すぎなみ民営化反対通信

東京・杉並発。「一人が万人のために、万人がひとりのために」をモットーに本当のことを伝え、共に歩んでいきたいと思います

あんさんぶる廃止で何と何の交換か?財産交換予定地への「複合施設棟」建設は杉並区にとっては両刃の剣

2016年04月17日 | 児童館なくすな!あんさんぶる⇔税務署交換

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  「あんさんぶる-税務署の財産交換」ですって?!・・・それは無理というものです。私たち住民、職員、子どもたち、お年寄りが、「メビウスの輪」もどきのイカサマ「財産交換」を切り刻んでいきますからね!上の(↑・・・画像が画面に出ない方はクリックしてください)画像は杉並区と国がすすめている「財産交換」の中身を切り刻み、正体をはっきりさせる暴露・批判のデスクワークとわかりやすく周知する作業です。しかし、それらを通して、「区がやっていることに対して抱いている、どう見てもおかしいと感じる気持ち」から現実に起こるのは、地域を挙げての、また職場を挙げての「あんさんぶる荻窪廃止・児童館廃止-税務署との財産交換」に反対する闘いです。私たち自身があきらめず、粘り強く、力を合わせて声を挙げて行動すれば、「麻生財務大臣と田中杉並区長が勝手に決めてきた」というだけの「財産交換」を阻止することはできます。ここは、ひとつ、明るく、誇らしく、頑張りましょう。

   今日の記事は、3月31日付け記事、4月12日付記事の続きです。

特報・杉並版

(児童館・あんさんぶるー地域・職場版)

 「荻窪税務署(土地と建物)と国家公務員宿舎跡地(土地)」と「あんさんぶる荻窪(土地と建物)」の「財産交換」と言われているが、本当は、何と何が交換されようとしているのでしょうか。

  国有の「荻窪税務署(土地と建物)と国家公務員宿舎跡地(土地)」と区有の「あんさんぶる荻窪(土地と建物)」の交換は、その文言・内容が持っている意味、地元と子どもたちへの甚大、深刻な影響等をいっさい捨象すれば、特殊でまれな財産交換ではあっても、事情を知らない人にとっては、「交換」というコトバが与える印象もあって、財産交換それ自体としては、「単純な交換」のように見えなくもありません。

あんさんぶる荻窪と荻窪税務署の交換」ではない! 

  しかし、実は、そうではありません。実際に現在稼働し使用中の行政財産同士の交換であり、◆一方の「荻窪税務署」は、明け渡された後の「あんさんぶる荻窪」(築浅で新しい建物と土地)に一定の改修はあれ、基本的にポンと引っ越し移転してくれば行政財産として間断なく稼働・使用でき、その限りで基本的に何も支障は生じませんが、◆(「荻窪税務署」の方は、老朽化はなはだしくボロボロで、耐震基準でいえば震度6以上の震動と衝撃で倒壊の危険があり、2011年には建替工事着手の切迫した予定があった建物であって)「あんさんぶる荻窪」がその「荻窪税務署」に移るというような問題はもともと、この交換では最初から考えられてはおらず、「物々交換」のようにうまく行く“財産交換=相互移転交換”で済むような話、平たく言えば「取り換えっこ」「入れ替わり」「建物や土地の持ち主が変わるということ」ではないのだということです。そんなことはわざわざ指摘されなくてもわかっているという人は多いと思います。しかし、この《「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署の交換」ではない》という素朴な確認は、非常に重要なヒントであり切り口です。

  区や国やメディアによってそう表現され、私たちも同じ表現で使ってきましたが、「あんさんぶる荻窪」と「荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地」との「財産交換」とはいうものの、◆「荻窪税務署」にとっては交換=そのまま移転でも、◆「あんさんぶる荻窪」にとっては、交換=移転ではなく、この「財産交換」では解決せず、「あんさんぶる荻窪」がどうなるのか、「あんさんぶる荻窪」をどうするのかという問題が宙に浮いた「財産交換」となっているということです。「あんさんぶる荻窪」という施設や利用者、その立地地元に一言の相談もなく、国の都合と杉並区の都合で、国の財産と区の財産の交換として「勝手に決められた」ことからそうなっているのですが、この「財産交換」では、「あんさんぶる荻窪」の問題は「荻窪税務署がそこに移ればすぐ使える」建物(土地付き建物)という点以外は、まったく問題意識でしか意識されておらず、眼中にはほとんどなかったということです。

杉並区は、「あんさんぶる荻窪」を「対価(代価)」として、国の「税務署の土地と宿舎跡地あわせて6331平米の土地」を「購入(取得)」・・・これが杉並区にとっての「財産交換」の実際の正体

  これは、今年1月情報公開(2013年12月3日付け・田中区長名、財務省理財局長宛『荻窪税務署の建替について(要望)』)と2~3月区議会における追及に対する区理事者答弁で非常にハッキリしてきたことです。

  杉並区が、「あんさんぶる荻窪」を交換物件として「財産交換」を国との間で行なうというとき、「荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地」が国の交換物件にはなっているものの、実際には、まさに、天沼三丁目の「荻窪税務署の土地と国家公務員宿舎跡地」という6331平米の土地の取得そのものが目的で、「あんさんぶる荻窪」とその広大な土地との交換が実際の「財産交換」だということです。(そもそも「荻窪税務署」の建物自体の財産価格はどんな鑑定機関が評価額を出してもほとんど実質「ゼロ」です。)要するに、杉並区は、「あんさんぶる荻窪」を「6331平米の土地」の「購入」(取得)の代金がわりに使ったということ、有体にいえばそういうことなのです。その広大な大規模用地を買いとるカネは区にはないが、代わりに「あんさんぶる荻窪」で支払うから、「あんさんぶる荻窪」と「6331平米の土地」の「財産交換」ということで「あの土地」を区に譲ってくれ、国が急いでいる荻窪税務署の建替・移転問題については、カネを使わず、「あんさんぶる荻窪」ならそこに税務署が移れば解決できる、そういうことです。

  前回記事はじめこのかんの報道でも暴露・批判してきましたが、区長の田中良や理事者たちが、この2~3月議会で口をそろえて答弁したことは重大なうえにも重大でした。「区の行政需要から広大な土地の確保が必要で、区内に大規模用地確保が著しく困難な中で、隣接地の廃止と建替問題が発生している天沼三丁目の税務署等の6千平米を超える土地をおいて大規模用地の確保は考えられなかった」「そのために国に税務署建替の休止を求め、移転先としてあんさんぶる荻窪を提示し、財産交換によって、国が抱える税務署建替え問題と区の大規模用地確保の問題を同時解決した」・・・。地元をはじめとして「土地ほしさで、そのためにあんさんぶるを国に差し出したのか、ゆるせない」という声が起きたのも当然でしょう。 

  いま少し、具体的に言えば、杉並区にとっての財産交換とは、区有財産である杉並区最大の荻窪北児童館を中心とした区立複合施設である「あんさんぶる荻窪」を廃止して、その土地・建物をそっくり国に明け渡し、国が今天沼三丁目にある「荻窪税務署」を移す、その代わりに、荻窪税務署が移転後の天沼三丁目の国有財産を税務署隣接の既に廃止している国家公務員宿舎の土地も合わせて国から杉並区が受け取る、というのが、いま問題になっている「財産交換」の、それ以上でもそれ以下でもない正確な具体的内容(※後述の※注記を参照)です。

  この「財産交換」は、国がいまの天沼三丁目現地やあるいはどこか別の場所に税務署を建て替えるのにかかる税務署建設費用を考えれば、国にとっては移転コストと若干の改修費用だけですむ「あんさんぶる荻窪」への移転、懸案の建替問題が片付く、要するに、「広大な国有地」を渡すという意味では大きいことだが、実際にやることとしては、(区との折衝や「あんさんぶる荻窪」という“税務署機能、大量の税務関係書類を収納・保管し大量のPC機器、電磁的記録装置を装備する事務所機能という点からはおよそ使い勝手が悪いことから具体的改修をどうするかで頭を痛め苦労している現場の事務方にとっては、決して「労少ない」ことではないでしょうが、そうした問題に無頓着な官僚中枢にとっては)、労少なくして「ただ同然」でまるまる建設工費を節約できる、そういう単なる「移転」だけ、引っ越すだけ、これが、国にとってのこの「財産交換」のその実体です。国にとっては、杉並区が「あんさんぶる荻窪」を明け渡してくれれば、そこに移るだけの話、「財産交換」に関わる行程表を背負ってバタバタ仕事をするのは杉並区であって、国はその進捗をチェック・確認し、「あんさんぶる荻窪」が明け渡されるのを待っていればいい、「あんさんぶる荻窪」の明け渡しが済んで、荻窪税務署が移転したら、杉並区と最終的に財産交換契約を締結し、所有権を移転させればいい、財務省の局長クラス等の官僚にとっては、それだけのことなのです。

  【※注記】 

  区と国やメディアは、「財産交換」について対外的に説明する際に、天沼三丁目の荻窪税務署移転後の跡地への「特別養護老人ホーム」建設・整備、宿舎跡地への区の新庁舎・複合施設棟の建設まで含めた全体を「あんさんぶる荻窪-荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換」として説明していますが、

  ▲荻窪税務署移転後の税務署建物の解体も含めた特養ホーム建設は、財産交換契約締結・所有権移転後の区が行う事業であり、だから、区がメディアや区民に対して説明する「特養ホーム整備」は、「財産交換」の「目的」として語ることはできても(それを区が実際に履行するかどうか、真偽・成否の程は別として)、「財産交換」そのものが成立するかどうかという問題とは無関係で、そもそも財産交換契約締結の中身としてはまったく含まれません

