで百%ことごとくウソだということを示すものとなるということです。
こうして、7月着工と区が公表している「財産交換前の交換予定地」(天沼三丁目国家公務員宿舎跡地)での複合施設棟建設は、財産交換の中身ではないが、財産交換を左右する問題となっているということです。
財産交換の確定前の交換予定地に複合施設棟を建てることはできない!しかし、財産交換のためには複合施設棟を建てねば、財産交換には進めない!複合施設棟建設は、そこに賭けている杉並区にとって両刃の剣になっている。
財産交換契約が締結され所有権移転完了が実際に現実のものになる(下駄をはく)までは本来、複合施設棟はつくることができないし、仮に実際につくっても日の目を見ないで終わるおそれもあります。一切は、財産交換が2年後の5月1日には完了しているということが前提になっています。これは普通に考えても当たり前の話ではないでしょうか。
●複合施設棟建設
●「あんさんぶる荻窪」明け渡し
●税務署移転
★財産交換
⇒「財産交換」への手順と行程表(ロードマップ)⇒
にもかかわらず、区は荻窪税務署に「あんさんぶる荻窪」を明け渡すためには、区は複合施設棟の建設を「財産交換のために一番最初に進めねばならない」、そういう手順を踏むしかない・・・これは、まだ2年も先の財産交換の前に、財産交換がまだ決まっていないのに、その交換予定地(単なる「予定」に過ぎない!交換が決まらなければ、建設する意味も必要もない!)に「複合施設棟を建設するということにほかなりません。「財産交換」が実際に本当に決まって成立した場合という仮定に立っての話であって、仮定に基づいて、現時点でさえ39億円相当と概算見積もりが出ている複合施設棟に着工するなどということが果たしてできることでしょうか、区が予算を組んで勝手に税金を使ってやってゆるされることなのでしょうか。
そもそも、実際にも、まだ2年後には「あんさんぶる荻窪」についても「荻窪税務署と国家公務員宿舎跡地」についてももう一度、交換契約締結に接着した直前に財産評価額の鑑定が行なわれます。金利動向や地価変動や「あんさんぶる荻窪」の建物評価額の下落等もあります。それ以外にも『覚書』で条項を設けて確認しているように、国と区の間で「疑義」が発生する場合もあり、それが解決せず、締結『覚書』が破談になる可能性もあり得ます。「信義則」からそういうことはあり得ないなどということは区には語る資格もありません。杉並区は、国に対して、実現可能性がほとんどない荻窪税務署誘致で、「2014年供用開始」「国の賃料負担ただ」の「から手形」を切った前科前歴があるのですから。
実際には、こういうことでしょう!杉並区は、▲「から手形」で国に「税務署建替」を「休止」させ、さらに一悶着あったが、荻窪税務署を天沼三丁目の区が欲しい6331平米の大規模用地から引きはがすことに成功した、▲移転先が宙に浮いた「荻窪税務署」の受け皿として、あんさんぶる荻窪を明け渡すから、税務署移転先に最適で建替・移転問題が解決でき国にとって建築費をかけずにすぐ使える、かわりに廃止する国家公務員宿舎の跡地とあわせて税務署移転後の跡地を譲ってくれ、そこに特養を建てたい、財産交換で国も区もそれぞれが抱えている困難を解決できる、と申し向けて、財産交換提案での合意にこぎつけた、▲「あんさんぶる荻窪」を明け渡すには、そこにある施設を国家公務員宿舎跡地に新庁舎をつくって当座そこにほうりこめばいい、と区にとって都合のいい絵を勝手に描いて、問題なくうまくいくと思っていた。だが、そう簡単な話ではない。よくよく考えれば、国家公務員宿舎跡地に複合施設棟をつくることを、「財産交換」の行程表のスタート、トップにしなければならない、そこで失敗したら「財産交換」も前に進まない、いやそもそも、財産交換という前提はまだ仮定であって、財産交換前の交換予定地に複合施設棟を建てることをどう説明付けられるだろうか・・・・。この区が思いついた「財産交換」の手順上の秘策は、区にとって両刃の剣だということです。
