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労働基準法9―2-B

2005-11-18 05:54:52 | 今日の過去問
【 問 題 】
「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇
に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効で
あるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。

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 労働基準法7条「公民権行使の保障」は、
労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものであるので、
公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして公職に
就任した者を懲戒解雇にする規定は、法の趣旨から無効である
(昭38.6.21最高裁判決:十和田観光電鉄事件)。

 正しい
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