  ▲財産交換契約締結・所有権移転前の交換予定地に区が国からの貸付財産として借り受けて国家公務員宿舎跡地に杉並区が建設する新庁舎・複合施設棟は、財産交換契約締結・所有権移転の結果、区有財産として所有権が発生するのであって、この「あんさんぶる荻窪-荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換」の交換契約に含まれる事項ではなく、交換物件の交換完了までの間は、国有地である国家公務員宿舎跡地の一部を杉並区が有償で借り受けて工事や移転を行なっているに過ぎません。従って、天沼三丁目交換予定地への区の新庁舎・複合施設棟の建設も、区のたてている計画や行程表では、それができないと、「あんさんぶる荻窪」にある施設・機能を当座移す場所がないことから、「あんさんぶる荻窪」を明け渡せないこととなり、その限りで「財産交換」を左右する、「財産交換」の成否に密接に関係する問題ではあっても、「あんさんぶる荻窪-荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換」の交換契約締結そのものの中身にはそもそも含まれていないのです。この「複合施設棟の問題」は後述しますが「財産交換」の矛盾の最大の集中点となって行きます

       ・・・・・・・(※注記はここまでで終了)・・・・

  さて、話は「何と何の交換か?」に戻りますが、「財産交換」の国の交換物件の中に「荻窪税務署の建物」が入っていることについてもダメ押しで指摘しておきます。なぜ、老朽化し地震と衝撃で倒壊の危険があり、2011年着工-2013年竣工の予定で予算化までするほど建替が急がれていたことにも示されるように、交換の財産価値「ゼロ」の荻窪税務署の建物を、隣接の国家公務員宿舎(集合住宅)その他を解体・除却してその完了後の土地を原状として交換物件とするのではなしに、荻窪税務署の建物を原状で交換物件に残したのでしょうか。

  そこにはいろいろな理由が絡み合っているとは思います。一つには、この「財産交換」で国と区が「決めている」行程表では、税務署の「あんさんぶる荻窪」への移転、税務署の引き渡しが、順番で言うと一番最後になるからであり、それまでは税務署は稼働させ使用しなければならないという事情もあります。二つには、そうである以上、原状引き渡しで交換となるのだから、所有権移転後の区の同地の用途に係る区の計画にわたる問題だから、国が税務署建物の解体・除却まで工事を負担し費用をかける必要はない、杉並区にやらせる、杉並区がやるしかないという事情もあるでしょう。しかし、それ以上に最大の問題は、老朽化しつくしている建物であっても、「建物」を残しておかないと、、「あんさんぶる荻窪(建物・土地)」と「税務署跡地・国家公務員宿舎跡地(土地)」の交換となってしまい、国有財産法第27条(交換)が原則禁止する「同じ種類の交換」として、「財産交換」ができなくなってしまうからにほかなりません。すべては、この「財産交換」(区の「あんさんぶる荻窪」を交換物件とする「6331平米の税務署等の土地」取得と国の廃止・明け渡し後の「あんさんぶる荻窪」への「荻窪税務署」の移転)を何が何でも成立させるために行なわれているのです。

杉並区は財産交換で受財産の用途をどのように申請し、国は渡財産についてどのように用途指定しているか。区は交換予定地への新庁舎・複合施設棟の建設に係る借受財産の用途をどのように申請し、国は貸付財産についてどう用途指定しているか?

  ところで、私たちは、どこで、この「財産交換」については、これだけ長い間大問題になり、疑問が噴出し、激論が交わされているというのに、「どこで、どのようなやりとりがあって何が決まったのか」について、公開され公表されている文書ではまったく知らされていません。表に出ているのは、①2013年11月13日の麻生財務大臣-田中杉並区長の合意を報じた新聞報道、②区はいまだ自らはその記載や底に至る経過を明らかにしていないが、地元区民の請求で情報公開された2014年7月9日付け、(甲)関東財務局・(乙)東京国税局・(丙)杉並区田中良区長署名・捺印をもって締結された『覚書』、③あとは、今年2~3月議会で可決された議案第25号(財産交換について)、この三つだけです。信じられないことですが、これだけなのです。

  ①については、麻生財務大臣と田中区長の「合意」というだけで、確認書も合意メモもない(出ていない)。「杉並区 特養整備のため」「国 税務署建替の建築費節約」という見出しが新聞記事では踊っていますが、区が、議会答弁や区の広報や施設再編整備計画の公式パンフレットや住民説明会で言っているようなことの根拠になる具体的裏付け資料は、どこにもありません。麻生-田中会談での「合意」を報告した11月19日区議会全員協議会での田中区長の「最終合意」報告も同様です。

  ②の『覚書』については、三つのうちで、ゆいいつ具体的詳細にわたる覚書締結事項があり、「財産交換」の交換物件の明示、交換契約締結の目途、交換までの手順、手順・行程での貸付財産の制度的活用などが記載されているが、情報公開で私たちの知るところとなったが、請求がなければ明るみに出なかったことばかりであり、また、公開後、それに関する説明は区からは何一つ行われていません。区が「覚書」について言及したのは、「説明責任が果たされていない。区は何に基づいてやっているのか」という追及に対して、「覚書に基づいてやっている」と「国と区で決めたこと」というだけで、「覚書」のどの記載を根拠に何をやっているかはいっさい明らかにしていません

  ③「財産交換議案」は議決承認された、その限りで区がゆいいつ「胸を張れる」ものだとしても、そこでは「交換物件-交換によって国に供する財産と交換によって区が取得する財産」「その評価額」「財産交換の時期-2018年5月1日」以外は、何も分かりません

  にもかかわらず、区は、昨年10月20日の天沼小学校アリーナ説明会では、「二月からの議会で財産交換に関する議案を出す」と言い切り、「財産交換」の不可欠の手順、行程として7月複合施設棟の建設着工は公表されています。その説明会では、(いまだ今年1月の情報公開事実で「喫緊の特養整備」という「財産交換」の目的のウソが暴かれてはいないこともあるが)、「税務署跡地だけでなく、隣接宿舎跡地の両方が必要、その広大な土地なしには200床大規模特養とショートステイ、それと一体の在宅介護・医療サポート拠点はつくれない」「複合施設棟はそのサポート拠点」と強調する区の説明のウソが、設計図をもって暴露され、複合施設棟はいまある「あんさんぶる荻窪」を壊して、荻窪北児童館を除いてほとんど同じ施設構成のものをわざわざつくり直すためのものでしかない」と暴露されて区は説明に窮しています。それでも区は強硬路線で突っ走るために「財産交換議案」を成立させたのです。

  しかし、「交換物件-交換によって国に供する財産と交換によって区が取得する財産」「その評価額」「財産交換の時期-2018年5月1日」だけの議案が議決されたからと言って、そんなものが複合施設棟の建設工事着工の根拠になり得るでしょうか。区にとっては、「財産交換議案」議決承認で、激論・紛争に区切りを付け、弾みをつけたつもりでしょうが、議決された「財産交換議案」の前記事項は、複合施設棟建設とは内容上まったく関係ない事項であり、それだけでなく、来年5月1日を前にした交換物件評価額の最終鑑定結果が出て、財産交換契約締結が確定するまでは「財産交換」は決まったということにはなりません。いかなる意味でも、区が「財産交換」に向けて現在躍起になって進めていることは、財産交換が成立することを前提とした、つまり仮定に基づくもので、何の根拠も示されてはいないのです。

  とりわけ強調されねばならないのは、▲この「財産交換」で区が取得する用地の用途、そして、▲財産交換契約前の交換予定地に区が設置・建設しようとしている新庁舎・複合施設棟の建設に係る国有財産(国家公務員宿舎跡地)の貸付を受ける区の側の用途が、議会答弁やj説明会での説明としては口頭で「実質的」に行なわれていると区が言い張ったとしても、明示の客観的な文書等の裏付け根拠をもっては、どこにもいかなる形でも示されていない、明らかにされていないということです。杉並区が麻生・田中「合意」以来一貫して説明してきた「喫緊の特養整備」がウソであったことが1月情報公開で明らかになった、さらに「大規模特養と一体の隣接地への在宅介護・医療拠点」という点もそうではなく、「あんさんぶる荻窪」にある施設・機能の当座の移転先であり、到底「在宅介護・医療拠点」などとはいえないシロモノであることがはっきりしている・・・こうなれば「用途」という、入口も入り口の問題、とっくに明らかにされているべき当たり前の問題に疑問符が付けられ疑惑が生じるのも当然です。

  「国有財産法(昭和23 年法律第73 号)第27 条又は国有財産特別措置法(昭和27 年法律第219 号)第9 条第1 項及び第3 項の規定に基づく交換をしようとする場合の取扱いについては、下記により処理することとされたから、命により通知する。」で始まる国の『国有財産を交換する場合の取扱いについて』や『普通財産貸付事務処理要領』や付帯の『別紙様式』などを詳しく見てわかることは、財産交換の杉並区からの提案については、2014年9月30日付け田中区長名・東京国税局長あて『荻窪税務署の移転について』という文書だけでなく、その前後に「財産交換申請書」が提出され、そこに区が交換を求める「受財産」の「用途」が申請されている筈であり、関東財務局の区に対する「渡財産」の「用途指定」文書が存在する筈だということです。また同様に、2014年7月9日締結の『覚書』に確認事項として出てくる「区が交換予定地に建設予定の施設」の建設についての「貸付財産」での運用に関しては、区が借受に際して行なう「貸付申請書」に「借受財産」の「用途」が申請されているはずであり、財務省理財局から「貸付財産」の「用途指定」文書が存在する筈です。

   まさか、「財産交換申請」に際して「特養ホーム(整備)」という用途申請が行なわれていないなどというようなことは、あそこまで大々的に触れまわっている以上いくらなんでもあり得ないことでしょうが、「交換予定地に建設予定の複合施設棟」について、どのように用途申請が出されているか、また万一、これから行なうというのであれば貸付財産について、どのように用途申請するのかは非常に大きな問題です。ここで言いたいことは、用途問題は、財産交換や貸付財産による複合施設棟建設が真に公共用、公用等の用に供するという要件に適っているかどうか、交換なしにはそれを実現する方途がまったくないのかどうか、という重大問題であると同時に、仮にも、そこに実際に考えている用途と食い違う用途が偽装されていれば交換は認められないということです。同時に、「あんさんぶる-税務署の財産交換」については、区が言っていることが何から何まで百%ことごとくウソだということを示すものとなるということです。

