「社会保障・税の一体改革」絶対反対!子ども子育て新制度法案廃案で幼保職場・現場、20~40代非正規世帯、地域から怒りの抗議を!
超反動延長国会のもとで消費増税法案の参院採決強行をめぐる攻防の一切は予断を許さない情勢に入りました。だが、それでも何も決まってはいません。国会外の私たちの怒りが再稼働反対の空前の大衆行動として爆発し、オスプレイ配備をめぐっても配備先の沖縄と搬入された岩国を先頭に全国で怒りの抗議がもえひろがっているからです。私たちの満身の抗議を無視してあくまで国策として命踏みにじる政府に対して、私たちの反乱がとどまるところを知らず始まっているからです。「社会保障と税の一体改革」法案の一環として民自公合意のもとに参院に送付され審議されている「幼保連携認定こども園」「子ども子育て支援」法案についても幼保現場を先頭に抗議の怒りが爆発しつつあります。7月19日付け当サイト記事で結論的に暴露・批判したが、子ども子育て支援と幼保新制度「こども園」をめぐって、政府の上程法案原案と自公の修正要求による民自公3党合意に基づく議員立法での修正法案の中身は、その極悪の核心、核心中の核心(公私連携)はまったく同じです。
以下にその極悪の条項一点に絞って、政府原案と修正法案の対照を行います。両者は、幼保の民間企業への市場解禁、参入自由化については、まるきり同じです。これこそ、財界が追求してきた狙いです。必ずしも周知・暴露されているわけではなく、むしろほとんど知らされていません。この法案の極悪の核心中の核心について暴露することは決定的に重要と当サイトは考えます。
【比較対照資料】<o:p></o:p>
総合こども園法案(政府原案)<o:p></o:p>
(設置者) <o:p></o:p>
第六条 総合こども園は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第十二条第一項において同じ。)、地方公共団体、学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。第二十二条第一項において同じ。)及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。第二十二条第一項において同じ。)のほか、次に掲げる要件の全てに適合する法人(次条第一項及び第二十二条第一項において「適合法人」という。)のみが設置することができる。
一 第八条第一項の基準に適合する設備又はこれに要する資金及び当該総合こども園の経営に必要な財産を有すること。
二 当該総合こども園の経営を担当する役員が総合こども園を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
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三 当該法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。<o:p></o:p>
(公私連携型総合こども園に関する特例) <o:p></o:p>
第二十二条 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、当該市町村(特別区を含む。以下この項及び次項第三号において同じ。)における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型総合こども園(同項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に教育及び保育等を行う総合こども園をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(学校法人、社会福祉法人又は適合法人に限る。)を、その申請により、公私連携型総合こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携法人」という。)として指定することができる。<o:p></o:p>
3党合意に基づく議員立法としての修正法案=「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案」(衆院可決・参議院審議中)<o:p></o:p>
(・・・・認定の申請者・・・・)<o:p></o:p>
5 都道府県知事は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下同じ。)及び市町村以外の者から、第一項又は第三項の認定の申請があったときは、第一項又は第三項の条例で定める要件に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認定の申請をした者が学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第四号に掲げる基準に限る。)によって、その申請を審査しなければならない。
一 第一項若しくは第三項の条例で定める要件に適合する設備 又はこれに要する資金及び当該申請に係る施設の経営に必要な財産を有すること。
二 当該申請に係る施設を設置する者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。次号において同じ。)が当該施設を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該申請に係る施設を設置する者が社会的信望を有すること。<o:p></o:p>
四 次のいずれにも該当するものでないこと。<o:p></o:p>
イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。<o:p></o:p>
ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。<o:p></o:p>
ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。<o:p></o:p>
・・・・以下略<o:p></o:p>
(公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例)<o:p></o:p>
第三十四条 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携幼保連携型認定こども園(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に教育及び保育等を行う幼保連携型認定こども園をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(学校法人又は社会福祉法人に限る。)を、その申請により、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携法人」という。)として指定することができる。
【当サイトによる注・・・指定と言っている!】<o:p></o:p>
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野田をたおして、幼保新法案を廃案にしよう!
