今日の過去問は「健保法H29-7-D」です。
【 問 題 】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場
その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対す
る保険給付を行うことができない。
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【 解 説 】
被保険者又は被保険者であった者が刑事施設、労役場その他これ
らに準ずる施設に拘禁された場合、病気やケガをした場合の治療
は公費で面倒をみてもらえるので、当該拘禁された本人に対する
保険給付(死亡に関する保険給付を除きます)は制限されますが、
その者の被扶養者に関する保険給付については制限されません。
誤り。