   こうして、7月着工と区が公表している「財産交換前の交換予定地」(天沼三丁目国家公務員宿舎跡地)での複合施設棟建設は、財産交換の中身ではないが、財産交換を左右する問題となっているということです。

財産交換の確定前の交換予定地に複合施設棟を建てることはできない!しかし、財産交換のためには複合施設棟を建てねば、財産交換には進めない!複合施設棟建設は、そこに賭けている杉並区にとって両刃の剣になっている。

   財産交換契約が締結され所有権移転完了が実際に現実のものになる(下駄をはく)までは本来、複合施設棟はつくることができないし、仮に実際につくっても日の目を見ないで終わるおそれもあります。一切は、財産交換が2年後の5月1日には完了しているということが前提になっています。これは普通に考えても当たり前の話ではないでしょうか。

合施設棟建設

           ●「あんさんぶる荻窪」明け渡し

                             ●税務署移転

                                  ★財産交換                             

⇒「財産交換」への手順と行程表(ロードマップ)⇒

   にもかかわらず、区は荻窪税務署に「あんさんぶる荻窪」を明け渡すためには、区は複合施設棟の建設を「財産交換のために一番最初に進めねばならない」、そういう手順を踏むしかない・・・これは、まだ2年も先の財産交換の前に、財産交換がまだ決まっていないのに、その交換予定地(単なる「予定」に過ぎない!交換が決まらなければ、建設する意味も必要もない!)に「複合施設棟を建設するということにほかなりません。「財産交換」が実際に本当に決まって成立した場合という仮定に立っての話であって、仮定に基づいて、現時点でさえ39億円相当と概算見積もりが出ている複合施設棟に着工するなどということが果たしてできることでしょうか、区が予算を組んで勝手に税金を使ってやってゆるされることなのでしょうか。

   そもそも、実際にも、まだ2年後には「あんさんぶる荻窪」についても「荻窪税務署と国家公務員宿舎跡地」についてももう一度、交換契約締結に接着した直前に財産評価額の鑑定が行なわれます。金利動向や地価変動や「あんさんぶる荻窪」の建物評価額の下落等もあります。それ以外にも『覚書』で条項を設けて確認しているように、国と区の間で「疑義」が発生する場合もあり、それが解決せず、締結『覚書』が破談になる可能性もあり得ます。「信義則」からそういうことはあり得ないなどということは区には語る資格もありません。杉並区は、国に対して、実現可能性がほとんどない荻窪税務署誘致で、「2014年供用開始」「国の賃料負担ただ」の「から手形」を切った前科前歴があるのですから。

   実際には、こういうことでしょう!杉並区は、▲「から手形」で国に「税務署建替」を「休止」させ、さらに一悶着あったが、荻窪税務署を天沼三丁目の区が欲しい6331平米の大規模用地から引きはがすことに成功した、▲移転先が宙に浮いた「荻窪税務署」の受け皿として、あんさんぶる荻窪を明け渡すから、税務署移転先に最適で建替・移転問題が解決でき国にとって建築費をかけずにすぐ使える、かわりに廃止する国家公務員宿舎の跡地とあわせて税務署移転後の跡地を譲ってくれ、そこに特養を建てたい、財産交換で国も区もそれぞれが抱えている困難を解決できる、と申し向けて、財産交換提案での合意にこぎつけた、▲「あんさんぶる荻窪」を明け渡すには、そこにある施設を国家公務員宿舎跡地に新庁舎をつくって当座そこにほうりこめばいい、と区にとって都合のいい絵を勝手に描いて、問題なくうまくいくと思っていた。だが、そう簡単な話ではない。よくよく考えれば、国家公務員宿舎跡地に複合施設棟をつくることを、「財産交換」の行程表のスタート、トップにしなければならない、そこで失敗したら「財産交換」も前に進まない、いやそもそも、財産交換という前提はまだ仮定であって、財産交換前の交換予定地に複合施設棟を建てることをどう説明付けられるだろうか・・・・。この区が思いついた「財産交換」の手順上の秘策は、区にとって両刃の剣だということです。

  『覚書』には複合施設棟の交換予定地への建設について、貸付財産という方法をとおして行なうという手順は確認し、「『荻窪税務署』が、明け渡し後の『あんさんぶる荻窪』に入ることや、『荻窪税務署』跡地と国家公務員宿舎跡地の所有権が区に『財産交換』で移転する」ことは確認していても、複合施設棟の建設についてまでは根拠を提示していないのです。区は「根拠」があるというなら、それを、どこで国と決めたのか、区のどこで決めたことなのか、それはいつ決めたのか、それは、客観的な公式文書として示すことができるのか、そんなものはないのではないか、そういうものがあるなら、なぜ、今まで「貸付申請」をして「用途」を明らかにして議会や説明会で明らかにすることをせず、隠し続けている理由は何なのか、すべてを洗いざらい公開して示してみよ、ということです。財産交換が完了してからしか所有権が発生しない複合施設棟を、その仮定に過ぎない財産交換を前提として建設することが法令や手続きに違背しないということは絶対にできません。

 " alt="「国と杉並区が勝手に決めてきた」だけ、イカサマ「財産交換」の「鎖」(呪縛)をふきとばしましょう!" />

かみしばい/あんさんぶる、 ずーっと ずーっとね(荻窪 子どもの居場所を守る会 作成)⑯より。https://youtu.be/FjgKcGt3360 で紙芝居はごらんになれます。紙芝居では「エーィ!」と「あんさんぶる」は「鎖」を振りほどきふっとばしています。

【※補注・・・議決承認された『財産交換議案』においても、『覚書』においても、触れられていませんが、この「複合施設棟」の問題と同じ問題は「学童クラブ・小学生放課後居場所事業の桃井第二小学校への移転に伴う桃二小の改築問題、乳幼児親子居場所事業の保健センターへの移転についても実は言えることなのです。区の勝手な自分の都合だけで進める「財産交換」で「あんさんぶる荻窪」の施設をどうするかで玉突き構造で発生しているのが、これらの問題です。区は施設再編整備計画や学校改修改築計画でごまかそうとしていますが、すべて「財産交換」が成立した場合を前提に、その仮定で強行していることであって、「財産交換」が決まらなければ起こらなかった話であり、何のためにこんな目にあわされねばならないのか、この損害をどうしてくれるのかという話なのです。「あんさんぶる荻窪の各施設で働いている240名もの職員が職場と仕事を奪われるという問題も同じです。】

  ここまで、このうえなく「財産交換」のイカサマ、不正義、法令違背は明らかになりました。区も黙ってノホホンと地元を先頭とした私たちの反対を眺めている国も、一カケラの正義も大義も根拠も持ち合わせていません。だからこそ、私たちがあきらめずに、粘り強く、一歩も譲らず声をあげ続けていけば、必ず「財産交換」は阻止できます。

★5月12日「虚偽告知による押印詐取事件ー被告(杉並区)にたいする損害賠償請求訴訟:東京地裁712号法廷・13時15分開廷にみんなで集まろう!

★杉並区は、いま進めている「財産交換」について、いつ、どこで、いかなる内容で「決めた」のか、その根拠となる杉並区と国の間で交わされた公式文書について、そういうものがあるのかどうか、あるとすればその文書を明らかにせよ。杉並区は、財産交換前の「交換予定地」に区が建設しようとしている「新庁舎・複合施設棟」について、その根拠となる杉並区と国との間で交わされた公式文書について、そういうものがあるのかどうか、あるとすればその文書を明らかにせよ。

★地元をはじめ、私たちは、「財産交換」に係る公式文書について、財産交換の当事者である国と杉並区の間で交わされた公式文書をいまだ一度として一点も、またどこにおいても、いかなる機会にも、公式に提示、説明されていない!杉並区は、地元で、また区内で「財産交換」に関する住民説明会を開け!

★天沼三丁目複合施設棟建設着工へのいっさいの動きは無効!絶対に止めよう!

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財産交換なしに天沼複合施設棟なし!複合施設棟建たねば財産交換は進まず!財産交換に解決不可能の矛盾

2016年04月12日 | 児童館なくすな!あんさんぶる⇔税務署交換

 特報・杉並版 (児童館・あんさんぶる―地域・職場版)

 裁判の日程が決まりました。2016年5月12日木曜日13時15分から東京地方裁判所7階、712号法廷です。傍聴は誰でも可能です。是非皆で行きましょう!(2016/04/10 http://suginamichildren.tokyo/#)

本日の記事は杉並区がどんなに躍起になってもメビウスの輪もどきの「あんさんぶる-税務署等の財産交換」はいずれ破たん(3月31日付けの書きかけ記事★)の小論の続きです。http://blog.goo.ne.jp/suginami-no-2/e/cb81da802a0b6671d90603755c8d3144

「あんさんぶる-税務署等の財産交換」は、区がややこしく分かりにくくしているような難解な問題ではなく、「国(麻生財務大臣)と杉並区(田中良区長)が勝手に決めてきた」というだけのイカサマで、あとはすべてをトコトン隠し通そうとしているだけの話です。私たちが屈しなければ突き崩せる「砂上の楼閣」に過ぎません。

    一枚の平面の表が裏とそのまま連続して同じ面であり、両端があり交わらない二本の平行線がひとひねりすれば同じ一本の線としてつながりどこまでも終わりなくぐるぐる回り続けるとう「メビウスの輪」という事象は、紛れもない真実、真理であり、その示唆は、物事や事象を解析する場合に方法論的発想の自由なヒントを与えるものとはなりえても、その限りでの発想上の問題であり、実際に、それが適用されるような場面、局面というものは希有であり、どう見ても成り立たない物事、わけのわからない事象、おかしな問題、ましてや間違いでしかない方法を、メビウスの輪の視点や方法、その原理をもって巧みに成立可能なものとして説明し正当化するものとしては、そういう場面、局面は、実際にはほとんど皆無、ましてや社会的問題では皆無と言っていいと思います。

