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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2016-05-19 05:00:01 | 改正情報
平成28年10月1日から、
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が
拡大され、特例適用事業所に使用される短時間労働者は、
健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。

この扱いについて、日本年金機構が周知しています 

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf


また、健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するQ&Aを
公表しています 

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf



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健保法20-4-D

2016-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-4-D」です。


【 問 題 】

一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上
被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の
被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、
当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

資格喪失後の継続給付の支給要件を満たしていたとしても、
被保険者資格の喪失後に特例退職被保険者となった場合は、
傷病手当金は支給されません。
なお、任意継続被保険者となった場合は、傷病手当金の継続
給付は行われます。


 誤り。  


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