すぎなみ民営化反対通信

東京・杉並発。「一人が万人のために、万人がひとりのために」をモットーに本当のことを伝え、共に歩んでいきたいと思います

「あんさんぶる・税務署等交換」議決でも区と国の手にはまだ片道切符、2年後5月交換契約阻止で決着を!

2016年03月16日 | 児童館なくすな!あんさんぶる⇔税務署交換

イカサマ田中区政とグルになった3・16杉並区議会「あんさんぶるー税務署等の財産交換」決議を弾劾し、地元とともに撤回・あんさんぶる(荻窪北児童館)存続までさらに声を広げて勝利まで闘おう!

特報・杉並版

(児童館・あんさんぶるー地域・職場・決戦2~3月議会版)

子どもの居場所をまもれ!父母や職員や地域・住民・街(商店街)の合意なしに区と国と議会で、あんさんぶる荻窪(荻窪北児童館)廃止を勝手に決めるな!正義・大義ある以上、私たちのあきらめない、粘り強い闘いは必ず、財産交換をひっくりかえす!3月16日議決強行をのりこえ、あんさんぶる荻窪(荻窪北児童館)廃止をやめさせるまで声をあげ続けよう!

  杉並区議会(1定)議案第25号(財産交換について)の区議会の議決承認があろうと、それは、子どもの居場所の存亡をめぐる第二ステージに移ったというだけのことです。強がりでいっているわけではありません。何も解決していない、何も終わっていない。「あんさんぶる廃止、税務署等との財産交換」をめぐる攻防はこれから本格的に始まります。 

       -1-

子どもの居場所と地元・荻窪南の将来賭け、ここ3月16日「財産交換」議決から根源的な怒りの反乱が始まります。

  区が今議会の財産交換議案の可決承認で一気呵成にと思い、また国(財務省)もここまで進んだ以上、2018年5月1日交換契約締結・所有権移転(荻窪税務署の現あんさんぶる荻窪への移転)は揺らぐことはないと思っているのでしょうが、区や国の思惑に反して、「あんさんぶる廃止、税務署等との財産交換」をめぐる紛争は、鎮静化するどころか、ますます拡大し、区と国をゆるがすものとなります。

  なぜなら、子どもの居場所を奪い去る、廃止してかまわないという、「財産交換」で区と国のやっていることに、父母も地域も黙ってはいないからであり、荻窪南地域のシンボルであり住民の拠り所、地域と商店街の誇りである「あんさんぶる」を地元をいっさい無視してとりあげるなど、地元が承服することなど金輪際、絶対にあり得ないからです。時間の経過は区や国が考えているように、この場合、時間がたてば、いつか忘れ去られ、なかった話になるというようなものでは断じてありません。子どもも地域も時間の経過によってますます区と国が強行していることの正体と意味を肌身と生活で直にこれからまざまざと知るからです。それもずっと経ってからのことではない。伸びやかたるべき子どもたちがメチャクチャにされ、地域がズタズタにされる、それはまたたく間に正体を現す。これから湧き上がってくる怒り、それはこれまでの規模とは比べ物にならないほど根源的で広範なものです。一年、また一年と十か所も二十カ所も申し込んだ認可保育園にことごとく落とされた一人の母親がブログで発した「保育園落ちた、日本死ね」の叫びと訴えは、あっという間に人々の怒りの弁を解き放ち、政府と国会を直撃し、おさまるところを知りません。「児童館なくす?!杉並区死ね」「あんさんぶる廃止?!杉並区死ね」・・・・3月16日「議案第25号・財産交換について」の議決結果は、あきらめではなく、持って行き場のない怒りの根源的な爆発に、人々の思いを進めるものです。議会議決は私たちに無力感とあきらめ・絶望を植え付けたのではない。私たちの怒りと生き抜くための苦しみを議会神話から解き放ち、私たちの思いと完全に乖離しつくした議決の呪縛から、私たちを振りほどくものとなりました。

        -2-

「あの広大な天沼三丁目用地が欲しい」というただそれだけの強欲・利権の田中区政の「タネ地・リバブル」願望執着と国の「建替よりタダ乗り移転が得」が結びつき、編み出された「あんさんぶる荻窪と税務署等の財産交換」の秘策には、ごまかしきれない無理と、それを隠し通さんがためのイカサマのカラクリがある以上、杉並区議会で「財産交換」議決が通っても、闘いが広がり、真実があまねく知れ渡れば、必ず、怒りの大噴火で無理は破たんし、イカサマは崩れさる!