  田中良区長が自賛する「あんさんぶる-税務署の財産交換」については、その始点と経過、実体については、どこでどんなはかりごとを交わし、どのように準備してきたかに関わる情報・事実がつい最近まで秘匿され続けてきたことによって一見非常にわかりにくく見えにくくなっており、「おかしい」「隠している」という以外は、その片鱗までも、私たちにはなかなか尻尾がつかめないできたという否めない経過が率直に言ってありました。

【「メビウスの輪」?所詮「もどき」ですが ⇓ 下記クリック!】http://blog.goo.ne.jp/admin/showimagedetail/?iid=833adcbbe06fcbd52c9de4d7b7fd51b8&return=%2Fadmin%2Fimgmanage%2F%3Flimit%3D24%26type%3D1%26did%3D%26window%3Doff%26img_order%3Ddesc%26img_year%3D0%26img_month%3D0%26version%3Dnew%26offset%3D0

画像へのコメント・・・「開かれた区政」をうたい文句にやることはと言えば区中枢、三羽がらす(白垣、吉田、大竹)の田中区長親衛隊頼みの密室の謀(はかりごと)と情報統制、すべてがトップダウンによる強行突破、利権と地位・権勢がすべての強欲と保身。現場の職員や区民をなめきって、何でもできると慢心しているからこそ、どんな「できないこと」「してはならないこと」でもわけがわからないように、振り回したりひねり回しておけば、「わからない」からウソでも押し通せると思っているところが、いかにも田中区政らしい。後先も考えず、自分に都合のいいことを都合のいいようにしか思いつかないから、「財産交換」関係のことは最初から終わりまで、何から何まで玉突き構造。しかし、どんなに何回ひねりまわしても、つながっていない(貼り合わせていない)テープでは、「メビウスの輪」にはならない。(上のグチャグチャテープ)

★杉並区・田中区長「天沼三丁目の6331平米の土地が欲しい!」財務省「荻窪税務署は倒壊の危険あり、耐震急務で建替えの予定だったがタダより安いものはないので、移転に切りかえた」

杉並区中枢「あの手この手の奇策、空手形からウソ、イカサマをこらしたが、要するに隠し通し、バレなければいいことだ。説明するより、黙って実行に移す!」麻生太郎「ナチスの手法に学び、参考にする」ナチス宣伝相「ウソも百回繰り返せば、真実になる」

  その点では、田中区長は、策に策を凝らし、その秘策を練ったプロセスの痕跡をいっさい隠し、その具体化にあたっても、そのプロセスを区長側近を除いては隠し通し、国の財政統轄のトップである財務大臣と区のトップのトップ交渉「妥決」(合意)のいきなりのマスコミ発表という、人を驚かせるような突拍子もない施策(前例がない現在稼働中の行政財産の国と自治体間の財産交換)をもって、まるで不意打ちを食らわせるかのように、この財産交換を言わばあれよあれよという間に推し進めようという算段があったものと思われます。それは2013年11・13麻生・田中「財産交換」合意の11・19区議会全員協議会への区長報告で、それまで9月発表の「児童館全廃・区立施設再編整備計画」をめぐっての議会の紛糾と区内全域での大反発の激震が走っていたものが(この区長による「財産交換」の「最終合意」報告に真向から反対する議員が一人としていなかったという区議会押し並べて沈黙・屈服した結果ですが)一瞬にして霧散したかのようにシュンと鎮静化したことで効を奏したとも言えます。児童館を41館を全部廃止する、これまでの41の小学校学区を基本単位とした区立施設の配置を道路・橋梁を除いて例外なくすべて見直し、JR4駅を中心とした都市整備再編計画に合わせて廃止・売却・統合、多機能化・複合化するという杉並まるごとのスクラップ&ビルドに対して区職場、区内全域で湧きあがった危機感と反発、不安、是非議論が、この「あんさんぶる-税務署財産交換」計画のトップダウン発表を転換点に、かき消されたかのような状況が政治的に生み出されました。区議会最野党会派の議員団が区内全域で二度にわたって特大版の号外で白紙撤回キャンペーンでちらしをまいていたのにパタッとキャンペーンをやめ、児童館学童保育分会をのぞく区職労も完全に貝のように口を閉ざして沈黙を決め込み、燃え上がりかけていた区内各地の運動の兆しもどうすればいいのか方向感を失いました。その意味では、麻生・田中会談による「特養整備」のための「あんさんぶる-税務署の財産交換」の電撃トップダウンは、ある種の「手品」の感さえありました。そのように言ってしまうと「褒めすぎ」、この田中手法の「過大評価」ということになってしまいますが、そう思いこまされるような面もあったのです。

  ところがメビウスの輪」に擬したような「手品」など現実社会、現実政治ではあるはずもないのです。児童館全廃・施設再編整備計画に対して、田中区政の足下でこれに反対すべき区の職員労働組合が沈黙する中で、ひとり児童館学童保育分会は「児童館全廃に反対」「子どもの居場所を守れ」の声明を発し児童館存続を決議しました。そして、この財産交換に関する地元住民による情報公開請求と「財産交換」にむけた『覚書』(2014年7月9日付け。関東財務局・東京国税局・杉並区の三者合意・締結の財産交換契約締結のメド、それに向けての手順・方針を定めた文書)の開示、区が児童館全廃を力づくで中央突破する意味合いを持っていた荻窪北児童館がある、あんさんぶる荻窪の廃止、財産交換に対して、あんさんぶる廃止→荻窪北児童館廃止→児童館移転先と区が急きょ改築を決定した桃二小改築決定で、降ってわいたように降りかかった桃二改築問題に対する地元住民の区に対する納得ゆく説明責任追及で住民説明会が爆発しました(2014年11月1日旧若杉小学校)。現実の生きた紛争・具体的攻防に「メビウスの輪」などありようもなく、「メビウスの輪」もどきの手品も、経過と理由と責任を追及する住民の当然の決起の前に、通用しなかったということです。以来、住民説明会は、あんさんぶる地元の荻窪南の町会をはじめとした住民の闘いで、区を追いつめ、その怒りの広がりの中で、荻窪南口の商店街ゲートに「子どもの居場所を守れ」の横断幕がかかり、商店街にポスターが貼りめぐらされるまで広がり、地元をはじめとして広範な署名が集められ、毎回の議会は、「あんさんぶる・財産交換」議会として大荒れし、区を窮地に立たせてきました。

  区は、それでも「財産交換議案」を通せば「カタはつく」と、この2~3月議会にに向けて、区と国が交換する「あんさんぶる荻窪」と「荻窪税務署、国家公務員宿舎」の不動産評価額鑑定結果を区の中枢幹部職員が4名も委員として加わる杉並区財産価格審議会答申で「適正評価」させ、財産交換議案を提出し3月16日、自民党、公明党、民主党(未来)、いのち・平和クラブの賛成で可決強行しました。しかし、2~3月議会は、反対・撤回の声を黙らせることはできず、反対により広範な怒りを呼び起こしています。2010年12月3日付けの田中区長名・財務省理財局長宛要望書の情報公開事実、「喫緊の特養整備」のという「財産交換」の「大義名分」のウソが暴かれ、さらにこの情報公開文書を区が故意に隠滅する公用文書毀棄の刑法上の犯罪を組織ぐるみで行っていた疑惑までひきずりだされました。区は次から次へと明るみに出る「あんさんぶる荻窪廃止-財産交換」をめぐる事実、真実に追い詰められたまま、2~3月区議会での「財産交換」議決に何とかこぎつけたに過ぎず、2年後の不動産価格評価額の再鑑定と国の最終的決定まで「あんさんぶる荻窪-荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換」の成立までたどりつくことはできません。そもそも、そこまで進められる確たる保証はどこにも、何もないのです。

  ここで強調して申し上げたいことは、地元と児童館職場をはじめとして私たちがあきらめないで、声をあげ、闘い続ける限り、「国と区が勝手に決めてきた」ことなど覆すことはできるということです。メビウスの輪もどきの「財産交換」計画の進行とは、たとえ表面的にどのような進捗があろうと所詮、区と国のイカサマと区議会会派の屈服・沈黙が生み出した、あえて言えば「砂上の楼閣」に過ぎません。それは、

  地元住民が闘って事実・真実をひきずりだして区と国のイカサマを暴きだしてきたように、事実・真実が万人を動かし区と国をガタガタ、ボロボロにし、勝負を決する力となるということであり、

  さらに私たちの懸命の取り組みが区と国をガタガタ、ボロボロにするという問題とともに、そもそも、「国と区が決めてきたこと」と言いながら、その麻生大臣と田中区長が「合意」した文書もなければ、区と国がこれが「国と区で決めたことだ」と言えるような証拠資料の公開もない、ただの一つも根拠がなくて、ここまであの手この手のイカサマづくし、隠しごとづくしを続けなければ強行できないと田中区政が考えていることに透けて見えるように、「あんさんぶる-税務署の財産交換」の根本には致命的な欠陥・不可能性・危うさが潜んでいる、その破たんが顕在化してきているということであり、

  この②の根本問題をどうあがいても区が解決できない以上、区が現在、今夏7月にも強行を算段している天沼三丁目複合施設棟の建設工事に着手しようものなら、早晩、区は「財産交換」そのものが吹っ飛ぶ痛手を負うことが明らかだということです。

