今日の過去問は「国年法H22-8-D」です。
【 問 題 】
年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が
生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する
月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に
属する場合は、支給を停止しない。
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【 解 説 】
同じ月に支給停止事由が生じ、消滅した場合には、支給停止は行われ
ません。
正しい。
【 問 題 】
年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が
生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する
月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に
属する場合は、支給を停止しない。
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【 解 説 】
同じ月に支給停止事由が生じ、消滅した場合には、支給停止は行われ
ません。
正しい。