今日の過去問は「厚年法H30-6-A」です。
【 問 題 】
第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金
被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿
の訂正の請求をすることができない。
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【 解 説 】
「厚生年金保険原簿の訂正の請求」の規定は、厚生労働大臣
に対する請求を規定したものなので、第2号厚生年金被保険者
であり、もしくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、
もしくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、もしく
はあった者については、適用されません。
そのため、第2号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣
に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができません。 正しい。