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1078号

2024-08-03 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度社会保険労務士試験まで1か月を切りました。
8月上旬に受験票が郵送されるので
受験手続をされた方、来週には、受験票が届くと思います。

その受験票について、試験センターがお知らせしており、
8月8日(木)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載
事項に誤りがある場合は、8月13日(火)までに試験センターへ連絡
しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかりと確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ「2025年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
2024年度試験向けについては、下記をご覧ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により
備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿と
され、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付
事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から( A )
保存しなければならない。

国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号
被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、
日本国内に住所を有しない( B )の者は、厚生労働大臣に申し
出て、任意加入被保険者となることができる。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「国民年金法」問7―A・Eで出題
された文章です。

【 答え 】
A 3年間
  ※「2年間」「5年間」などではありません。

B 20歳以上65歳未満
  ※出題時は「20歳以上70歳未満」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問5-C「死亡の推定」です。

☆☆==================================================☆☆

船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しく
は被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生
年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になっ
た日に、その者は死亡したものと推定される。

☆☆==================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 H26-国年2-B 】
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死
が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に
関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡
したものと推定する。

【 H12-国年2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6か月間
分からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明
になった日にその者は死亡したものと推定する。

【 H22-国年4-D 】
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった
者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か
月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。

【 H7-国年1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3か月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について
は、その船舶が沈没した日から3か月を経過した日に、その者は、死亡し
たものと推定することとされている。

【 H14-国年9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方
不明となった者の生死が3か月間分からない場合は、その船舶が沈没
若しくは行方不明となった日から3か月を経過した日に、その者は死亡
したものと推定する。

【 R元-厚年6-A 】
行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わか
らない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、
当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が
死亡したものと推定される。

☆☆==================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

まず、
【 H26-国年2-B 】では、「生死が1か月間分からない場合」
【 H12-国年2-D 】では、「生死が6か月間分からないとき」
に死亡の推定が行われるとしています。

死亡の推定は、生死が「3か月間」分からない場合に行われます。
ですので、いずれも誤りです。

これらの問題は、どれだけの期間が経過したら死亡の推定が行われるの
かを論点にしています。
そのほかの問題では、いつ死亡したものと推定するのかが論点です。

【 H22-国年4-D 】では、
「行方不明となった日から3か月を経過した日」
【 H7-国年1-B 】では、
「沈没した日から3か月を経過した日」
【 H14-国年9-E 】では、
「行方不明となった日から3か月を経過した日」
に、その者は死亡したものと推定するといずれも死亡と推定する時期を
「3か月経過した日」としています。

【 R元-厚年6-A 】は、厚生年金保険法の問題で、航空機に関する
ものですが、死亡と推定する時期を「航空機の到着予定日から3か月が
経過した日」としています。
国民年金法でも、厚生年金保険法でも、考え方は同じで、死亡の推定の
時期は、
● 船舶であれば、「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
 「その者が行方不明となった日」
● 航空機であれば、「航空機が墜落した日」や「航空機が行方不明となった
 日」、「その者が行方不明となった日」
つまり、事故が発生した日、その日に、その者は死亡したものと推定されます。
ということで、いずれも誤りです。

【 R5-厚年5-C 】も厚生年金保険法の問題ですが、これは正しいです。

「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまうので、注意しましょう。

それと、死亡の推定については、労災保険法にも出てくるので、あわせて
確認しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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