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国年法H28-4-ウ

2024-06-02 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-4-ウ」です。

【 問 題 】

国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定
に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって
再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でし
なければならない。

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【 解 説 】

審査請求及び再審査請求は「文書又は口頭」によってすることができ
ますが、それを取り下げてしまうと、その時点で処分が確定してしまう
ため、安易には取下げをするこができないよう、取下げは「文書」で
のみ行うことができます。

 正しい。

 

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