① 区は、3・16議決で財産交換のゴールまでの切符を手にしたとばかり、天沼三丁目公務新宿舎跡地への「区有新庁舎・複合施設棟」建設に、この7月着工で手をつけ、2018年5月1日財産交換に突き進めると踏んでいます。

  しかし、正確に客観的に見て、また法律的に考えて、果たしてそうでしょうか。そんなことではまったくない。国と区が勝手に確認した工程表をいかに進めようと、その工程表の前提をなす、2018年5月1日のあんさんぶる荻窪と荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地の財産交換契約」は自明のことながら二年も先の話であり、それまでは契約は未締結の状態であり、「2018年5月1日財産交換に突き進む」と言おうと、ゴールのその「財産交換」とは、国と区の財産交換契約締結=所有権移転まで実際には実現しません。言いかえればその交換契約締結という裏付けを手にするまでは、あえていえば何がどのように進もうが何が建てられようと、交換財産の法的状態とはいまだ白紙にすぎません。

  たとえば、本当に、区が特養整備のために天沼3丁目の隣接二つの広大な土地を唯一無二の整備用地として必要としており、国が本当に駅前のあんさんぶる荻窪に荻窪税務署を移転させたい、そこしか移転の適地はないと必要としているなら、一見遠回りに見えようとも、国と杉並区が「あんさんぶる荻窪」と「荻窪税務署・公務員宿舎跡地」の交換を法令(法律・政省令、条例)でそれぞれに決めて、また、その前提として、たとえば区が「あんさんぶる荻窪」を明け渡すために、その代替移転先(仮庁舎)を準備し、国も「荻窪税務署」の明け渡しのために一時移転先(仮庁舎)を準備して、区は区の条例で、仮庁舎建設を決め、国は税務署の仮庁舎建設を決め、それぞれ準備万端整えて、同時に交換することは、住民合意、賛否の問題を除けば、どこにも問題は発生しないでしょう。区が交換による二用地の取得のために踏まねばならない手続きも区責任で準備・解決すべき問題も、国が「あんさんぶる」取得のために踏まねばならない手続きも国の責任で準備・解決すべき問題も、クリアにはっきりしており、一定の時間がかかろうが、区も国も相手に迷惑をかけることなく対等に交換できるというものです。

   だが、現在進められている財産交換は、そういうものではまったくなくその延長や応用的変形でもありません。国が「税務署の建て替えとか移転に時間をかけられない」、区も「国に建替えに代わる移転先を約束している以上、余裕はない」、さらにとりわけ、国も区も「カネをこの問題にかけたくない」(※実際には国は楽チンでも、区は、税務署建替の「肩代わり」に等しい「あんさんぶる拠出」とその玉突きで「複合施設棟」建設で持ち出しだから、すごい無駄金の「持ちだし」をやるんだが、これを隠して「効率的」などと言っています)ということから、どこで混乱をきたしたり、とん挫したり、予定が滞りうまくいかないという事情が発生するかわからない、手続きとしても、どう見ても分かりにくく厄介な、無理無理に近い手法を「選択した」。「選択」と言えば聞こえはいいし、きれいごとでいえば「秘策中の秘策」という田中区長の自慢話だろうが、実際のところは杉並区の側からの「荻窪税務署誘致・移転」の「から手形」に始まり、国の側からの区に対する「移転先確保」の督促・追及と杉並区の側からの「税務署移転先=あんさんぶる荻窪」提示という経過から、「現あんさんぶる荻窪への荻窪税務署移転」が最優先的に決まり、そこから「現あんさんぶる荻窪からの各施設の移転先=公務員宿舎跡地への区有新庁舎・複合施設棟の建設」を玉突き構造で抱え込んだ国と区の交渉の結果として、非常にイレギュラーで複雑な「財産交換」プラス「交換物件の土地への区有新庁舎の建設という杉並区独自の施設整備計画」が分かちがたくからみあった「あんさんぶる荻窪廃止・財産交換」の構造で進めるしかなくなってしまったということに過ぎません。