『覚書』には複合施設棟の交換予定地への建設について、貸付財産という方法をとおして行なうという手順は確認し、「『荻窪税務署』が、明け渡し後の『あんさんぶる荻窪』に入ることや、『荻窪税務署』跡地と国家公務員宿舎跡地の所有権が区に『財産交換』で移転する」ことは確認していても、複合施設棟の建設についてまでは根拠を提示していないのです。区は「根拠」があるというなら、それを、どこで国と決めたのか、区のどこで決めたことなのか、それはいつ決めたのか、それは、客観的な公式文書として示すことができるのか、そんなものはないのではないか、そういうものがあるなら、なぜ、今まで「貸付申請」をして「用途」を明らかにして議会や説明会で明らかにすることをせず、隠し続けている理由は何なのか、すべてを洗いざらい公開して示してみよ、ということです。財産交換が完了してからしか所有権が発生しない複合施設棟を、その仮定に過ぎない財産交換を前提として建設することが法令や手続きに違背しないということは絶対にできません。
" alt="「国と杉並区が勝手に決めてきた」だけ、イカサマ「財産交換」の「鎖」(呪縛)をふきとばしましょう!" />
かみしばい/あんさんぶる、 ずーっと ずーっとね(荻窪 子どもの居場所を守る会 作成)⑯より。https://youtu.be/FjgKcGt3360 で紙芝居はごらんになれます。紙芝居では「エーィ!」と「あんさんぶる」は「鎖」を振りほどきふっとばしています。)
【※補注・・・議決承認された『財産交換議案』においても、『覚書』においても、触れられていませんが、この「複合施設棟」の問題と同じ問題は、「学童クラブ・小学生放課後居場所事業の桃井第二小学校への移転に伴う桃二小の改築問題、乳幼児親子居場所事業の保健センターへの移転についても実は言えることなのです。区の勝手な自分の都合だけで進める「財産交換」で「あんさんぶる荻窪」の施設をどうするかで玉突き構造で発生しているのが、これらの問題です。区は施設再編整備計画や学校改修改築計画でごまかそうとしていますが、すべて「財産交換」が成立した場合を前提に、その仮定で強行していることであって、「財産交換」が決まらなければ起こらなかった話であり、何のためにこんな目にあわされねばならないのか、この損害をどうしてくれるのかという話なのです。「あんさんぶる荻窪の各施設で働いている240名もの職員が職場と仕事を奪われるという問題も同じです。】
ここまで、このうえなく「財産交換」のイカサマ、不正義、法令違背は明らかになりました。区も黙ってノホホンと地元を先頭とした私たちの反対を眺めている国も、一カケラの正義も大義も根拠も持ち合わせていません。だからこそ、私たちがあきらめずに、粘り強く、一歩も譲らず声をあげ続けていけば、必ず「財産交換」は阻止できます。
★5月12日「虚偽告知による押印詐取事件ー被告(杉並区)にたいする損害賠償請求訴訟:東京地裁712号法廷・13時15分開廷にみんなで集まろう!
★杉並区は、いま進めている「財産交換」について、いつ、どこで、いかなる内容で「決めた」のか、その根拠となる杉並区と国の間で交わされた公式文書について、そういうものがあるのかどうか、あるとすればその文書を明らかにせよ。杉並区は、財産交換前の「交換予定地」に区が建設しようとしている「新庁舎・複合施設棟」について、その根拠となる杉並区と国との間で交わされた公式文書について、そういうものがあるのかどうか、あるとすればその文書を明らかにせよ。
★地元をはじめ、私たちは、「財産交換」に係る公式文書について、財産交換の当事者である国と杉並区の間で交わされた公式文書をいまだ一度として一点も、またどこにおいても、いかなる機会にも、公式に提示、説明されていない!杉並区は、地元で、また区内で「財産交換」に関する住民説明会を開け!
★天沼三丁目複合施設棟建設着工へのいっさいの動きは無効!絶対に止めよう!