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655号

2016-05-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2016.5.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No655
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 過去問データベース 


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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成28年度試験向け会員を募集↓しておりますが、
http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html

「特別会員」と「合格ナビゲート会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。

なお、「一般会員」については、引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療保険制度改革の推進・国保改革」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P409)。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
プログラム法において、財政支援の拡充等により国民健康保険が抱える財政上
の構造的な問題を解決することとした上で、都道府県と市町村との適切な役割
分担について検討を行い、必要な措置を講ずることとされていた。

これを踏まえて、2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で
「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」
で協議を進め、2015(平成27)年2月12日に、改革内容について合意に達し、
当該内容を踏まえ国保法等一部改正法案を提出、5月に成立、公布されたところ
である。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、2015年度から低所得者対策の強化のため、
保険者支援制度の拡充(約1,700億円)を実施し、2018(平成30)年度以降は、
医療費適正化等を進める保険者等に対し、更に約1,700億円の財政支援を行う
こととしている。

改革内容のもう一つの柱は、2018(平成30)年度から、都道府県が国民健康保険
の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の
国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととすることである。
都道府県は、市町村の保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付すると
ともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理
することとなる。
さらに、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、市町
村が担う事務の効率化や広域化に向けた取組み等を推進することとしている。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険料の賦課徴収、保健
事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われます。

ただ、前号でも記述したように、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任
主体となることに関する部分は、平成30年4月1日からの施行となっているので、
平成28年度試験の対象ではありません。

これに対して、改革の内容の一つの柱として挙げている「保険者支援制度の拡充」
については、平成28年度試験の対象です。
この点は、少し細かいことになるので、出題されるとしたら、法令としての出題
というよりは、この白書の記述のような出題が考えられます。

そこで、「保険者支援制度」というのは、
市町村が、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況
その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を特別会計に繰り入
れる仕組みです。
つまり、低所得者への保険料の負担緩和を行う目的で、市町村が特別会計に一定額
を繰り入れる制度です。
この繰入額については、国がその2分の1に相当する額、都道府県がその4分の1
に相当する額を負担することになっています。

この制度について、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数
に応じた財政支援を拡充するというものです。

ということで、細かいことは置いておいて、とりあえず、概要だけでも知っておくと
よいでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-国年法問1-D「第3号被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者
の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


「第3号被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-A 】

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。


【 15-1-C 】

第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。


【 13-2-D 】

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住して
いても第3号被保険者である。


【 11-8-A 】

第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。


☆☆======================================================☆☆


被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。

強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて働く
なんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮らすということもあります。
そのため、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。


これに対して、「第1号被保険者」は、基本的に自営業などを営む人たちを対象に
した資格ですから、国内に居住し、自営業を営んでいる場合などに、被保険者と
します。

ということで、
【 21-5-A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。

【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、
いずれも、第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります(【 11-8-A 】は、年齢に関する記載
がないので、厳密には正しいとはいえないのですが)。

そこで、【 27-1-D 】では、「外国籍の者」が第3号被保険者となるかどうかも
論点としています。
国民年金の強制被保険者の資格には国籍要件はありません。
ですので、日本国内に住所を有しない外国籍の者であっても、
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満のものであれば、
第3号被保険者になります。
ということで、【 27-1-D 】は誤りです。

国民年金の被保険者に係る要件、これは、基本中の基本ですから、
出題されたら、絶対に間違えないようにしましょう。


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              加藤 光大
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健保法18-3-E[改題]

2016-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と
同様に保険外併用療養費が支給される。


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【 解 説 】

設問の場合、「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が
支給されます。


 誤り。 
 

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