今日の過去問は「厚年法H30-9-B」です。
【 問 題 】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、
平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月
30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から
平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者
期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失
以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
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【 解 説 】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の
資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに
算入します。
したがって、設問の場合、資格を喪失した月である平成30年3月は
被保険者期間には算入されません。 正しい。