【1】 この法案の最大の核心は、政府原案と3党合意・修正法案の変わらぬ一致点、ここにこそあります。これは、自治体の公立の施設であり事業である保育所、幼稚園の民間企業への身売り・払い下げにほかなりません。自治体が民間企業に協定を締結して、自治体の施設・事業を譲渡、時価以下での貸し出しを行うのが公私連携です。
勝手に当サイトが決めつけているのではありません。法案にそのように疑問や議論の余地のない明文で規定されています。
【2】 「特例」とあたかも特別の例外的規定のように書いていますが、民間企業の参入の余地を残したなどというやわなものではありません。「譲渡」「時価以下での貸付」という荒っぽいことまで法律で規定し、認めているわけです。「特例」どころか「本筋」「中核」規定としてこの公私連携は位置付けられています。
これは自治体=役所の解体にも等しい。国は、財政難にあえいでいる自治体に、民間に明け渡せと言っているのです。これは、自治体が財政的に厳しいのでコスト削減のために、安上がりをねらって外部・民間に業務委託する、自治体業務を外注にするというのとも違います。業務委託や外注の場合には、自治体側は企業に対して安値で買いたたくという関係にあります。しかし公私連携では逆です。もっとひどい。自治体は企業にただで譲渡するか時価より安く買って使ってもらう、そのことで出費を節約する、企業の側が自治体の施設や事業を買いたたく、譲り受ける、そういう関係です。まず保育所・幼稚園の施設・事業からそうしろというのが法案(国)の趣旨です。
【3】 民間企業は、国や自治体が定める認可基準プラス「資金・財産」「経営に必要な知識、経験」「設置者=経営者の社会的信望」さえクリアできれば参入できます。こんなものは企業が大きければ大きいほどお手の物です。これらは民間企業が参入しやすくするためのお題目的な「基準」に過ぎない。自公は「悪質事業者を排除する」などと言っているが、事件や組織的不正が発覚し企業としての権威も失墜するまでは、かのグッドウイル・コムスンだって優良企業ともてはやしてきたのです。
【4】 ここで声を大にして明らかにしなければならないのは、こうして民間企業に身売り・払い下げ(譲渡・貸付)される保育所・幼稚園でいま働いている職員はどうなるのかという問題です。施設・事業の身売り・払い下げ(譲渡・貸付)で雇用関係が自治体から企業にそのままに承継されることはあり得ません。その施設・事業で仕事を続けたくても、新たに企業に雇用されることなしには続けることはできません。いったんは自治体から解雇されます。企業は自治体で働く職員の場合の賃金・労働条件・雇用形態を切り下げたもっと劣悪な条件をのまない限り採用しません。
つまり職員(正規・非正規問わず)にとっては、全員解雇、低賃金・不安定雇用・さらなる非正規化(総パート・アルバイト化)の攻撃です。
いま財界は「40歳定年制」ということまで言い出しています。幼稚園・保育所の職員はパート・アルバイトの若い世代を除けばほとんどが50歳以上、若くても40代、30代です。公私連携幼保連携認定子ども園でひきおこされるのは、総非正規化であり全員クビきり、総パート・アルバイト化、総シフト・総ローテーション勤務化です。大都市圏を中心に認証保育所、認可保育所、認定保育園、自治体の業務委託施設を業界トップでのばしているJPホールディング・日本保育サービスの職員の時給800円~900円の低賃金、月額換算10万円そこそこかそれ以下のスタッフの賃金水準を見てください。JPグループのアスク保育園では園長や主任ですら月給18~22万円の契約社員なのです。
また、この法案は、既に国会で可決成立させられた労働者派遣法改悪法、今国会で成立させようとしている公務員制度改悪法案と一体です。国と地方の公務員労働者の大量クビきり・総非正規化の突破口として、この新法案がすえられています。
【5】 保育所・幼稚園では、知識と経験を積んだベテランが子どもたちの命と育ちと学び、成長のために果たしている役割、職員全体のチームプレーで占めている位置にははかりしれない大きさがあります。公私連携幼保連携認定子ども園は、そのすべてを跡形なく一掃します。シフト制・ローテーション制とベテランの一掃、ミーティングもひきつぎもままならない職場環境とダブルジョブ・トリプルジョブでもしなければ生計が維持できない賃金等労働条件・・・このもとで何十人百何十人という子どもたちを見守り、集団的に保育していくということなど不可能です。現状でも、目をかたときも離せない3歳未満児の重大事故が頻々と起きています。法案は保育所と幼稚園の職場の安全崩壊をひきおこし、子どもの命をないがしろにするものです。
【6】 労働者には労働者としての誇り、人間としての誇りがあります。子どもたちの自由遊びの場として、命と育ちと学び、成長を仕事とする保育所・幼稚園の労働者としての培ってきた確信と生きがいと使命感もあります。その保育所・幼稚園の仕事を一身に担って社会を支えてきた私たちから職場と仕事を奪い、次代を担う子どもたちの明日を台無しにし、かけがえのない子どもたちの命の危険にさらすこの法案を断じて認めることはできません。「命よりカネ儲け」「子どもの命と未来よりカネ(企業のカネ儲けと国と自治体のコスト削減)」、これは原発と同じです。
幼保職場で働く仲間の皆さん!皆さんもたくさんの人が首相官邸前をはじめとした再稼働反対・原発いらないの集会・デモに参加しているはずです。そこでの勢いを増すばかりの私たちはあきらめないこと、命が大事であり、命を脅かすすべてに反対して闘うこと、つながって闘い続ければ決して負けないことを体で心でつかんできました。そのあきらめない闘いを職場で起こしましょう。公私連携幼保連携認定子ども園法案に対して、絶対反対の取り組みを幼保職場、組合、地域で始めましょう。職場での団結こそ武器です。職場を守る闘いを反原発・反幼保法案でまきおこしましょう。声をあげましょう!これは政府財界との戦いです。子どもたちの命と未来がかかった戦争です。
全国保育集会、自治労の組合大会、全労連の組合大会の時期も近づいています。政府と民自公に、財界に幼保労働者の怒りと抗議と法案絶対反対・撤回・阻止の闘いが、再稼働反対のように必ず燃え上がるということを突きつけてやりましょう。野田をたおして原発とめよう。野田をたおして法案を廃案に追い込みましょう。組合中央が絶対反対で徹底抗戦を訴えないなら、組合中央は野田の回し者、野田の共犯者です。徹底抗戦の闘いを職場・組合で呼びかけましょう。幼保法案を通そうとしている連中こそ、原発を推進し再稼働を推進している連中です。連中に私たちと子どもたちの未来をいいようにされてたまるか。再稼働反対・反原発の空前の高揚に確信を持ちましょう。
たった一人からでも「絶対反対」「ストライキ辞さず闘おう」と声をあげよう!
絶対反対で闘いましょう!職場末端、組合の分会や支部の末端からたったひとりでも「絶対反対」「断固反対」の声を上げることがすべてを決します。新聞には反原発で「ゼネスト辞さず組合は闘うべき」の投書が載りました。一人ひとりの決意と決起が、みんなの同じ想いを引き出し、決意が決意を呼び、勇気が勇気を呼び、またたく間に十万人、二十万人の大規模抗議に拡大していったのです。幼保新法案絶対反対でたったひとりからでも抗議決議やストライキを求める叫びをいま幼保職場の現場からあげることが、今後の大反乱につながります。立ちあがりましょう!