地元を先頭とする私たちの粘り強い、あきらめない闘いが事実、真実をひきずりだし明らかにした。

   杉並区の「あんさんぶる荻窪」と国の「荻窪税務署及び国家公務員宿舎跡地」の財産交換の問題については、何が絶対におかしいのか、どこが絶対におかしいのか。ここでは、あえて「おかしい」という表現を用います。地元をはじめとした多くの人々が悲憤慷慨しているように絶対にゆるせないことが、誰が何と言おうと無視し抹殺して区と国によって、また区議会までもが区と国の共犯者、追認者となり果てることによって進められていることに対して、ほとんどの人々が「どう見ても、どう考えてもおかしい」「おかしいことはおかしい」と感じていることをあらためて確認・再確認することが大事だと思うからにほかなりません。

  前掲①に強調している通り、「財産交換」をめぐる紛争、攻防、議論、論争では、事実経過はきわめて大きな位置を持っています。それは何よりも、杉並区が事実経過を隠し、事実経過がそのまま明らかにされると「財産交換」の非違、瑕疵、不正義が誰が見ても、ハッキリしてしまうからです。

  そもそもが、あんさんぶる荻窪という施設で働く職員にとっても、そこに子どもを預けたり通わせている父母や利用者にとっても、地元の商店街や地域住民にとっても、さらにそれどころか議会や区民にとっても寝耳に水、「麻生財務大臣-田中杉並区長のトップ会談による『合意』」の記者発表(2013年11月13日)によって降ってわいたように、「大規模特養の整備のため-区」「税務署建築費の節約のため-国」の理由をかざして、「あんさんぶる荻窪」と国の「荻窪税務署及び国家公務員宿舎跡地」の財産交換は私たちに降りかかり、事前のいかなる周知も前触れすらもなく最初から「国と区が合意したこと」として、「先に結論ありき」で一方的に進められてきた話です。

  (2)しかも、国との財産交換の交換物件とされた「あんさんぶる荻窪」については、まだ築年数の浅い新しい施設であり、それも近くに公園等、子どもが安心して遊べる安全な居場所がない地域(荻窪南)に区と同地域に子どもの居場所を熱望する住民が七年間もの協議、意見交換を重ねてつくりだし、職員と地域・住民の真摯な協議と交流、改善に次ぐ改善を通して、年間の子どもの利用者数7万2千人、杉並区最大の児童館となり、都内や全国の自治体からの見学者も後を絶たないほどに、評価の高い、地元も杉並区も「誇り」とする施設です。今では、あんさんぶる荻窪は直接の同施設利用者のみならず、雨天でも子どもたちが遊べる体育館があり、屋上やスロープがあって、周辺の保育・幼児施設からも毎日たくさんの子どもたちが訪れ、さらに児童館の卒園生が訪れ、職員と一緒に子どもたちと遊んだり、手伝いをし、その開かれた施設は、地域住民にとっても気軽に交流できる、この地域になくてはならない地域コミュニティ拠点となっています。この地域にとっても杉並区全体にとっても子どもの居場所、荻窪南地域のシンボル、地域の宝ともいうべき「あんさんぶる荻窪」をよりにもよって、いきなり廃止し、税務署にしてしまうという話です。

  、これを進めるにあたって、杉並区は、考えられないことですが、この「あんさんぶる荻窪」の廃止、「荻窪税務署等との財産交換」について、事前にも計画発表後も、一度として住民説明会を持ちませんでした。杉並区役所やセシオン杉並はじめ区内各地での住民説明会は行なっても、地元・荻窪南ではただの一度も住民説明会を開催しませんでした。この「あんさんぶる荻窪廃止」「財産交換」によって児童館を失い、地域拠点を失うという甚大かつ深刻な影響を受ける地元地域、町会、子どもたちの父母住民からの幾度びにもわたる地元での住民説明会の開催要求に対しても、ことごとく無視し、地域施設の管理や改廃において自治体が避けて通ることがゆるされない地元・住民との合意形成努力はハナから放棄し、説明責任は無用と言わんばかりに、「説明は尽くしている、あらためて地元に説明会を開く必要はない」という方針・態度を終始一貫して今もとり続けています。

  (4)、さらに、このような地元無視を続けておきながら、杉並区はその地元無視(説明責任の否定、合意形成努力の否定)を財産交換相手の国に対して隠蔽し、あたかも住民の理解と了承を得ているかのように報告するために、地元町会から町会長連名の「要望書」を、虚偽説明による地元町会長からの押印詐取という不法行為を働いて詐取しました。「あんさんぶる荻窪廃止」によって居場所を失う荻窪北児童館の問題について、児童館の存続を願う地元町会長の思いを逆手どって「児童館はまるまるスポッと桃井第二小学校に移転する」と虚偽の説明を行い、区の特命担当職員が本文から町会長署名部分・提出日付まで予め印刷済みの書面を作成し、区の地域課職員が文書の趣旨も告げずに自宅訪問で町会長から捺印を集めた『桃井第二小学校早期改築を求める要望書』(2014年7月23日付け荻窪地区町会連合会・七町会長連名)を提出させました。杉並区は、この「児童館まるごと桃二小移転」の説明を地元町会のみならず、桃二小関係者、さらには国に対しても行なっています(『2014年2月10日第245回国有財産関東地方審議会議事録』13ページ記載)。にもかかわらず、杉並区は、そんな説明を区はしていないと言わんばかりに、「児童館全部の移転は無理、ありえない」と区は「学童クラブと小学生放課後居場所事業の桃二小移転」と説明していたと手のひらを返すように言いきりました。さらに区長や理事者は議会で「特養整備についても財産交換についても施設再編整備計画についても地元には足しげく通って説明し、理解を得ている。地元の理解なしには、ああいう要望書が地元町会から出るはずもない」「財産交換を前提に地元からは要望をいただいている」と、この要望書を財産交換への地元の理解・了承のしるしとして使いました。地元は財産交換や施設再編整備計画を了承したり合意したりした覚えはありません。「あんさんぶる荻窪」の直接の地元である荻窪五丁目町会、南荻窪会はこの区の「虚偽説明」による「要望書」を撤回しており、この4月1日、虚偽告知による押印詐取に対する損害賠償請求を杉並区(田中良区長)を被告として、東京地裁民事部に提訴し、第一回期日は5月12日午後1時15分、712号法廷で開かれます。大傍聴で被告・杉並区に対する徹底追及・徹底弾劾を。訴訟、損害賠償請求とは、私たちがお願いして裁判官が裁いてくれるのではなく、原告、私たちが被告を追及し、被告を裁き責任を取らせきる闘い、私たち住民自身の闘いです。【訴訟と言えば、私たちは、とかく専門的領域での厳粛な特別の舞台でのテクニカルな技と技の争いと思いがちですが、正義と真実に、怒りと誇りに、専門も技もありません。スッピンの正義と真実とその誠心誠意の体現、飾らず巧まぬ、あるがままの怒りと誇りに勝る武器はありません。だからこそ、訴訟は、誰でもやれる闘いです。荻窪の怒り、荻窪(杉並)の誇り、私たち住民の底力で、712号法廷で杉並区を圧倒しましょう。これから一か月先にある訴訟ですが、この考え方は、とても大切なことだと思います。】

  (5)そして決定的な事実が、この2016年1月に情報公開によって明らかになりました。2010年12月3日田中良杉並区長名で財務省理財局長宛で提出していた『荻窪税務署建替について(要望)』と題する文書です。そこには「喫緊の特養整備、そのためのあんさんぶる荻窪廃止・財産交換」という、田中区長はじめ区が2014年11月14日新聞紙上でのコメント以来、一貫して説明してきた財産交換、天沼三丁目税務署等用地取得による大規模特養の建設、荻窪税務署の現「あんさんぶる荻窪」への移転に重ね合わせることができる話など一言も出てきません。同文書に書かれているのは、「荻窪税務署の建替の休止」の申し入れ、「2014年供用」「国の賃料負担はゼロ」「税務署機能の確保」という、国にとって好都合の「条件」の提示によるあけすけな「荻窪税務署誘致(移転)」の提案です。この情報公開事実は、これまでの杉並区による「特養整備という財産交換の理由」が後付けであったことを示す点できわめて重大なことですが、2~3月杉並区議会での追及で区が開き直って行なった答弁はとんでもないものでした。

  「天沼三丁目の税務署及び隣接する宿舎跡地あわせて6千平米を超える広大な土地を取得したいと前から目をつけていた」「何に活用するかは具体的には考えていなかったが、行政需要から必要な大規模用地の確保が困難な杉並区にとっては、隣接宿舎跡地の廃止が決定され、建物の老朽化から建替問題が発生するあの天沼三丁目の土地の確保以外に大規模用地の確保は考えられない」という田中区長の就任当初からの同地への執着から、国が2011年着工、2013年竣工の予定で予算まで付けて着手しようとしていた荻窪税務署建替に対して「待った」と休止を申し入れ、実際に「税務署建替を国に休止させることを最優先にし、そのために、2014年供用、国の賃料負担ゼロという話で切りだした。要望書通りに間にあわすことはできなかったが、国による税務署の建替が休止したことが重要だった」と区理事者は口をそろえて答弁しました。区にとっては、区の大規模用地取得のために、天沼三丁目の広大用地から税務署を引きはがすことが目的だったのです。

