K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<労災>H20-8-D

2024-02-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H20-8-D」です。

【 問 題 】

事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から
督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働
保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の
前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

納期限までに納付しなかったとしても、督促状に指定された期限
までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されません。

 誤り。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 令和6年度の雇用保険料率 | トップ | 飛ばし過ぎない »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事