  この問題は、区や国、とりわけ杉並区が軽く考えている以上に、深刻な問題であるはずです。なぜなら、国の側は、たとえ、現在、2018年5月1日財産交換契約締結・所有権移転のつもりでいようと、実際に、区が複合施設棟を国と確認した通り工程表工期通り実施し、そこへ現あんさんぶる荻窪からの各施設の移転とそこから除外されている荻窪北児童館の機能の桃井第二小学校等への移転が完了し、荻窪税務署の「あんさんぶる荻窪」への移転の条件が確定的に整うまでは、安全パイにはならず、財産交換契約の締結の最終的な意思決定は最後の瞬間まで行なおうにも行ないようがないからです。言いかえれば、「あんさんぶる・税務署等財産交換」は、3・16区議会・議案第25号議決によっても、まだ片道切符を得たに過ぎないということです。2018年5月までまだ2年以上あります。今議会で大問題として大紛糾した情報公開文書のような、いやそれ以上の問題が発覚しない保証はどこにもないし、直接にも、天沼3丁目複合施設棟建設と桃井第二小学校建替工事の問題で、「あんさんぶる廃止・財産交換」攻防はどのように爆発するかは重大な決定要因になる可能性があります。

  さらに、この際、あけすけに言ってしまえば、果たして、天沼3丁目区有新庁舎・複合施設棟の建設は何処で決めたと言えるのかという問題があります。なるほど区は、形ばかりアリバイ的に、複合施設棟の基本設計、実施設計の説明会は「やった」、杉並区まちづくり条例と中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整の条例に基づく「事前周知」「建築計画の近隣説明会」もかねてそれを「やった」。しかし、それで7月着工に進めるのか。用途問題もあろうし、工事説明会もあるだろうが、それ以上にクリアしなければならない、ごまかしや隠蔽でパスできない大きな問題が残されているということです。

②天沼3丁目・区有新庁舎・複合施設棟建設を区は何処で、いかなる手続きで決めたと言うのか?!

  地方自治法244条の二の「条例で定めなければならない」事項です。複合施設棟の設置こそ、区有施設の建設である以上、これをパスすることはできない。だが単純に5月末からの第二回定例区議会で出せばいい、それで7月着工にギリギリ間にあうという話ではなありません。

  ここで強調したいのは、既に暴露しつくされているように、複合施設棟が、あんさんぶるからの玉突き移転の各施設の引っ越し複合施設、つまり、荻窪北児童館をのぞく現あんさんぶるのコピー、たんなる「あんさんぶる」の移転先であり、「大規模特養と一体の在宅介護・医療の拠点」など真っ赤なウソであるということではありません。それはそれで非常に大きな問題です。だが、ここで言いたいのは、複合施設棟の建設の法令上、手続き上の根拠に係る問題です。

  複合施設棟は、財産交換の交換財産物件である公務員宿舎跡地(現在は国有地)を国からの貸付財産を借り受けた借り受け財産として、そこに有償で杉並区が建てる施設だということです。どこでこのことを決めたのか?!区はこれを説明できるでしょうか?絶対にできません。

  区は情報公開事実となっている、2014年7月9日の関東財務局・東京国税局・杉並区長の署名・捺印で締結されている覚書について、いまだ議会でも広報でも公開していません。。しかし、この貸付財産(区にとっては借り受け財産)の適用、それによるいまだ国の所有する国有地たる公務員宿舎跡地への区の施設の建設という手法については、仮にそういう方法の余地がギリギリすれすれのところであるとしても、この方法で区の施設を新たに建てるということについては、まったく議会にも住民にも明かにされておらず、唯一この国と区の2014・7・9秘密覚書にしか、記載されていないのです。

  ・・・・・以下は、その覚書から抜粋転載

    文中の甲:関東財務局、乙:東京国税局、丙:杉並区・・・・・

  (交換契約の締結)
 第4条 本件の交換契約締結は、平成30年度を目途に行うものとし、交換契約締結日は甲丙協議のうえ決定するものとする。

 (所有権の移転)
 第5条 交換財産の所有権は、交換契約締結時にそれぞれ移転するものとする。

 (交換財産の貸付)
 第6条 甲は、渡財産のうち交換契約締結前に丙が施設を建設するために必要な範囲(以下「貸付財産」という。)について、この覚書締結後、別に定める日から所有権移転の日の前日までの間、丙に有償で貸し付けるものとする。
 この場合において、貸付財産の範囲は、別に甲、乙及び丙において協議のうえ定めるものとする。
 2 甲は、貸付財産において、丙が施設を建設するための土地の改変について許可するものとし、丙は建築工事の施工にあたっては、あらかじめ甲及び乙と協議するものとする。
 3 丙は、交換契約締結後に丙の所有となる荻窪税務署について、その機能があんさんぶる荻窪に移転するまでの間、乙に有償で貸し付けるものとする。
 この場合において、乙が借り受ける財産の範囲は、別に乙及び丙において協議のうえ定めるものとする。
 4 甲は、交換契約締結後に甲の所有となるあんさんぶる荻窪について、その機能が貸付財産に丙が建設する施設に移転するまでの間、丙に有償で貸し付けるものとする。