  (7)、この田中区長要望書が財務省に出されてから100日後には、3・11東日本大震災が発生しています。一方で、公の営造物管理責任から国交省、国有財産の管理責任から財務省が「荻窪税務署庁舎の老朽化、狭あい化、耐震性の不足」、とりわけ「震度6強の大規模地震の震動および衝撃に対して倒壊する危険」の耐震診断を受けており、「建替整備」の「緊急度」がつとに指摘されているのに、また他方で、杉並区の2010年12月3日要望書で田中区長提案の「荻窪税務署の誘致(移転)」話が「から手形」であることが国にとっても明らかになっているのに、この宙に浮いた「荻窪税務署建替」問題・「荻窪税務署移転」問題が形をとったのは、2014年9月30日の田中区長名、東京国税局長宛『荻窪税務署の移転について』でした。この文書で、はじめて「喫緊の特養整備」、「あんさんぶる荻窪を荻窪税務署移転先に」「区にとっては大規模特養の整備のための用地が確保でき、国にとっては税務署建替の問題の効率的効果的解決、コスト削減になる」「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署及び国家公務員宿舎跡地の財産交換」という話が出てきます。田中区長は、区にとっても国にとっても互いに困難な課題を最良の形で同時解決するものと財産交換を自賛していますが、何のことはない、それどころか本当にゆるせない話ですが、●杉並区(田中良区長)にとっては、「欲しくて欲しくて仕方がなかった天沼三丁目の6331平米の広大土地(田中区長は議会答弁でも「タネ地」という意図をコトバとしても隠そうともしません)を、あんさんぶる荻窪を国に差し出すことによって取得できる」、●国にとっては「建替の場合に要する税務署新庁舎建設コスト(2011年建替予算によれば11億4600万円)が労せずしてまるまる節約できる、ただより安いものはない」という実にえげつない話です。

    ここで、国においても杉並区においても、眼中にも脳裏の片隅にもなく完全に無視抹殺されているのは、この財産交換によって、荻窪南の子どもたちは居場所を奪われる、失うということであり、地元にとっては商店街にとっても地域にとってもなくてはならない地域拠点、地域コミュニティ、町を代表するシンボルと拠り所が奪われる、なくなるということであり、子どもの居場所、地域の拠り所を住民とともに守り抜き、育て上げてきたあんさんぶる荻窪240名の職員にとっては、その誇りある仕事と職場が奪われる、ということです。

 (8)さて、ここまで、天沼3丁目の税務署及び隣接宿舎跡地とあんさんぶる荻窪という財産交換における国と杉並区の交換物件をメインに見てきましたが、「荻窪税務署等-あんさんぶる荻窪の財産交換」の」表記そのもの、交換契約対象そのものに密接不離の大きな付随問題となっている「交換予定地に区が建設する天沼3丁目複合施設棟」の問題があります。この問題は、「あんさんぶる-税務署の財産交換」の最大のアキレス腱の問題として、今日非常に大きな問題になってきています(これは今日の記事のタイトルにもあたり、大テーマとして次回に引き続き後述します)。

  ここでは、これまでに明らかになっている隠しようがない「おかしさ」の問題として、杉並区が「財産交換」の「目的」「大義名分」としてずっと掲げ続けている「200床大規模特養ホームと在宅介護医療施設の一体的建設、そのためには天沼3丁目の税務署と隣接宿舎跡地の両方の広大用地の確保以外に他の方途はない」という大規模用地取得目的と、実際に財産交換相手である国に対して交換申請で区が説明している「天沼3丁目宿舎跡地用地の用途」、このかんの天沼小学校で実施された住民説明会での「天沼3丁目複合施設棟」の「基本設計」、「実施設計」が、まったくかけ離れている問題について看過できない杉並区による詐欺として指摘しておかねばなりません。この点は、多くの区民が区のパンフレットやメディア報道から「天沼3丁目の税務署と公務員宿舎跡地に区は大規模特養、ショートステイとともに在宅介護・医療拠点を一体的に建設する」と刷り込まれ、そう思いこまされていることや、前掲本年1月情報公開で「区が特養整備を目的に大規模用地を取得しようと考えていたわけではまったくなかったこと」が明るみに出ていることからも非常に大きな問題になってます。

  地元住民の請求で情報公開された2014年7月9日の(甲)関東財務局・(乙)東京国税局・(丙)杉並区の三者だ区長はじめ代表者名で署名捺印して交わして締結している『覚書』これは、区は、存在は認め、議会答弁や説明会での説明で「覚書に基づいて」とは言っても絶対に中身に踏み込んだり、記載されている覚書条項を公表せず、言及していませんが区が「国と区で決めたこと」という場合に、、それにあたる署名捺印つき、日付け記載で存在が確認されている唯一の公式文書です。)『覚書』には、交換契約締結前に杉並区が交換前の天沼三丁目の土地に杉並区の施設(※複合施設棟のこと)を建設するに際して、国が貸付財産として杉並区に貸付け、区が借り受け財産として国から有償で借り受ける旨(第6条・交換財産の貸付)が記載されているが、国が交換によって区から引き渡しを受ける「あんさんぶる荻窪」についてはあんさんぶる荻窪の機能が貸付財産(※天沼三丁目宿舎跡地のこと)に杉並区が建設する施設(複合施設棟)に移転した後、現状で引き渡しするものとする。」(第7条・物件の引き渡し)とハッキリと記載されています。区も国も天沼三丁目複合施設棟は、荻窪税務署の「あんさんぶる荻窪」への移転のために現「あんさんぶる荻窪」を明け渡して転居する施設(福祉事務所、社会福祉協議会、成年後見センター、消費者センター、就労支援センター)の移転先として、荻窪北児童館を除いた「あんさんぶる荻窪」もどきのそっくり施設をつくるということで当初から合意しているのです。だから、住民説明会で追及されて区が説明に窮して「地域包括ケア」「在宅介護、医療サポート拠点」「バックアップ機能」といくら強弁しても、「基本設計」「実施設計」の入居施設・機能の表記や設計図では、いまの「あんさんぶる荻窪」にある施設・機能がそのまま配置され、わずかに「在宅生活を支える区事務室」が三階の猫の額のような片隅に置かれているだけなのです。「あわせて6331平米の広大な土地が大規模特養とショートステイ(←税務署解体後の跡地)と一体的に建設される在宅介護・医療拠点(←宿舎跡地)の建設に必要」という説明を現在も区は続けていますが、これは区が国に対して出している「財産交換申請に際しての計画・用途説明」でも、区が借り受け財産として貸付を受けて複合施設棟を建設するに際して行なっている筈の「貸し付け申請での計画・用途説明」に区が記載していることとは明確に違います。つまり、区は、区民に対しても、建設用地地元の天沼住民に対しても詐欺を働いているということです。、

 (9)縷々、「財産交換」をめぐる「おかしさ」について丹念に見てきましたが、こうした「おかしさ」だらけ、それもどのひとつをとっても信じられないような「おかしさ」の際限のない拡大ゆえにこそ、1月情報公開事実は闘いによって明らかになったとはいえ、明るみに出るべくして明るみに出たのだと思います。言いかえれば、杉並区は、知れば誰が見てもおかしいことを一貫して強行し続けてきたからこそ、1月情報公開事実のような「自爆」事実を墓場まで持っていくつもりで、(国においては保存していて、その結果私たちは想像もしていなかった事実を知るところとなりましたが)紛争中の区政最大の案件に関連する重大証拠資料(情報)であるにもかかわらず、三年間の保存期間を経過したと称する理由で廃棄処分していました。そしてこの2010年12月3日区長文書問題で審議が大荒れしているのに審議を尽くさず、打ち切って「財産交換議案」を可決強行しました。

  しかし、区も重々承知していることですが、なぜ、「2018年5月1日の財産交換」の前に交換物件の不動産評価額鑑定と国の最終的な意思決定に基づく杉並区議会での条例案の提出が必要となるのに、区単独で鑑定を実施し、杉並区財産価格審議会をわずか一回の審議で「適正」答申を出させ、そのためには「公正・中立」たるべき諮問機関の審議会に副区長や政策経営部長を先頭に4名の中枢幹部職員を送り込み、審議会を仕切らせ、答申強行まで行なったのでしょうか。あるいは、また、交換物件の不動産評価額鑑定に際して、国の国有財産関東地方審議会に一般財団法人・日本不動産研究所の伊藤聡委員が加わっており、「あんさんぶる・税務署財産交換」の「了解事項」審議が行われた2014年2月10日審議会で数回発言している事実がありながら、杉並区がその日本不動産研究所に鑑定依頼(委託)を行なうというあからさまな利益相反の違法を犯したのでしょうか。

  ここに明らかなことは、区は焦りに焦り、急ぎに急いでいるということです。そうしないと、「財産交換」そのものが挫折・とん挫しかねないと区が考えているからにほかなりません。杉並区は、何をそんなに恐れているのか。

  ① 「基本設計」と「実施設計」の説明を一緒に同じ住民説明会で、しかも建築基準法、杉並区まちづくり条例、中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく近隣説明会として「標識設置」で実施しているのに、7月着工のための工事説明会をもって複合施設棟の建設にとりかかるためには、(それが法令上の根拠となるとは到底思えないが)2~3月区議会で「財産交換議案」を通さなければ、「財産交換」の行程表に遅れを生じ、ひいては財産交換契約締結」そのものまで揺らぎかねないからです。

  ② 2年後の財産交換の直前の交換物件不動産評価額鑑定では算定される評価額に変動が不可避であり、今の時点で鑑定しても有意な意味はありません。にもかかわらず、区にとって負担額が発生したり、交換物件価格間の差額の大きさによってはさらに再鑑定を要するようなトラブルを生じさせないために、現時点で区にとって有利でなおかつ財産交換契約締結にこぎつけられるように、基準ベース額を「固めておきたい」という思いからです。価格変動はそのときにならねばどうなっているかはわからず、そんなことをしても何の意味もない、しかし、それをやるところに区のおかれている焦りがあります。そのために、利益相反の交換物件不動産評価額の鑑定依頼、区で「財産交換」の最先頭に立っている経営幹部ら当事者を委員として送り込んでの杉並区財産価格審議会の八百長「答申」の愚まで犯したのです。

