今回は、平成30年-労災法問5-E「休業補償給付の額」です。
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業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業
補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額
から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に
相当する額である。
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「休業補償給付の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-4-D 】
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業
補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を
差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)
の100分の60に相当する額となる。
【 18-2-C[改題]】
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働する
ことができない日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働
した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度
額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当
する額である。
※「給付基礎日額」とは、年齢階層別の最高限度額が給付基礎日額となる場合
にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう、
とされています。
【 13-2-A[改題]】
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分に
ついて労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働
した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高
限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60
に相当する額である。
※「給付基礎日額」とは、年齢階層別の最高限度額が給付基礎日額となる場合
にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう、
とされています。
【 15-4-C 】
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間の
うちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付の
額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額(以下
この問において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされて
いる場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における給付基礎
日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該
控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当
する額)の100分の60に相当する額である。
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一部労働、一部休業の場合の休業補償給付の額に関する問題で、
いずれも正しい内容です。
一部労働、一部休業の場合って、
単純に考えれば、1日の一部を休んだんだから、休んだ部分について休業
補償給付が支給される、
つまり、給付基礎日額から働いた分の賃金を控除した部分が休んだ部分なので、
その60%を支給するってことです。
しかし、これらの問題は、給付基礎日額について年齢階層別の最高限度額の
適用との関係が論点にされているため、少しややこしい文章になっています。
とはいえ、休んだ部分について支給するという考えなのですから、当初の給付
基礎日額から賃金を控除した額、これが支給額の算定の基礎となり、そこに
年齢階層別の最高限度額を適用するってことになります。
たとえば、所定労働時間が8時間で、給付基礎日額が20,000円の労働者、
ある日、6時間働き、2時間休んだとしたら、15,000円の賃金が支払われます。
この労働者が25歳未満なら、年齢階層別の最高限度額は13,264円です。
当初の給付基礎日額に年齢階層別の最高限度額を適用すると20,000円を13,264円
に引き下げることになりますが、そこから働いた分の賃金(この場合は、15,000円)
を控除するとマイナスになってしまいます。
これでは、支給額を算定できませんよね。
そんなこともあり、当初の給付基礎日額には年齢階層別の最高限度額を適用せず、
働いた分の賃金を控除した後、そこに年齢階層別の最高限度額を適用するように
しています。
それと、【 30-5-E 】では、年齢階層別の最高限度額の記載がありませんが、
療養開始後1年6カ月を経過していると、休業給付基礎日額に年齢階層別の最高
限度額が適用されます。
この問題では「療養開始後1年6か月未満」とあるので、年齢階層別の最高限度額
は適用されません。
ですので、年齢階層別の最高限度額の記述がなくても正しいです。
年齢階層別の最高限度額の適用と給付額の算定、これを組み合わせた問題、
今後も出題される可能性があるので、仕組みを理解しておきましょう。
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業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業
補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額
から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に
相当する額である。
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「休業補償給付の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-4-D 】
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業
補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を
差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)
の100分の60に相当する額となる。
【 18-2-C[改題]】
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働する
ことができない日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働
した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度
額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当
する額である。
※「給付基礎日額」とは、年齢階層別の最高限度額が給付基礎日額となる場合
にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう、
とされています。
【 13-2-A[改題]】
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分に
ついて労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働
した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高
限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60
に相当する額である。
※「給付基礎日額」とは、年齢階層別の最高限度額が給付基礎日額となる場合
にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう、
とされています。
【 15-4-C 】
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間の
うちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付の
額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額(以下
この問において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされて
いる場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における給付基礎
日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該
控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当
する額)の100分の60に相当する額である。
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一部労働、一部休業の場合の休業補償給付の額に関する問題で、
いずれも正しい内容です。
一部労働、一部休業の場合って、
単純に考えれば、1日の一部を休んだんだから、休んだ部分について休業
補償給付が支給される、
つまり、給付基礎日額から働いた分の賃金を控除した部分が休んだ部分なので、
その60%を支給するってことです。
しかし、これらの問題は、給付基礎日額について年齢階層別の最高限度額の
適用との関係が論点にされているため、少しややこしい文章になっています。
とはいえ、休んだ部分について支給するという考えなのですから、当初の給付
基礎日額から賃金を控除した額、これが支給額の算定の基礎となり、そこに
年齢階層別の最高限度額を適用するってことになります。
たとえば、所定労働時間が8時間で、給付基礎日額が20,000円の労働者、
ある日、6時間働き、2時間休んだとしたら、15,000円の賃金が支払われます。
この労働者が25歳未満なら、年齢階層別の最高限度額は13,264円です。
当初の給付基礎日額に年齢階層別の最高限度額を適用すると20,000円を13,264円
に引き下げることになりますが、そこから働いた分の賃金(この場合は、15,000円)
を控除するとマイナスになってしまいます。
これでは、支給額を算定できませんよね。
そんなこともあり、当初の給付基礎日額には年齢階層別の最高限度額を適用せず、
働いた分の賃金を控除した後、そこに年齢階層別の最高限度額を適用するように
しています。
それと、【 30-5-E 】では、年齢階層別の最高限度額の記載がありませんが、
療養開始後1年6カ月を経過していると、休業給付基礎日額に年齢階層別の最高
限度額が適用されます。
この問題では「療養開始後1年6か月未満」とあるので、年齢階層別の最高限度額
は適用されません。
ですので、年齢階層別の最高限度額の記述がなくても正しいです。
年齢階層別の最高限度額の適用と給付額の算定、これを組み合わせた問題、
今後も出題される可能性があるので、仕組みを理解しておきましょう。