 (物件の引き渡し)
 第7条 渡財産の引渡しは、次のとおりとする。
  (1) 甲は、貸付財産を貸付期間の初日に丙に引き渡しするものとする。
  なお、渡財産上の「国家公務員宿舎跡地」の建物については、甲が平成27年度末までに解体するものとする。
  (2) 前号の貸付財産を除く土地及び「荻窪税務署」の建物については、荻窪税務署の機能が「あんさんぶる荻窪」に移転した後、現状で引き渡しするものとする。ただし、具体的な引渡条件について、乙及び丙により事前に協議を行うものとする。
 2 受財産については、あんさんぶる荻窪の機能が貸付財産に丙が建設する施設に移転した後、現状で引き渡しするものとする。ただし、具体的な引渡条件について、乙及び丙により事前に協議を行うものとする。

 ・・・・・・以上、「覚書」からの抜粋・転載です・・・・・・・

  複合施設棟について直言すれば、前掲の第6条の問題です。

  関東財務局は、交換財産として国が区に渡す財産のうち交換契約締結前に丙(杉並区)が施設を建設するために必要な範囲を国から杉並区に「貸付財産」として、この覚書締結後、別に定める日から所有権移転の日の前日までの間、丙(杉並区)に有償で貸し付けるものとすると覚書で約束しているが、

●国と区が秘密裏に覚書でで交わしているが、「別に定める日」とはいつなのか?

●「杉並区に有償で貸し付ける」その貸付利率はいかなる利率なのか

 常識的な問題として、貸付期間、開始日、貸付(借り受け)利率についての約定もなしに、貸主の土地に借主が借主の建物を建てるなどという約束は絶対にしません。当たり前ですね。ところが、覚書にはそういう方法は書いてあるが、具体的期間や利率は書かれていません。もともと情報公開されるとは思っていなかった秘密「覚書」ですから、密約で期間や利率が決まっていたというのもありえません。つまり、「あとで決める」(※「別に定める」!)としたに過ぎません。

  これは本当におかしな話、世の中や取引ではあり得ない話ではないでしょうか?貸付財産(借り受け財産)を援用するというだけで、しかし、貸主(国)の財産(土地)に借主(区)が区の建物(施設)をつくる、利率は「後で決める」はないでしょう?!

  もし「それは決めている」と区が言うなら明かにしろ、という話です。「いつ、どこで決めて、いつから発効し、利率はいかほどに決めたのか」「誰も知らないところでそういうことを決めていいのか」!

  実は、ここには非常に大きな問題(疑惑)が隠されている可能性(蓋然性)があります。

  確かに、私たちも指摘していた通り、この覚書には、ゴールである財産交換契約の締結内容の柱になる事項や手順がほとんどすべて具体的に決められているという意味では、いまだ議会にも区民にも明かにされていないという意味でゆるしがたい「財産交換契約の先取り」であり、「前契約」です。けれども今議会でも大問題になった交換物件の財産価格評価額やここで指摘している貸付財産(借り受け財産)の貸付(借り受け)利率という肝心かなめのことを後回しにしているのです。そうせざるを得なかったという意味では、とにかく、後戻りできないようにゴールに向けてレールを引いておくことが最優先とされたということが言えるでしょう。しかし、それだけか?また不動産価格の変動や、金利動向、定めた工程表の進捗状況をみながら決めるしかないという事情もあるにはあるでしょう。でも、それだけか?