   さらに、あんさんぶる荻窪廃止・財産交換をめぐる反対運動が地元を先頭に高まりを見せており、毎回の定例区議会が「あんさんぶる議会」「財産交換議会」として常態化しており、メディアにも大きくとりあげられ始め、このままでは次から次へと何が飛び出すかわからないという危機感から戦々恐々としているからです。区は一方的に「攻め」で強行しているようでありながら、実際には必死に「守り」に入って汲々としており、隠し通し、破裂させられない「爆弾」的事実をあまりにも多く抱え過ぎているからです。区にとっては、2年間というのは、あまりにも長い期間です。だからすべて、法令に反しようが、メディアに叩かれようが、反対運動が爆発しようが、すべて前倒しでいかないと「財産交換」の成立にはこぎつけられないのです。区にとっては2年間というもの、かたときも安心できる局面はないのです。そんな区が失敗、失態を犯さないはずがありません。

   その根幹に「あんさんぶる-税務署の財産交換」そのものが抱えている根本矛盾があります。 

/////////////////////////////////// 次回に続く  

今日の記事タイトルは、

財産交換なしに天沼複合施設棟なし!複合施設棟建たねば財産交換は進まず!財産交換に解決不可能の矛盾

でした。今日の記事ですぐ上の(8)(9)でちょこっと触れているのですが、次回はいよいよ上記の正面テーマについて具体的に暴露し「財産交換」を論断します。困難な課題を「解決する「メビウスの輪におけるひとひねり」のつもりの「天沼三丁目複合施設棟」が逆に「あんさんぶる-税務署等の財産交換」のアキレス腱となっているということを多面的に暴露し、策を弄して策におぼれた自縄自縛・自家中毒を実証します。お楽しみに。

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杉並区(田中良区長)を被告として地元が「虚偽文書告知・押印詐取」の損害賠償請求を東京地裁に提訴

2016年04月03日 | 児童館なくすな!あんさんぶる⇔税務署交換

特報・杉並版(児童館・あんさんぶる―地域・職場版)

 昨日荻窪南で行なわれた“あんさんぶる守りましょう”お花見ミニデモ報道の記事の後段でお伝えした4月2日速報の「虚偽告知による押印詐取に対する損害賠償請求事件」提訴の続報として、訴状を抜粋、紹介させていただきます。

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

虚偽告知による押印詐取に対する損害賠償請求事件

  訴訟物の価額  金100万円
  貼用印紙額   金  1万円

第1 請求の趣旨

1 被告は原告に対し、金 100 万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める

第2 請求の原因

1 事実の概要

 本件虚偽説明は、田中良が区長として行政執行責任を負う被告(杉並区)によって意図的な故意をもって行われた。
 原告は杉並区の荻窪地区町会連合会に属する町会である南荻窪会の会長である。
 被告は平成26年、文書を作成し原告に捺印させたが、捺印後、被告が説明した内容が虚偽であったとわかり、原告はその要望と捺印を取り下げた。
 しかし、被告はその虚偽の説明をなおもちいての公共事業に着手、原告の捺印した文書があることを理由として「住民説明会」をしない。
 本件は、被告が虚偽説明で原告の捺印を得、その後説明内容を翻して不当に住民説明会をもたない理由としていることにより、原告が受けた精神的苦痛による損害の賠償を求める事案である。

2 事実経緯

(1) 本件押印詐取によって、原告が捺印した文書とは、平成26年7月23日付けの「桃井第二小学校の早期改築に関する要望書」(甲1号証)(以下、「本件要望書」と略記する。)である。原告は、その7月23日の朝(午前9時15分頃)、自宅にやってきた被告の地域課職員に急がされるままに捺印を求められて、本件要望書に捺印した。

(2) 原告の自宅に来た被告の安田地域課係長は、本件要望書の「桃井第二小学校の早期改築を求める要望書」の表題を示しはしたが、本件内容を原告に読む暇も与えず、文書の説明も原告に行うことなく、これで決まりますからというのみで、とにかく押印を急かした。原告はあまりにも急かされたたため、通常の印鑑を部屋まで取りに行く間も与えられず、「それでいいですから」と急かされ、玄関口の手近にあった三文判を押した。この文書には、荻窪地区町会連合会の原告を含む七人の町会長の肩書き及び氏名から、この文書の提出日付けまで、前もって印刷されており、署名はせず、慌ただしくハンコのみを押させられた。本件文書の控えも原告はその時渡されていない。

(3) 7月23日の数日前(7月19日)、夏休みのラジオ体操の初日に、そのラジオ体操の場で荻窪地区連合町会長である、中央町会会長の藤原哲太郎氏から町会長をあつめて何の件の文書かは告げられなかったが、「文書を回すから捺印してくれ」という指示があり、またこのかん、被告の職員から「荻窪北児童館は桃井第二小学校(以下、「桃二小」と略記。)にまるごとスッポリ移転する」という話も聞かされており、同藤原会長から「地域にとって良い話だから賛成するように」という勧めもあったので、被告の安田地域課係長が本件要望書の捺印を求めてやってきた時には、藤原会長が「文書を回すから捺印してくれ」と言っていたのはこの文書の事か、ということは合点がいったが、何ら具体的な話ではなく、何の資料ももたらされていない中での事だったので、藤原会長から話があってすぐ、いきなり、区の地域課係長が朝早くから原告の自宅に、朝一番であるにもかかわらず既に藤原会長の捺印済みの本件要望書をもって訪ねて来て、矢のような催促で捺印を求められた事には、原告は驚くほかなかった。だが「あとまだ五名の捺印を集めないといけない」と何度も急がされたので、仕方なく捺印を済ませたが、職員はその写しを原告に渡すこともなく先を急ぎ行ってしまった。

(4) 本件要望書に原告が押印後、数時間も経ていない同日 7 月 23 日 16 時から開かれた荻窪地区町会連合会の町会長会議で、わずか数時間の間に集めた七人の全町会長の捺印済みの本件要望書を前に、区の担当職員は決まったことなのでというのみで「この要望書で児童館はまるごとスッポリ桃二小に移転する」とあらためて説明し、七町会長連名の本件要望書の被告・杉並区への提出が確認された。

(5) 以上は、原告が本件要望書に捺印し、それが七町会長連名の要望書として被告・杉並区に対して提出された表面的事実である。

(6) 暗転は、本件要望書への原告らの捺印が、被告・杉並区の「荻窪北児童館はまるごとスッポリ桃二に移転する」と騙った虚偽説明による押印詐取であることに、原告が気付いた瞬間から始まった。

(7) 七町会長のハンコが揃っているこの本件要望書が、被告・杉並区によって、「杉並区立施設再編整備計画」や「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署等との財産交換」に地元町会が理解を示し、賛成している「しるし」として扱われ、さらに「これで地元への説明を果たした」「地元から合意を得た」かのように、被告が財産交換の相手である国への報告に使われていることがわかった。原告ら七名が「児童館のまるごとの桃二への移転、そのための桃二の早期建替え」という趣旨と思って捺印し提出した本来の要望が、被告によってまったく別の趣旨での使われ方をされている事を知った。

(8) そして原告らに追い打ちをかける決定的な打撃となったのは、本件要望書提出時まで「児童館はまるごとスッポリ桃二に移転」と被告・職員に説明させていた、その当の被告・杉並区が、「あの大きな荻窪北児童館の機能が桃二に入るはずが無い」「まるごと移転など物理的に無理、あり得ない」と断言したことであった。

(9) それは平成26年12月18日、原告も含め本件要望書に捺印・提出している地元町会長四名が出席している「杉並区立桃井第二小学校校舎改築検討懇談会」の初会合の場で、それまで桃二への荻窪北児童館の全面移転に不安を感じながらも、本件要望書提出時の被告の説明を信じて、その十全の確保のために被告・杉並区の桃二改築計画の万全の立案を求めた地元町会長の発言に対して、手のひらを返すように、冷やかに、本件要望書提出時の被告の職員による説明などまるで無かった話であるかのようになされた。(甲2号証)原告はこのとき初めて荻窪北児童館(以下「児童館」とする)が移転するのではなく廃止されることをしらされた。

(10) 本件虚偽説明・押印詐取については、本件要望書の表題・本旨となっている桃二改築の面からも同じ事実が伺われる。被告が桃二小に入れようとしていたのは最初から「学童クラブ」のみであったことを知り、桃二小の直近の町会である荻窪五丁目町会、南荻窪会は「桃二小に児童館機能がまるごとすっぽり入る」のが虚偽であったとわかり、ハンコの取り下げをした。(甲3A,B、甲4号証)
 なぜならこの荻窪南口駅前地域には子ども達の遊び場が無く、児童館は年間7万人以上が利用している大切な子育ての拠点であったからである。また桃二小の校庭は非常に貴重な身体を使って運動できる場であり、建替えで4年間校庭が使用できず、その後児童館まで失ってしまうのは地域の子ども達にって死活問題である、と原告は考えたからである。

(11) 原告は何度も要望書でこの事実を訴えたがその甲斐も無く、桃二小建替計画はどんどん進んでしまい、税金を45億円もかけてしまうことが区議会で発表され、原告は当日傍聴していたことからそれを知って驚いた。(甲5号証)
 そもそも、桃二小は平成 30 年に 90 周年を迎えるため、ここ10年で多くの改修工事をしており、それらは総額で3億6千万円にものぼっており、学童クラブのみの為だけで45億円の総建替え計画ではいかにも住民の賛同を得られないと考えた被告が、原告を含む町会長達と桃二小関係者達に「(新築は)学童クラグのみの為」とはわざと表現せず「児童館をまるごと移転させる計画だ」と虚偽を伝え押印させた、と考えるのが自然である。

(12) 最初、突然の建替に桃二小の保護者も児童も教員も困惑したが、平成26年 12 月の保護者会では「児童館が桃二に来るんだ」との説明が各クラスであり、原告と他の町会長が騙されたように、桃二小関係者も被告によって騙されて話が進んでいた。

