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653号

2016-05-07 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No653
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まっていますが、どのように過ごしていますか?

ところで、
平成28年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療及び介護の総合的な確保の意義」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P393)。


☆☆======================================================☆☆


急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025(平成37)年にいわゆる「団塊
の世代」が全て75歳以上となり、超高齢社会を迎える。
こうした中で、国民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り
住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることが
できる環境を整備していくことは喫緊の課題である。

我が国における医療及び介護の提供体制は、世界に冠たる国民皆保険を実現した
医療保険制度及び創設から16年目を迎え社会に定着した介護保険制度の下で、
着実に整備されてきた。
しかし、高齢化の進展に伴う高齢者の慢性疾患の罹患率の増加により疾病構造が
変化し、医療ニーズについては、病気と共存しながら、生活の質(QOL)の維持・
向上を図っていく必要性が高まってきている。
一方で、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症
高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まって
きている。
また、人口構造が変化していく中で、医療保険制度及び介護保険制度については、
給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続可能性を確保していくことが重要
である。

こうした中で、医療及び介護の提供体制については、サービスを利用する国民の
視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供され
ているかどうかという観点から再点検していく必要がある。
また、高齢化が急速に進む都市部や人口が減少する過疎地等においては、それぞれ
の地域の高齢化の実情に応じて、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える
生活支援、疾病予防・介護予防等との連携も必要である。

このように、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築し、
国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現していく
ことが、医療及び介護の総合的な確保の意義である。


☆☆======================================================☆☆


医療と介護については、介護保険法に
「介護保険の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう
行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない」
と規定されているように、密接に関連をしています。

そのため、現在、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築が進められています。

で、これに関連して、平成26年に、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律(医療介護総合確保推進法)が制定され、この法律に基づき、
医療法、介護保険法などの改正が行われました。

介護保険や医療保険については、ここのところ改正が続いているので、
その改正点が試験で出題されるということは十分ありますが、その背景と
なっていることについての白書の記述などは、選択式で狙われることが
あります。

で、この白書の記述については、選択式で空欄にしやすいキーワードが
いくつもあるので、ちょっと注意をしておいたほうがよいかもしれません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-社会一般問7-A「介護保険法に規定する責務」です。


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市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)は、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供
する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。


☆☆======================================================☆☆


介護保険法では、国や地方公共団体などに一定の責務を課しています。
それに関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の
適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われ
るよう所要の施策を実施しなければならない。


【 22-10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための
取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な
各般の措置を講じなければならない。


【 21-6-A 】(国民健康保険法)

国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に
行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。


【 20-10-B 】(介護保険法)

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が
健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービス
を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければ
ならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定され
ている。


☆☆======================================================☆☆


社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、国や地方公共団体などについて、
「義務」や「責務」の規定を置いているものがあります。
ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。
主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。
ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。

そこで、
【 24-10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、「地方公共団体」
の責務に関する記述ですから、誤りです。
国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。

これが、【 22-10-A 】で、「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。

この2つの規定ですが、国のほうは、「国民の高齢期」としていて、地方公共団体
のほうは、「住民の高齢期」としています。
全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、この言葉をキーワードに
しておくとよいかと思います。


【 21-6-A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、「国」と
あるのは、「都道府県」なので、誤りです。これも主語の置き換えです。

国民健康保険法では、国の義務は、「つとめなければならない」という規定に
なっていて、都道府県の義務は、「しなければならない」としています。
この違いを押さえておきましょう。

【 20-10-B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、こちらも、国と都道府県
を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、都道府県は、援助をすることが義務づけられています。
いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。

それと、【 27-7-A 】は、主語が「市町村又は特別区」となっています。
「市町村又は特別区」は、介護保険の保険者であり、それを国や都道府県が
重層的に支えているので、それらには、一定の責務を課していて、保険者には、
そのような責務を課していません。
ですので、誤りで、この問題の内容は、「国の責務」です。

「義務」や「責務」については、今後も出題されるでしょうから、
「主語」、間違えないようにしましょう。



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              加藤 光大
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健保法19-3-B

2016-05-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-3-B」です。


【 問 題 】

保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給
のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として
算定される。


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【 解 説 】

点滴による栄養補給は、食事療養に該当しません。
したがって、入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は
算定されません。


 誤り。
 

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