今日の過去問は「厚年法H30-2-ア」です。
【 問 題 】
老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日
に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に
被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外
に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。
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【 解 説 】
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月
にさらに被保険者の資格を取得したときを除き、その月を1か月
として被保険者期間に算入します。
つまり、設問の場合、被保険者期間を1か月有することになります。
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次のいずれにも該当
するに至ったときに、その者に支給されます。設問の者は、これら
の要件を満たすので、老齢厚生年金が支給されます。
(1) 65歳以上であること
(2) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上
であること(受給資格期間を満たしていること)
誤り。