(13)さらに、原告ら町会長や桃二関係者を騙しただけでは無く、被告は、国に対しても同様の虚偽説明をしていた。平成26年2月10日の国有財産関東地方審議会で同様に審議会事務局が被告からの報告に基づく説明として、「荻窪北児童館については、子どもセンターとして荻窪駅近くの小学校に移転・整備する」と報告しているがこれは「児童館まるごとの桃二移転」以外のなにものでも無い。(甲6号証)
 被告・杉並区は、地元に対しても、桃二小関係者に対しても、国に対しても、それぞれに、被告が実施しようとしている財産交換について疑念や不安を相手に惹起させないために、それぞれの相手を念頭に、「児童館はまるごと桃二に移転」の虚偽説明を行っていたのである。

(14)被告の虚偽説明の故意はきわめて意図的であり、実際に被告が行う事を隠して(児童館を無くする)、その気も無い反対の事(児童館を桃二小に移転)を地元や桃二関係者や国に対して、虚偽説明している点でも極めて悪質といわねばならない。
 その後、地元町内会・商店会は、再三再四建替えがなぜ必要なのかについての「住民説明会」を開くように区に要望書を提出したが(甲7号証、A〜C)「なぜ建替えなのか、なぜ急ぐのか」について説明会がいまだに一度もなされていない。
 被告は「新しい建築物についてだけの説明会」に内容をすりかえ、一度だけ桃二小で会合を持ったが、つめかけた住民の「そもそもなぜ今、建替えするのか」の質問、疑問が多く住民はますます混迷を深めてしまっている。
 地元ではこの問題について4510筆の署名を集め、原告も住民と一緒に被告である田中良区長宛に提出(甲8号証)したが、なしのつぶてに終わっている。
 原告は各々の区議にもはたらきかけ、 100 名規模の集会を開き、荻窪での署名活動を現在まで6回もおこなっているが、区議たちには区長と麻生大臣が 2 名で仲良さげに映っている財産交換の新聞報道の写真(甲9号証)が怖いのか、長いものには巻かれろ、という姿勢であり、その後に新しく表に出された区長の平成 22 年 12 月 3 日の国宛の要望書(甲10号証)をも見て見ないふりをしている。
 桃二小は急ごしらえで建替え計画が進展し、安全な遊び場である児童館が無い地域になってしまう。当該荻窪駅前地域には多数の園庭の無い保育所が立地しておりそれらの園児の遊び場としても児童館は利用されており、荻北児童館の廃止が児童育成に与える損害は甚大である。

3 押印した原因

原告が被告から説明を受けたとき、「児童館が丸ごとすっぽり桃二小に入る」との内容であった。

4 押印を取り下げた理由

「あんな大きな児童館が桃二小に入る訳がない」との甲2号証14ページ傍線部分にもあるように、被告の学校整備課長が公言して真実を知り押印したときの原告の建替えへの理解が騙されていたとわかったから。

5 本訴訟にいたった理由

多くの住民、学校関係者が原告と同じように児童館が桃二小に入るという情報を被告により信じ込まされていた。被告の発言(甲 11 号証)の4ページ目、23傍線部分からも、わざと作為的に「児童館がすべて小学校に入る」と受け取れる発言を住民らに伝えたことが伺える。そして、建替え計画は止めようともせず「住民説明会」もせずにどんどん進めている。児童館は地元で必須の子育て拠点である、故にこれらの被告の行為は看過できない。

6 損害賠償請求

原告は被告による不当な措置により突然、これまで良好な関係を築いていた町会役員会での人間関係が破綻してしまった。子どもの遊び場が地域に絶対に必要であるとの原告の強い思いと、被告のような強大な権力をもった存在に刃向かってまで、子どもの遊び場を守ろうとする町会長が多くは無いからである。
 被告が起こした押印詐取の為に原告は本業の仕事時間を削り、多くの時間を署名活動、区議会回り、集会への参加等に費やしている。
 このように原告は、被告の不当な措置により精神的苦痛を余儀なくされた。その苦痛を金銭的に評価すると、少なくとも金100万円は下らない。よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として金100万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みにいたるまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

/////////////// 以上、訴状からの抜粋終了  /////////////

 お知らせ:「メビウスの輪」もどきの杉並区の「あんさんぶる・税務署等交換」はいずれ破たん

ただいま準備中です。お楽しみに・・・・。

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「財産交換」議決しても「あんさんぶる・税務署交換」条例は二年後。これからです!地元は元気にお花見デモ

2016年04月02日 | 児童館なくすな!あんさんぶる⇔税務署交換

子どもの居場所を守ろう!

「あんさんぶる荻窪」を守るためにがんばりましょう!

  

特報・杉並版 (児童館・あんさんぶる―地域・職場版)

   桜も見ごろの4月2日(土曜日)あいにくの肌寒い曇り空のもとでしたが、荻窪南で、三々五々的な総勢20数名の少人数ながらも、元気いっぱいの子どもたちと地元町会はじめ老若男女によって、カエルの縫いぐるみの呼びかけ人を先頭に、カラフルな傘や荻窪南口の商店街に貼りめぐらされているポスターと同じ手作りボード姿でカエルの歌やドレミの歌で、道行く人々、商店街のお店の方々に、“あんさんぶる存続”“何も決まっちゃいません”と“これからメッセージ”のミニ・デモ、ミニ・ツアーを行われました。

  ツアーは、「あんさんぶる」前から、桃二へ、桃二校庭で伝説の源氏ゆかりの白旗桜のもとでの桃二校歌斉唱と紙芝居「あんさんぶる、ずーっとネ」、再スタートして仲通り、駅前通り、すずらん通り、「あんさんぶる」。

(紙芝居「あんさんぶる、ずーっと、ずーっとネ」は、https://youtu.be/FjgKcGt3360

 でごらんになれます)

  道行く人々に手渡しで配られたチラシでは、以下のように、アピール・強調されています。

●3月16日杉並区議会は、「財産交換」を可決しました。しかし、実際の交換は2年後の平成30年、その前にもう一度、区議会にかけなくては交換できません。

●普通に土地を買えばいいのに、わざわざ3倍以上のお金をかけ、税金のムダづかいです。他にも問題点がてんこ盛り。

 

   年間7万2千人の子どもたちが通い遊ぶ杉並区最大の児童館荻窪北児童館を中心としたこれだけ大切で大きな地域施設を地元への説明もなしに、「区と国が勝手に行なった決めごと」で廃止し、地元が希望もしていない税務署に変えてしまうなどということが、(今回のように議会を通せても)地域に“通る”はずもないのです。

◎「あんさんぶる荻窪」と「荻窪北児童館」は子どもたちにとってなくてはならないものです。これからも、あんさんぶるを守るために、みんなでがんばりましょう。署名も続けます。どうぞ協力してください。(「荻窪 子どもの居場所を守る会」の「ちらし」より)

  ちらしは、地元を中心にした粘り強い取り組みで、区が強行しようとしている「財産交換」をひっくり返すことはできる、否、必ず「ひっくり返る」と訴えています。今回のミニツアーの主催者のカエルの縫いぐるみには、「変える」「ひっくり返る」の希望と確信もこめられているようです。まさに、これからなのです。区は2~3月区議会での無茶苦茶審議の末の「財産交換議案」議決で、財産交換(所有権移転)のゴールへの片道切符をやっと手にしたけれども、国が決定し、区議会がもう一度議決しない限り、切符は失効・・・私たちは失効・無効に追い込む「決め手」とそれを可能にする私たち住民・区民の力に確信を持っています。

///////////////速報//////////////

4月1日、東京地裁民事部に、杉並区(田中良区長)を相手(被告)に、地元が原告として

虚偽告知による押印詐取に対する損害賠償請求事件として提訴

訴状の「請求の趣旨-事実の概要」からの骨子抜粋

 本件虚偽説明は、田中良が区長として行政執行責任を負う被告(杉並区)によって意図的な故意をもって行われた。

 原告は杉並区の荻窪地区町会連合会に属する町会である南荻窪会の会長である。

   被告は平成26年、文書を作成し原告に捺印させたが、捺印後、被告が説明した内容が虚偽であったとわかり、原告はその要望と捺印を取り下げた。

 しかし、被告はその虚偽の説明をなお用いての公共事業に着手、原告の捺印した文書があることを理由として「住民説明会」をしない。

 本件は、被告が虚偽説明で原告の捺印を得、その後説明内容をひるがえして不当に住民説明会をもたない理由としていることにより、原告が受けた精神的苦痛による損害の賠償を求める事案である

当通信からの補注コメント

 ★「文書」⇒平成26年7月23日付けで杉並区田中良区長に対して出された荻窪地区町会連合会の7人の町会長連名の「桃井第二小学校早期改築を求める要望書」

 ★「被告は・・・文書を作成し」⇒前記の通り、7人の町会長連名で出されているが、その文書は、区の職員が本文から町会長署名部分、文書提出日付け部分まで、すべて作成し、町会長の捺印以前にすべて印刷済みであった。またこのような文書を記載の趣旨内容で荻窪地区町会連合会の町会長連名で作成し区に提出することについての連合町会での議論や協議は一度として行われていない。

 ★「虚偽説明」⇒区の担当職員は「荻窪北児童館はまるごとスッポリ桃井第二小学校に移転する」と町会長に説明している。にもかかわらず、実際には区は、その気はさらさらなく、「荻窪北児童館」は、「まるごと」ではなく、バラバラに解体し、学童クラブと小学生放課後居場所事業を桃二に移転する計画を強行している。

 ★「住民説明会をもたない」⇒区は、「あんさんぶる荻窪と荻窪税務署等との財産交換」についても、区立施設再編整備計画」についても、区内のほかの地域では行なっている住民説明会を、あんさんぶる荻窪(荻窪北児童館)や桃井第二小学校の地元である荻窪南では、開催せず、町会や住民の要求に対してもそれを無視して、一度として地元で住民説明会をもっていない。

///////訴状の「請求の原因」-「事実経緯」についてはあらためて別に抜粋で掲載、お伝えします。

❤先日(前回記事の)「・・・メビウスの輪もどきの「あんさんぶる-税務署等交換」いずれ破たん」の書きかけ記事の続きは、いましばらくお待ちください。

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