今日の過去問は「労基法H24-5-E」です。
【 問 題 】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準
監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は
休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を
超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法
違反の責めを免れない。
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【 解 説 】
いわゆる36協定は、届出により初めて効力が生じます。
したがって、単に36協定を締結しただけで、労働者に時間外労働を
行わせた場合には、労働基準法違反となります(罰則が科されます)。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準
監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は
休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を
超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法
違反の責めを免れない。
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【 解 説 】
いわゆる36協定は、届出により初めて効力が生じます。
したがって、単に36協定を締結しただけで、労働者に時間外労働を
行わせた場合には、労働基準法違反となります(罰則が科されます)。
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