  ここで想起しなければならないのは、区の「天沼3丁目の用地欲しさ」から切った「税務署誘致のから手形」による国の「税務署建替の休止」⇒「荻窪税務署移転先の確保」話への転化・転換⇒「建替または移転先問題のタイムリミット」⇒「あんさんぶる荻窪の税務署移転先としての提示」⇒区が幾度となくこのかん強調している「税務署移転先確保問題と区の行政需要による天沼3丁目隣接二用地の確保問題の同時解決」提案と国の応諾結果としての「あんさんぶる荻窪⇒荻窪税務署・国家公務員宿舎跡地」の「財産交換」という経過です。この区の紛れもない大失態に起因し、そこからスタートした「国優位」で国が区に飲ませる交渉経過の進行と、区がかなりの過負担を背負うことに、区がどうやって「屈し」「抗い」、しかし、区がどうやって区民の目からそれを隠すか、という区にとって冷や汗続きのイジイジした過程が、この覚書から始まったと言うべきでしょう。明らかに国は、覚書で、区にタガをはめた!それが覚書第6条の、とりわけ公務員宿舎跡地への区有新庁舎建設での貸付財産(借り受け財産)の適用と利率を「定めなかった(国に有利なフリーハンド)」ことの最深の理由でしょう。だから、誤解を恐れずに言えば、区にとって「不平等条約」であることがばれかねず、なぜ、そういう羽目になったのかも暴かれかねない、この覚書は、区にとってはどこまでも隠し通したかった証拠文書であり、事実、情報公開で覚書が暴露され、その中身がネット上で明らかにされても、無視の一点張りで、絶対に逐条的には触れることをせず、今も、この第6条を第6条として議論することから逃げまくっているのです。当通信・前々回記事「コブつき財産交換」で暴露したコブ=39億円(今後もっと膨らむ可能性がある)の複合施設棟建設費の問題とは、この仕込まれたカラクリによる区の「過負担」(持ち出し)の問題にほかなりません。

  ところで財産交換の対象物件でもない「これから国の土地を借り受け財産として、そこに新たにつくる建物(区有施設)」に過ぎず、財産交換の枠組みの外にあるのがこの7月着工で区がつくろうとしている複合施設棟であるという事実は、区にとっては「あんさんぶる」の移転先として必要でも、区がそのことに気付いているかどうか、ごまかそうとしているかどうかは別としても、区にとって桎梏となります。なぜなら、税務署を現あんさんぶる荻窪で引き受けることから、複合施設棟を最優先で建てねば何事も進まない羽目になってしまい、にもかかわらず、その根拠となっているのは、区が隠し通したい覚書、唯一それしかないからです。しかもその覚書では、そのゴールに向かうための手順・工程の一環として、複合施設棟の建設に係る貸付財産(借り受け財産)を明記しているだけで、財産交換契約締結・所有権移転の本体とは関係ない事項に過ぎないのです。

  区がどんなイカサマを使って、仮に複合施設棟の建設の条例化をはかろうとしても、覚書を真正面から掲げることぬきには説明はできず、覚書を持ち出しても、貸付期間(借り受け期間)も利率も白紙であり、「いや、それは決めている」とか「いついつに決める」とでも居直りでもすれば、「いつどこで決めた、どういう交渉と中身で決めたのか」「これから決めると言っても、黙っていれば、そうすることも言わずに勝手に進めようとしていたのはどういう料簡か」という非難ごうごうの事態が爆発するだけです。

        -3-

2014年7月9日覚書の全容を議会にも、地元にも、区全体にも、すべて明らかにして、住民説明会を開け!天沼3丁目複合施設棟を建設することはできない!

 田中区政の強欲「天沼3丁目用地をタネ地にしたい」から始まり、そのために税務署に、あんさんぶる荻窪(荻窪北児童館)を明け渡し、勝手に子どもの居場所と地域施設を犠牲にすることを決めたことから現在のすべてが発生している。国は私たちの反対、父母たちと地元の苦しみと怒りに対し、高みの見物で区とグルになって2018年5月1日が無事「所有権移転」「財産交換契約締結」の日となり、国に「あんさんぶる荻窪」がカネをかけずに転がり込むのを待っている。だが絶対にそうはならないし、そうはさせない!

 

ならぬことはならぬ!

 

 

☆子どもの居場所-児童館なくすな!!

   あんさんぶる荻窪は存続あるのみ!渡さない!

    税務署来るな!来させない!

☆天沼3丁目複合施設棟は建設着工させない!

☆国有財産関東地方審議会は財産交換強行ありきの杉並区財産価格審議会の八百長答申を追認するな!

☆区と国は、財産交換めぐる全経過に係る全資料を審らかにし、あんさんぶる地元=荻窪南での住民説明会を開け!国と区が締結した2014年7月9日覚書に関する説明責任を果たせ。

 

 

 これを止める!それが第二ステージの大運動です。「ならぬことはならぬ」のです。

 

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