今日の過去問は「労災法15-4-D」です。
【 問 題 】
業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者
が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が
治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令
で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、
その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金
又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償
給付又は休業給付は支給されない。
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【 解 説 】
傷病(補償)年金と休業(補償)給付は、いずれも所得補償
としての保険給付なので、同時に支給されることはありません。
正しい。
【 問 題 】
業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者
が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が
治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令
で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、
その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金
又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償
給付又は休業給付は支給されない。
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【 解 説 】
傷病(補償)年金と休業(補償)給付は、いずれも所得補償
としての保険給付なので、同時に支給されることはありません。
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