K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28年-一般常識問6-ア「国民健康保険組合の設立」

2017-03-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-一般常識問6-ア「国民健康保険組合の設立」です。


☆☆======================================================☆☆


国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定して
いる。


☆☆======================================================☆☆


「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-6-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該
組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合
の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を
及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。


【 16-9-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければなら
ない。


【 5-7-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。


【 18-8-D 】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

これらの問題の論点は、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 21-6-B 】では「厚生労働大臣」
【 16-9-B 】では「国」
【 5-7-B 】【 18-8-D 】【 28-6-ア 】では「都道府県知事」
となっています。

国民健康保険は、市町村単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地域については、
「国民健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」
と規定されています。
やはり、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可するかってことにつながります。

全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、
「国」や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。

ですので、【 21-6-B 】と【 16-9-B 】は誤りです。

【 5-7-B 】と【 28-6-ア 】は、そのとおりです。

【 18-8-D 】では、
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、
という記述もありますが、これも正しい内容ですので、全体として、正しいこと
になります。


誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがありますから、
整理しておきましょう。



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 健保法18-2-A | トップ | 健保法21-4-B »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

過去問データベース」カテゴリの最新記事