2月9日に、厚生労働省が「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定した
ことを公表しました。
個人宅に出向き、家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に
従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が
適用除外とされています。
独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のための
アンケート調査」(2023年9月公表)では、業務内容や就業時間などが不明確
であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する
補償が十分ではないなどの問題が一部にあることが分かりました。
こうした実態を踏まえ、このガイドラインの策定を行いました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html